法改正情報INFORMATION

源泉徴収税額表の改正

2015.01.05(月曜日)

所得税法等の一部を改正する法律により平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。 この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。 平成27年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成27年分 源泉徴収税額表」を使用してください。

通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

2014.10.28(火曜日)

所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(平成26年10月20日施行) 詳しくは下記をご参照ください。 通勤手当の非課税限度額の引上げ https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例 http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf ※平成26年11月9日に実施される試験は平成26年9月1日に施行されている法令等によりますので、この法改正は考慮せずに解答してください。