2020.06.02(火曜日)
国税庁から、「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました(令和2年5月29日公表)。
令和2年度の税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、令和2年分の年末調整においては、この改正が適用されることになりました。
具体的には、この改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整において、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります。
また、この改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」又は「寡婦」に該当しないこととなる場合にも、令和2年分の年末調整において、該当しない旨を申告する必要があります。
このFAQでは、改正の概要や年末調整において必要となる手続などについて、11個の問が用意されています。
読み進めていくと、上記に当てはまる社員がいる場合に、どのように申告させればよいかについても、分かるようになっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf
2020.06.01(月曜日)
短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大を柱とする年金改正法(正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)が、令和2年5月29日、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しました。
若干の修正が入りましたが、ほぼ当初案のとおりに成立しました。
報道などで特に注目されているポイントで、は、次のとおりです。
●被用者保険の適用拡大
短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる。
(現行500人超→令和4年10月から100人超→令和6年10月から50人超)
●在職中の年金受給の在り方の見直し
60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する。
(令和4年4月から、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度価額)に引き上げる)
●受給開始時期の選択肢の拡大
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。
(令和4年4月から実施)
その他の改正点を含め、ひとまず、次の当初案の概要でご確認ください。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf
2020.05.26(火曜日)
いわゆる「デジタル手続法」によって改正された番号法により、個人番号の通知等に用 いられていた「通知カード」が廃止されることになり、その施行日が令和2年5月25日とされました。
これを受けて、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&A」が更新されました。
これまで、本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の方法として、次の方法が認められていましたが、通知カードの廃止により、この方法については、ガイドラインからも削除されました。
●「通知カード」+「本人の身元確認書類(運転免許証等)」による方法
しかし、経過措置が設けられており、通知カードの交付を受けている者から個人番号の提供を受けるときは、通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後、当該通知カードに係る記載事項に変更がない場合に限り、従来と同様に、通知カードを本人確認に利用することができることとされています。
㊟当該廃止日に当該通知カードに係る記載事項に変更があった場合に、市町村長 (特別区の区長を含む。)から記載事項の変更の措置を受けていなければ、当該経過措置は適用されません。
その経過措置の内容が、ガイドラインにも盛り込まれました。
その他、内容の整備が図られていますので、Q&Aとともにご確認ください。
<「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を更新しました>
≫ https://www.ppc.go.jp/legal/policy/
※この新旧対照表をご覧ください。
≫ https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_jigyosha_shinkyu.pdf
<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&Aのページを更新しました>
≫ https://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/#osirase
※この追加・更新の情報をご覧ください。
≫ https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelineqa_tsuikakoushin.pdf
2020.05.22(金曜日)
子ども・子育て拠出金率の改定を受けて、令和2年4月分からの保険料額表(子ども・子育て拠出金率の部分を修正)が公表されています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/20200514.html
2020.05.22(金曜日)
令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について案内がありました。
令和2年度の算定基礎届の提出期限は、原則のとおり「7月10日(金曜)」とのことで、
日本年金機構では、6月下旬より順次様式等を送付するということです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html
2020.04.22(水曜日)
令和2年4月1日施行の労基法一部改正により、未払賃金が請求できる期間や賃金台帳の保存期間などが延長されることになりました。
今後もより一層、労働時間の管理および正確な給与計算が重要になります。
2020.04.10(金曜日)
高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定が廃止され、それまで雇用保険料が免除されていた満64歳以上の高年齢労働者についても他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
リーフレットが公表されていますのでご確認ください。
2020.04.10(金曜日)
令和2年度の雇用保険率が決定しました。
令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの保険料率は令和元年度から変更ありません。
なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。
2020.03.17(火曜日)
日本年金機構から、「令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます」という案内がありました(令和2年3月16日公表)。
健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができます。
しかし、以前にもお伝えしましたが、健康保険法の一部改正により、令和2年4月以降は、健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります(海外居住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合もあります)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031601/
2020.03.17(火曜日)
令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます。
日本年金機構から、「現物給与価額(食事)が改定されます」というお知らせがありました(令和2年3月17日公表)。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf