法改正情報INFORMATION

「育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~」 厚労省が関係資料を公表

2024.06.03(月曜日)

厚生労働省の育児・介護休業法についての専用ページにおいて、「育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~」として、令和6年改正法解説資料が紹介されています。

令和6年改正法解説資料として、現在公表されているものは、次のとおりです。

・令和6年改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

・リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

・男性の育児休業取得率等の公表について
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

・その他

関係条文等が掲載されています。

改正事項が施行されるまでに、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。

上記の資料は早めに確認しておきましょう。

〔確認〕これらが掲載された専用ページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを目的とした育児・介護休業法等の改正法 官報に公布

2024.05.31(金曜日)

令和6年5月31日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)」が公布されました。

この改正法により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることとしています。

就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や新たに義務化される規定への対応が必要となる改正となっています。

施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。

今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240531/20240531g00131/20240531g001310005f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。


〔確認〕法案の概要(この案のとおりに成立)

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)>

・概要:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf

・法律案要綱:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222653.pdf

・法律案新旧対照条文:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222655.pdf

通達の訂正により労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策などを検討(労政審の労働力需給制度部会)

2024.05.29(水曜日)

厚生労働省から、令和6年5月28日に開催された「第369回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。

派遣労働者の同一労働同一賃金を労使協定に基づき実施する労使協定方式について、令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部に誤りがあり、その訂正が行われましたが、訂正があった一般賃金水準を使用していた派遣元事業主においては、労使協定を再締結する、現行協定と新協定との差を補うなど、通常では生じない作業を行うことを余儀なくされます。

今回の部会では、こうした対応を行う派遣元事業主への支援策について検討が行われています。その他、医療・介護・保育分野における集中的指導監督結果等の報告なども行われています。必要であれば、こちらでご確認ください。

<第369回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html

国外転出者のマイナンバーカード継続利用などの改正規定 令和6年5月27日から施行(デジタル庁)

2024.05.28(火曜日)

いわゆる令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)、令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)及び令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)の施行期日が、政令において、「令和6年5月27日」と定められたことはお伝えしていました。

その施行期日をむかえ、デジタル庁から、「国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました」というお知らせがありました。
具体的には、今回の改正のポイントとして、次の4つの改正事項が紹介されています。

□ 海外でマイナンバーカードを継続利用することが可能になりました
□ マイナンバーカードの「かざし利用」規定が施行されました
□ 各種免許や国家資格等のオンライン・デジタル化がはじまります
□ 公金受取口座の登録方法を拡充します

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました>
https://www.digital.go.jp/news/44ce23ef-ff46-4f4a-a36f-b4d066883e86

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法 通達を公表(厚労省)

2024.05.22(水曜日)

厚生労働省から、職業安定局 新着の通知(令和6年5月21日掲載)として、「雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)」が公表されました。

この改正法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるものです。

施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。この通達は、改正法の主たる内容を周知するためのもので、「その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期されたい」としています。

なお、施行期日が公布日以外の改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法 改正内容に関する資料を公表(厚労省)

2024.05.20(月曜日)

令和6年5月17日の官報に、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」が公布されましたが、その改正内容を紹介するページが設けられました。

そのページでは、今のところ、改正内容全般の概要を説明する資料が公表されています。

主要な改正項目ごとの説明も行われていますので、是非ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年雇用保険制度の改正内容について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html

改正内容全般の概要を説明する資料はこちらです。

<雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新 外国語版の資料も追加(令和6年5月15日)(国税庁)

2024.05.16(木曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。

そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年5月15日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。

今回の更新では、主に、公的年金等に係る定額減税の内容が追加されています。

また、同日、「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(英語版)」及び「源泉所得税関係様式の記載例(外国語版(ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・フィリピノ語・ウクライナ語))」も掲載され、外国語版の資料の充実も図られています。

詳しくは、こちらです。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係))」を更新しました(令和6年5月15日)>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

<「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(英語版)」を掲載しました(令和6年5月15日)>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei/136.pdf

<源泉所得税関係様式の記載例(外国語版(ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・フィリピノ語・ウクライナ語))を掲載しました(令和6年5月15日)>

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/sinkokushorei_gaikokugo.htm

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

公的年金等の受給者に係る定額減税についてお知らせ(厚労省)

2024.05.13(月曜日)

公的年金等の受給者に係る定額減税について、厚生労働省からお知らせがありました(令和6年5月13日公表)。令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、定額減税が実施されますが、これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税および特別徴収される個人住民税も減税されます。

具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<公的年金等の受給者に係る定額減税について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40178.html

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法が成立

2024.05.13(月曜日)

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和6年5月10日の参議院本会議で可決・成立しました。この改正法により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。

たとえば、最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行されることになっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付):本会議投票結果:参議院>
https://www.sangiin.go.jp/japanese//touhyoulist/213/213-0510-v002.htm

<議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報:衆議院>
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm

法案の内容はこちらです(この案のとおりに成立)。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)>
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf
法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001207217.pdf

[令和6年3月26日公布]介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定など

2024.05.09(木曜日)

●労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)

労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額が見直されました。また、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなども行われました。

〔一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行〕

 

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル

・労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)

□ 趣旨等

労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額の見直し、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなどを行うもの。

介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額の見直しについては、次のとおり。……(  )内は令和5年度の額

⑴ 常時介護を要する方

・最高限度額:月額177,950円(172,550円)

・最低保障額:月額81,290円(77,890円)

⑵ 随時介護を要する方

・最高限度額:月額88,980円(86,280円)

・最低保障額:月額40,600円(38,900円)

□ 適用期日

令和6年4月1日

□ 関連資料

この改正について、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に提出された改正省令案の説明資料を紹介しておきます(この案のとおりに制定されました)。

<介護(補償)等給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定について等>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001215379.pdf

□ ひと言

労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しについては、上記の関連資料で確認しておきましょう。