法改正情報INFORMATION

労働保険の年度更新 令和8年度の申告書の書き方パンフレットを公表(厚労省)

2026.04.08(水曜日)

厚生労働省から、令和8年度の年度更新関係の申告書の書き方についてまとめたパンフレットが公表されています。事業主の皆様に向けて、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用の3種類のほか、労働保険事務組合に向けたものが公表されています。

令和8年度の年度更新期間は、6月1日(月)~7月10日(金)となっていますので、それを踏まえて、準備を進めておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html

<令和8年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/koyou.html

<令和8年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/ikkatu.html

<令和8年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/hoken.html

令和8年度労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省)

2026.04.06(月曜日)

厚生労働省から、令和8年度労働保険の年度更新期間についてお知らせがありました。

その期間は、6月1日(月)~7月10日(金)です。

また、あわせて、労働保険の電子申請が義務付けられている事業場(資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人など)では、令和8年度の年度更新から、従来の紙の申告書の送付がなくなり、代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等を送付することについてもお知らせがありました。

この通知書等を送付する封筒は、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒となるということで、注意を促しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働保険年度更新に係るお知らせ/令和8年度労働保険の年度更新期間について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

令和8年度税制改正事項 「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」などの周知チラシを公表(日商)

2026.04.03(金曜日)

日本商工会議所から、「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」、「中小企業向け賃上げ促進税制」、「法人版事業承継税制」を周知するためのチラシが公表されました(令和8年4月2日公表)。

これらは、日本商工会議所の要望などにより、令和8年度の税制改正で拡充、維持・継続、延長された制度です。

最新の内容を確認しておきましょう。

詳しくは、こちらです。

<従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置の周知チラシ(そのお悩み「食事補助」で解決できるかも⁉)公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402171000.html

<中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ(「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します)の公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170500.html

<法人版事業承継税制の周知チラシ(経営の承継はアナタが決める!今こそ事業承継税 制特例の活用を!)の公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170000.html

雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)を公表

2026.04.03(金曜日)

厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和8年4月1日以降版に更新されました。

これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。

雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、最近の改正の内容も盛り込まれた最新版の業務取扱要領で確認するとよいと思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル(厚労省)

2026.04.02(木曜日)

厚生労働省は、このたび、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について、より分かりやすく情報を提供するための新たなコンテンツを公開しました(令和8年4月1日公表)。

今回のリニューアルでは、令和7年年金制度改正の内容を反映し、新たに適用拡大の対象となる事業所や対象者について周知するとともに、社内準備の進め方や加入によるメリットなどを、事業主や人事労務担当者が理解しやすいよう工夫を施しているということです。

あわせて、特設サイト全体の構成を見直して整理し、掲載している各種コンテンツのうち、事業主・人事労務担当者向けと従業員向けそれぞれの関心に沿って、ガイドブック・チラシその他のコンテンツを大幅に改修し、制度改正に沿った形で必要な修正を行ったということです。

同省では、今回リニューアルした特設サイトを積極的に活用し、社会保険制度への理解促進を一層図って行くとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル>
https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00005.html

勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新(令和8年3月)(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2026.04.02(木曜日)

働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。

このサイトから、勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新したとのお知らせがありました(令和8年3月31日公表)。

リーフレットには、制度導入についての概要が記載されています。

同サイトでは、「ご自由に印刷の上、周知等にご活用ください」と、活用を呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新しました(令和8年3月)>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html

厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)

2026.04.01(水曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和8年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。

特に、雇用・労働関係には注意が必要です。その項目は、次のとおり。

<雇用・労働関係(令和8年4月~)>

●女性活躍推進法に基づく情報公表義務の強化

●雇用保険料率の改定

そのほか、年金関係で「在職老齢年金制度の見直し」なども行われますので、他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71570.html

通勤手当の非課税限度額を改正 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引上げなど(令和8年4月1日~)(国税庁)

2026.04.01(水曜日)

国税庁から、通勤手当の非課税限度額の改正について、お知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。

令和8年度税制改正(「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)」による改正)により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。

・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

なお、令和8年4月下旬に、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が掲載される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円に引き上げ(令和8年4月1日~)(国税庁)

2026.04.01(水曜日)

国税庁から、令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正を行ったとのお知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。

引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

令和8年度税制改正大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2026.04.01(水曜日)

令和8年3月31日、令和8年度税制改正の大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」が成立し、官報に公布されました。

この改正法の全体像は、次のとおりです。

●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。また、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。

また、同日、「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)」も策定され、官報に公布されました。

この改正政令には、通勤手当の非課税限度額の改正などが盛り込まれています。

給与等にかかる所得税の源泉徴収事務(年末調整、月次の源泉徴収事務など)に影響を及ぼす改正が含まれており、各企業において、対応が必要となります。

ひとまず、官報の内容をお伝えしますが、今後、国税庁などからもお知らせがあると思いますので、わかりやすい情報が出ましたら、改めてお伝えします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t000170024f.html

<所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t000170137f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。