2020.09.17(木曜日)
改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針により、令和3年1月
これを受けて、厚生労働省から、リーフレット、Q&
<子の看護休暇・
https://www.mhlw.go.jp/stf/
このうち、Q&Aが、令和2年9月11日付けで更新されています
今回の更新により、問1-5~1-7、問2-5が追加され、
最新の内容をご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(
https://www.mhlw.go.jp/
2020.09.14(月曜日)
国税庁から、「令和3年分 源泉徴収税額表」が公表されています。
この源泉徴収税額表は、令和3年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和3年)の1月以降に支払う給与からの所得税等の控除を行うときから使用します。
令和3年分の源泉徴収税額表における「税額」については、令和2年分の同表の「税額」から改正はされていません。
しかし、令和2年度税制改正により「寡婦(寡夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設」が行われ、この改正が、月々の源泉徴収については、令和3年1月1日以後から適用されます。
具体的には、源泉徴収税額表の甲欄を使用する際、改正後の寡婦又はひとり親に該当する場合は、改正前の寡婦(特別の寡婦を含む)又は寡夫に該当する場合と同様、表に当てはめる「扶養親族等の数」に1人を加算することになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和3年分 源泉徴収税額表」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/02.htm
2020.09.13(日曜日)
国税庁から、「令和2年分年末調整のしかた」や「令和2年分年末調整のための各種様式」などの令和2年分の年末調整に関する資料が公表されました。
今年も早や9月、あっという間に年末調整の時期が訪れることになりますね。
令和2年分の年末調整においては、税制改正により、取扱いや書類の変更が多々あります。
早めの準備に越したことはありません。
まずは、「令和2年分年末調整のしかた」を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年分年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
<令和2年分年末調整のための各種様式を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
<令和2年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/index.htm
2020.09.01(火曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、各都道府県における「令和2年度保険料額表(令和2年9月~)」が公表されました。
令和2年9月1日から、厚生年金保険における標準報酬月額の上限が改定されましたが、その改定が反映された内容となっています。
協会けんぽに加入している事業所におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度保険料額表(令和2年9月~)(協会けんぽ)>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/
なお、日本年金機構からは、令和2年9月1日施行の「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」について、改めてお知らせがされています。
併せてご確認ください。
<厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
2020.08.28(金曜日)
令和2年8月14日の官報に「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)」が公布されました。
これにより、以前からお伝えしていた「令和2年9月からの厚生年金保険の標準報酬月額の上限の変更」が正式に決定しました。
<改正内容の確認>
1 厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える改定を行う(第31級〔62万円〕の上に、第32級〔65万円〕を追加)。
2 標準賞与額の最高限度額を定める(これについては、これまでと同様、1月あたり150万円と規定)。
3 この政令は、令和2年9月1日から施行。
4 経過措置→この政令の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者のうち、令和2年9月の報酬月額が新たな最高等級である第32級に該当する者の標準報酬月額については、同日において実施機関が改定する(改定された標準報酬月額は、原則として、令和2年9月から令和3年8月までの各月の標準報酬月額とする)。
官報に公布された政令を紹介します。
<厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20200814/20200814h00311/20200814h003110002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
令和2年8月25日
令和2年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の上限に1等級追加され、その上限は32等級65万円となります。これを反映した厚生年金保険の保険料額表が日本年金機構から公表されました(令和2年8月25日公表)。
<日本年金機構/保険料額表(令和2年9月分~)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20200825.html
2020.08.11(火曜日)
企業における勤務間インターバル制度導入促進を図るため、企業において同制度を導入・運用する際のポイントや、勤務間インターバル制度を導入している企業事例等がまとめられています。
そのほかにも、参考になるパンフレットなどが公表されていますので、ご確認ください。
<勤務間インターバル制度に関するパンフレットについて>
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/download.html
2020.07.29(水曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度についての情報を提供するために、毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
令和2年7月号では、「厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定」が取り上げられており、令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第 31 級・62 万円)の上に、新たな等級(65 万円)が追加され、上限が引き上げられることが案内されています。
現時点では法令は未公布ですが、ほぼ確定した内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日本年金機構からのお知らせ/「厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定」>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
2020.07.15(水曜日)
国税庁では、令和2年分からの年末調整手続の電子化について、勤務先及び従業員が準備すべき事項等を記載したパンフレットを作成し、公表しています。
これらをまとめて紹介するページが用意されていますので、ご確認ください。
「スケジュール」と「勤務先向け1~3」には目を通しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm
2020.07.07(火曜日)
国税庁から、変更を予定している年末調整関係書類について、事前の情報提供がありました(令和2年7月2日公表)。
今回、事前の情報提供があったのは、次の書類です。
●令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
……所得税法の改正(寡婦(寡夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設)に伴い、「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄の各項目を修正。
また、地方税法の改正に伴い、「単身児童扶養者」欄を削除。
●令和3年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
……所得税法の改正(寡婦(寡夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設)に伴い、「C 障害者、寡婦又は寡夫」欄の各項目を修正。
また、地方税法の改正に伴い、「単身児童扶養者」欄を削除。
●令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
……介護医療保険料の記載欄を1行追加。
●令和3年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
……所得税法の改正(寡婦(寡夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設)に伴い「扶養控除等の申告」欄を修正。
これらについて、掲載日現在の様式案(税制改正を反映した様式イメージ)が示されています。
なお、確定版については、令和2年9月頃の掲載を予定しているとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/0020006-088.htm
2020.06.29(月曜日)
平成30年度税制改正により、給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われましたが、これにあわせて「所得金額調整控除」が創設されました(令和2年分以後の所得税について適用)。
この「所得金額調整控除」に関して、FAQが公表されました(令和2年6月26日公表)。
たとえば、その趣旨について、次のような問が掲載されています。
〔問〕 所得金額調整控除が創設された趣旨を教えてください。
〔答〕所得金額調整控除の制度創設の趣旨は、次のとおりです。
① 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
平成 30 年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者や特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等については、給与所得控除の見直しにより負担増が生じないようにするため、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」 (以下「所得金額調整控除(子ども等) 」といいます。)が措置されました。
② 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われ、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除の額が10万円引き上げられることとされたため、給与所得、年金所得のいずれかを有する者については、基礎控除との控除額の振替により負担増は生じなくなります。
しかし、給与所得、年金所得の両方を有する者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が 10 万円引き下げられることから、基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても、給与所得、年金所得の金額によっては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が 10 万円を超えて減額となり、負担増が生じるケースがあり得ることとなります。このような場合の負担増が生じないようにするために、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」(以下「所得金額調整控除(年金等) 」
といいます。)が措置されました。
また、次のような問も掲載されています。
〔問〕 所得金額調整控除の創設によって、給与等の支払者が行う月々の源泉徴収や年末調整について、どのような影響が生じることとなりますか。
〔答〕所得金額調整控除は「所得金額調整控除(子ども等)」と「所得金額調整控除(年金等)」があり、いずれもその居住者の確定申告において適用されるところ、所得金額調整控除(子ども等)については、その居住者の年末調整においても適用できることとされています。
そのため、給与等の支払者が行う月々の源泉徴収においては影響はありませんが、給与等の支払者が行う年末調整においては、一定の要件に該当する場合、その従業員等の所得金額調整控除(子ども等)に係る控除額を計算し、給与所得の金額から控除することとなります。
なお、従業員等が「給与所得者の基礎控除申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告書」等を作成する場合において、合計所得金額の見積額を計算するときは、所得金額調整控除(子ども等)と所得金額調整控除(年金等)の両方を考慮する必要がありますので、ご注意ください。
このように、年末調整には影響がある改正ですので、これに携わる方は、チェックしておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf