法改正情報INFORMATION

短期退職手当等の退職所得金額の計算方法の改正(令和4年1月施行)についてQ&Aを公表(国税庁)

2021.10.12(火曜日)

「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)」により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。
その施行を控えるなか、国税庁から、短期退職手当等Q&A(短期退職手当等に関する質疑応答事例)が公表されました(令和3年10月8日公表)。

今一度、この改正内容を確認しておきましょう。
退職所得金額は、原則として、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
なお、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。

令和3年度の税制改正により、勤続年数が5年以下である者に対するに対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、その退職所得金額については、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分については、「2分の1課税」を適用しないこととされました。
具体的には、次のように計算されます。
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300 万円の場合
 →退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300 万円の場合
 →退職所得金額=150 万円(注1) + {短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2)
(注1) 300 万円以下の部分の退職所得金額(300万円×1/2=150万円)
(注2) 300 万円を超える部分の退職所得金額

なお、この改正は、令和4年1月1日以降に、退職手当等の支給の基因となる退職をする方が対象となります。

Q&Aでは、この改正の詳細を知ることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「短期退職手当等Q&A」を掲載しました(令和3年10月8日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

「令和3年分 年末調整のしかた」が公表されました(国税庁)

2021.09.17(金曜日)

 国税庁HPで「令和3年分年末調整のしかた」が公表されました。

 いよいよ今年度分の年末調整を考えなければいけない時期がやってきましたね。

 早めの準備に越したことはありません。
 まずは、「令和3年分 年末調整のしかた」を確認しておきましょう。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和3年分 年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm

<「年末調整がよくわかるページ」が開設されました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

<令和3年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/index.htm

<各種申告書(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

<年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/index.htm

<給与所得の源泉徴収票(同合計表)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

 

(参考)
<「令和4年分源泉徴収税額表」を掲載しました(令和3917日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm

日本年金機構や公的機関等になりすました偽サイトにご注意ください(日本年金機構)

2021.07.08(木曜日)

日本年金機構や厚生労働省等の公的機関になりすました偽サイトが確認されているということです。
そこで、日本年金機構から注意喚起がありました。
 
日本年金機構ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄に、日本年金機構ホームページアドレス(https://www.nenkin.go.jpが表示されていることを必ず確認して欲しいということです。
日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと、個人情報の抜き取り等の被害を受ける可能性があります。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
日本年金機構や公的機関等になりすました偽サイトにご注意ください>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202107/0706.html

変更を予定している年末調整関係書類を掲載(国税庁)

2021.07.08(木曜日)

国税庁から、事前の情報提供があり、同庁のホームページにおいて、変更を予定している年末調整関係書類が掲載されました(令和3年7月5日公表)。

税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類として、次の書類が紹介されています。
●令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 ……年度修正を行いました。
●令和4年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 ……年度修正を行いました。
●令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書
 ……押印欄の削除及び年度修正を行いました。
●令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
 ……押印欄の削除及び年度修正を行いました。
●令和4年分 給与所得に対する源泉徴収簿
 ……所得税法の改正(退職所得課税の見直し)に伴い、裏面の退職所得の源泉徴収簿については、別途作成し、準備出来次第掲載する予定です。

〔注〕これらは、掲載日現在の様式案です。
確定版については、令和3年9月頃の掲載を予定しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
各書類の画像も確認できます。
<変更を予定している年末調整関係書類を掲載しました(事前の情報提供)>
≫ https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/r03/index.htm

育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日から段階的に施行(厚労省)

2021.06.09(水曜日)

令和3年の国会で成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、令和3年6月9日の官報に公布されました。これにあわせて、厚生労働省から、この改正の解説資料などが公表されました。主要な改正事項は次のとおりです。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 これらの改正事項について、そのポイントや施行日を分かりやすく紹介するリーフレットも公表されています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

<概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

<リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

令和3年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等を掲載(日本年金機構)

2021.05.20(木曜日)

令和3年度の算定基礎届事務講習会は、前年度と同様に、会場を設けての開催に代えて、日本年金機構ホームページに動画等を掲載することにより実施することが案内されていました。
その動画・資料(ガイドブック等)が、令和3年5月20日に掲載されました。
 
令和3年度の算定基礎届の提出期限は、7月10日が土曜日となるため、「7月12日(月曜日)」となります。
日本年金機構では、「6月下旬より順次様式等を送付しますので、記入後速やかにご提出ください」としています。
そして、「算定基礎届の提出にあたっては、算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等をご覧いただき、記入漏れや誤り等のないようよろしくお願いします」としています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】令和3年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について>
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202105/20210520.html

いわゆる共働きの場合における被扶養者の認定について(厚労省)

2021.05.14(金曜日)

厚生労働省から、新着の通知として、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)」が公表されました(令和3年5月12日公表)。
 
夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)における被扶養者の認定については、令和元年に成立した健保法等の一部改正に対する附帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付されていました。
これを踏まえ、これまでの通達(昭和 60 年通知)を廃止することとし、新たな取扱基準を定めた通達を発出したということです(適用は、令和3年8月1日から)。
 
新たな取扱基準のポイントは、次のとおりです。
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。

(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。

(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。
この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。

(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

 その他、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」、「主として生計を維持する者が健康保険法第 43 条の2に定める育児休業等を取得した場合の取扱い」なども定められています。
 
 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定は、令和3年8月以降は、この新しい取扱基準に基づいて行われることになりますので、各企業におかれましても確認しておきたいところです。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)>
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

順次、押印欄の無い様式に更新 「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も(国税庁)

2021.04.28(水曜日)

国税に関する法令に基づき税務署長等に提出する申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類などの一定の書類を除き、押印を要しないこととされました。

国税庁からは、令和3年4月1日以降の手続に際しての留意点が、次のように公表されています。

⑴ 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています。

 押印欄のある様式についても、引き続き印刷して御使用いただけますが、この場合も、引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要です(以下(2)(3)においても同じ)。

⑵ 税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用しておりますので、御了承ください。

⑶ ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後であっても、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差し支えありません。

⑷ 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。

⑸ 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしています(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要です。)。

 上記⑴で、「国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています」としていますが、 

たとえば、「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についても、押印欄の無い様式に更新されたものが公表されました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<税務署窓口における押印の取扱いについて>
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

<令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(押印欄の無い様式)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf

「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載(国税庁)

2021.04.27(火曜日)

国税庁から、「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和3年4月26日公表)。

令和3年度の税制改正のうち、源泉所得税関係の主な改正事項が紹介されています。

主要な改正項目は、次のとおりです。
1 税務関係書類における押印義務の見直し
 税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととする。

2 給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対し電磁的方法で申告書の記載事項を提供する場合の税務署長の承認の廃止
 給与等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、給与所得者の扶養控除等申告書などの一定の申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項を電磁的方法で提供する場合の要件である「税務署長の承認」を不要とする(令和3年4月から)。

3 退職所得課税の見直し
 勤続年数5年以下の役員等以外の退職金について、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外する(令和4年分以降の所得税に適用)。

4 住宅ローン控除の特例の延長等
 住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長することとする。
 また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とする(一定の期間に取得した家屋に、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した者が対象)。

5 その他

「退職所得課税の見直し」は、解り難い改正といえますが、図解付きの設例を示すなど、丁寧に説明されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました>
≫ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」を一部改正 在宅勤務手当等の取扱いを追加(厚労省)

2021.04.06(火曜日)

厚生労働省から、新着の通知(令和3年4月5日掲載)として、『「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)』が公表されました。

今回の改正では、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」が追加されています。
具体的には、次の3つの問が追加されています。
問1 在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
問2 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。
問3 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。

また「社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」という別紙も添付されています。

これらに回答する形で解説が行われていますので、こちらでご確認ください。
交通費や手当が実費弁償であるか否かがポイントとなっています。

<「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf