法改正情報INFORMATION

改元・新元号と10連休に関する日本年金機構からのお知らせ

2019.04.03(水曜日)

新元号が「令和」に決定され、2019年5月1日より改元が実施されます。 また、同日が祝日となり、2019年4月27日(土曜)から2019年5月6日(月曜)が10連休となります。
これらに関する日本年金機構における対応について、案内がありました(2019(平成31)年4月1日公表)。

そのポイントは次のとおりです。
●改元に関するお知らせ
 ・改元日以降に送付される通知書等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われます。
 ・2019年5月以降も、新元号が記載されていない旧様式の用紙による届出は可能です。2019年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、補正(訂正印は不要)の上ご提出ください。
 ・改元の実施に伴い、電子申請及び電子媒体による届出を行う際に使用している各プログラムのバージョン変更を行います。2019年5月1日以降に申請を行う場合には、あらかじめプログラムの更新を行ってから申請手続きをしていただきますようお願いします。
 ※ 更新対象のプログラムは後日、ホームページ上に掲載

●10連休に関するお知らせ
 ・平成31年3月分の厚生年金保険料等の納付期限が「2019年4月30日」が休日になることに伴い、「2019年5月7日」となります。 また、平成31年3月分の厚生年金保険料等の口座振替年月日についても、同様に「2019年4月30日」から「2019年5月7日」となります。

  ・10連休期間中も電子申請の受付は可能となりますが、連休期間中、事務処理が行えませんので、処理完了までに時間を要することとなります。 

詳しくは、こちらをご覧ください。
10連休期間中は、日本年金機構においても休日となり、コールセンターも利用できないことなども案内されています。
<改元・10連休に関する重要なお知らせ>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190401.html

厚生労働省関係の主な制度変更(平成31年4月)

2019.03.28(木曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「平成31年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(平成31年3月22日公表)。

平成31(2019)年4月からの制度変更といえば、まず、時間外労働の上限規制の導入・年次有給休暇の時季指定義務制度の導入などの働き方改革関連法による労働基準法などの改正が思い浮かぶかもしれませんが、この制度変更では、それ以外の変更点が紹介されています。

年金関係や医療関係などにおいても制度変更が行われますので、主な制度変更の内容を、今一度、チェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(平成31年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00001.html

現物給与の価額を改定(日本年金機構からお知らせ)

2019.03.18(月曜日)

 日本年金機構から、「現物給与価額(食事)が改定されます」というお知らせがありました(2019(平成31)年3月15日公表)。

 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
 この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。
 改定後の現物給与の価額は、2019(平成31)年4月から適用されます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年4月1日より「現物給与価額(食事)」が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2019.pdf

平成31年度雇用保険料率(前年度から変更なし)

2019.03.06(水曜日)

厚労省が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働告示第53号)」を公布しました。

雇用保険率については、法定の率を、毎年度、弾力的に変更することができる規定があり、この規定が発動されたときは、告示において変更後の率が取り決められます。

さらに、平成29年度から平成31年度までの各年度について、雇用保険率を1,000分の2引き下げる暫定措置も適用されています。

その結果、平成31年度においては、各区分において、法定の率を1,000分の6.5引き下げることされ、結果的に、前年度と同じ率とされました。 たとえば、一般の事業については、1,000分の9(労働者負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。   前年度と同じ率であることを確認しておきましょう。 

<平成31年度の雇用保険料率(厚労省)> https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf

 

協会けんぽ 各支部の平成31年度保険料額表を公表

2019.02.20(水曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)」が公表されました(2019(平成31)2月19日公表)。

先に、「協会けんぽ 平成31年度の保険料率を決定」として、保険料率が変更されることをお伝えしていましたが、今回、その内容を反映した各支部(各都道府県)の平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)が公表されました。所属する支部の保険料額表を確認しておきましょう。

 〈補足〉平成31年については、事業主が従業員の保険料を納付する場合の保険料の納付期限が、平成31年3月分については、同年5月7日となります(10連休の影響)。

なお、都道府県単位保険料率(一般保険料率)の内訳である特定保険料率及び基本保険料率についても、平成31年3月分からの率が公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)>

#協会けんぽ #保険料額表 #平成31年度

協会けんぽが平成31年度の各都道府県の医療分の保険料率及び全国一律の介護分の保険料率を決定したとの公表しました。

2019.02.15(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、平成31年度の都道府県ごとの医療分の保険料率(都道府県単位保険料率)および全国一律の介護分の保険料率(介護保険料率)が決定したとのお知らせがありました(2019(平成31)年2月13日公表)。

2019(平成31)年度においては

・都道府県単位保険料率の最高は、佐賀県の10.75%、最低は新潟県の9.63%、全国平均は10.0%となります(料率を引上げるのは22道府県、引下げるのは18県)。
・介護保険料率(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が負担)は、全国一律で1.73%(現行は1.57%)となります。
・適用の時期は、いずれも、3月分(4月納付分)からとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
>>平成31年度の保険料率の決定について

平成31年分(2019年分) 源泉徴収税額表が公表されました(国税庁)

2018.11.14(水曜日)

国税庁HPで「平成31年分(2019年分)源泉徴収税額表」が公表されました。
詳細は以下をご覧ください。

「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」(国税庁/平成30年11月)

給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例

2018.10.30(火曜日)

国税庁HPで「給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例」が更新されました。
詳細は以下をご覧ください。

「給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例」(国税庁/平成30年10月)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ

2018.10.25(木曜日)

国税庁HPで「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が更新されました。
詳細は以下をご覧ください。

「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」(国税庁/平成30年10月)

平成30年分 年末調整のしかた

2018.10.03(水曜日)

国税庁HPで今年の年末調整に関わる情報が更新されました。
詳細は以下をご覧ください。

「平成30年分 年末調整のしかた」(国税庁/平成30年9月)

また「給与計算実務能力検定」で使用する、以下の資料につきましても、
新しい情報がございますのでご確認お願いいたします。

(変更前)『平成29年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表』
(変更後)『平成30年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表』
※名称も変更になりました。

  詳細は以下のページをご覧ください。

「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う資料の変更のご案内」
(1級対策講座・1級模擬試験講座をご受講いただいたお客様はこちらをご覧ください)

「給与計算実務能力検定1級試験 資料集(平成30年度版)」
(P23~25をご覧ください。)

※控除額等の数値は変わりませんので、
2018年11月23日(金祝)に実施される「給与計算実務能力検定試験」の
出題・解答には影響ありません。