法改正情報INFORMATION

厚生労働省関係の主な制度変更(平成31年4月)

2019.03.28(木曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「平成31年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(平成31年3月22日公表)。

平成31(2019)年4月からの制度変更といえば、まず、時間外労働の上限規制の導入・年次有給休暇の時季指定義務制度の導入などの働き方改革関連法による労働基準法などの改正が思い浮かぶかもしれませんが、この制度変更では、それ以外の変更点が紹介されています。

年金関係や医療関係などにおいても制度変更が行われますので、主な制度変更の内容を、今一度、チェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(平成31年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00001.html

現物給与の価額を改定(日本年金機構からお知らせ)

2019.03.18(月曜日)

 日本年金機構から、「現物給与価額(食事)が改定されます」というお知らせがありました(2019(平成31)年3月15日公表)。

 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
 この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。
 改定後の現物給与の価額は、2019(平成31)年4月から適用されます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年4月1日より「現物給与価額(食事)」が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2019.pdf

平成31年度雇用保険料率(前年度から変更なし)

2019.03.06(水曜日)

厚労省が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働告示第53号)」を公布しました。

雇用保険率については、法定の率を、毎年度、弾力的に変更することができる規定があり、この規定が発動されたときは、告示において変更後の率が取り決められます。

さらに、平成29年度から平成31年度までの各年度について、雇用保険率を1,000分の2引き下げる暫定措置も適用されています。

その結果、平成31年度においては、各区分において、法定の率を1,000分の6.5引き下げることされ、結果的に、前年度と同じ率とされました。 たとえば、一般の事業については、1,000分の9(労働者負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。   前年度と同じ率であることを確認しておきましょう。 

<平成31年度の雇用保険料率(厚労省)> https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf

 

協会けんぽ 各支部の平成31年度保険料額表を公表

2019.02.20(水曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)」が公表されました(2019(平成31)2月19日公表)。

先に、「協会けんぽ 平成31年度の保険料率を決定」として、保険料率が変更されることをお伝えしていましたが、今回、その内容を反映した各支部(各都道府県)の平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)が公表されました。所属する支部の保険料額表を確認しておきましょう。

 〈補足〉平成31年については、事業主が従業員の保険料を納付する場合の保険料の納付期限が、平成31年3月分については、同年5月7日となります(10連休の影響)。

なお、都道府県単位保険料率(一般保険料率)の内訳である特定保険料率及び基本保険料率についても、平成31年3月分からの率が公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)>

#協会けんぽ #保険料額表 #平成31年度

協会けんぽが平成31年度の各都道府県の医療分の保険料率及び全国一律の介護分の保険料率を決定したとの公表しました。

2019.02.15(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、平成31年度の都道府県ごとの医療分の保険料率(都道府県単位保険料率)および全国一律の介護分の保険料率(介護保険料率)が決定したとのお知らせがありました(2019(平成31)年2月13日公表)。

2019(平成31)年度においては

・都道府県単位保険料率の最高は、佐賀県の10.75%、最低は新潟県の9.63%、全国平均は10.0%となります(料率を引上げるのは22道府県、引下げるのは18県)。
・介護保険料率(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が負担)は、全国一律で1.73%(現行は1.57%)となります。
・適用の時期は、いずれも、3月分(4月納付分)からとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
>>平成31年度の保険料率の決定について

平成31年分(2019年分) 源泉徴収税額表が公表されました(国税庁)

2018.11.14(水曜日)

国税庁HPで「平成31年分(2019年分)源泉徴収税額表」が公表されました。
詳細は以下をご覧ください。

「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」(国税庁/平成30年11月)

給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例

2018.10.30(火曜日)

国税庁HPで「給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例」が更新されました。
詳細は以下をご覧ください。

「給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例」(国税庁/平成30年10月)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ

2018.10.25(木曜日)

国税庁HPで「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が更新されました。
詳細は以下をご覧ください。

「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」(国税庁/平成30年10月)

平成30年分 年末調整のしかた

2018.10.03(水曜日)

国税庁HPで今年の年末調整に関わる情報が更新されました。
詳細は以下をご覧ください。

「平成30年分 年末調整のしかた」(国税庁/平成30年9月)

また「給与計算実務能力検定」で使用する、以下の資料につきましても、
新しい情報がございますのでご確認お願いいたします。

(変更前)『平成29年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表』
(変更後)『平成30年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表』
※名称も変更になりました。

  詳細は以下のページをご覧ください。

「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う資料の変更のご案内」
(1級対策講座・1級模擬試験講座をご受講いただいたお客様はこちらをご覧ください)

「給与計算実務能力検定1級試験 資料集(平成30年度版)」
(P23~25をご覧ください。)

※控除額等の数値は変わりませんので、
2018年11月23日(金祝)に実施される「給与計算実務能力検定試験」の
出題・解答には影響ありません。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しのポイント

2018.04.12(木曜日)

配偶者控除及び配偶者特別控除について、それぞれの控除額と、それぞれの控除の対象となる所得の要件が改正されました(平成30年分の所得から適用)。

まず、改正後の内容の概要をみておきましょう。

① 配偶者控除⇒控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前は、給与所得者の合計所得金額の制限はなし)。

② 配偶者特別控除⇒控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

この改正の影響で、毎月の給与計算での所得税の源泉徴収事務において、源泉徴収税額(仮の所得税額)を求める際の「配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更」が行われました。

そして、年末調整においては、実際の所得税額の計算の過程で、新たな規定に従って、配偶者控除又は配偶者特別控除の額を求めることになります。

なお、これらに伴って、各手続に関係する書類についても、所要の改正が行われています。以下で、順を追って紹介します。

 

1 毎月の源泉徴収事務関係

⑴ 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更

給与所得の源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際の「配偶者に係る“扶養親族等の数”の計算方法」が、次のように変更されることになりました。

平成30年以降に支払う給与等について、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者(※1)に該当する場合には、扶養親族等の数「1人」と計算する。

また、同一生計配偶者(※2)が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数「1人」と計算する。

(※1)源泉控除対象配偶者とは、給与所得者(合計所得金額〔所得の見積額〕が900万円以下である人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額〔所得の見積額〕が85万円以下である者をいう。

⇒改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額が38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)となる配偶者がこれに該当。

(※2)同一生計配偶者とは、給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額〔所得の見積額〕が38万円以下である者をいう。

(参考)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額〔所得の見積額〕が1,000万円以下である所得者の配偶者をいいます。また、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の配偶者をいいます。

……この区分については、源泉徴収税額の計算における配偶者に係る扶養親族等の数の計算には影響しません(年末調整などで、具体的に配偶者控除額を計算する場合に必要となるものです)。

具体的な扶養親族等の数の計算方法は、次の表のとおりです。

㊟ 給与等に対する源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数は、上図により求めた配偶者に係る扶養親族等の数に、控除対象扶養親族に係る扶養親族等の数等を加えた数となります。

 

⑵ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の変更

⑴の改正に伴って、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、「控除対象配偶者」の欄を、「源泉控除対象配偶者」の欄に改めるなどの変更が行われました。変更後の様式は次のとおりです。

(以下URLに画像があります)

http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

 

㊟ 「源泉控除対象配偶者」欄には、源泉控除対象配偶者に該当する配偶者がいる場合に、その氏名、フリガナ、生年月日、平成30年中の所得の見積額などを記載します。したがって、配偶者がいる場合であっても、その配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない場合には、「源泉控除対象配偶者」欄への記載は不要となります。

 

2 年末調整関係

⑴ 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等の変更

年末調整では、給与所得を求める過程で、要件に該当する配偶者がいる社員については、配偶者控除または配偶者特別控除を行なうことになりますが、その控除額が改正されました。

(以下URLの1ページ目に画像があります)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/01.pdf

 

◆ 改正後の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額 ◆

(以下URLの2ページ目に画像があります)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/01.pdf

 

⑵ 各種の書類の変更と配偶者控除の必要書類の変更

① 各種の書類の変更

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のほか、年末調整で用いる各種書類などについて、記載事項の変更等の改正が行われました。

次の表をご覧ください。

改正前

改正後

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

記載事項の変更等を実施

〈補足〉その年の最初に給与等の支払を受ける日の前日までに提出

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

記載事項の変更等を実施

〈補足〉その年の最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに提出

従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

記載事項の変更等を実施

〈補足〉その年の最初に給与等の支払を受ける日の前日までに提出

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書

・「給与所得者の配偶者特別控除申告書」との兼用様式を廃止

〈補足〉その年の年末調整の時までに提出

給与所得者の配偶者控除等申告書

・「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を改定

・「給与所得者の保険料控除申告書」との兼用様式を廃止

㊟配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除を受けようとする場合にも提出

〈補足〉その年の年末調整の時までに提出

給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿

給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿

記載事項の変更等を実施

〈補足〉給与等の支払者が作成

上記のほか、年末調整の後に作成することになる「給与所得の源泉帳票」についても、平成30年分から、それまでの「控除対象配偶者の有無等」欄を「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄に、「配偶者特別控除の額」欄を「配偶者(特別)控除の額」欄に改めるなどの変更が行われました。

 

 

② 配偶者控除の必要書類の変更

平成30年分から、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の保険料申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められ、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、年末調整の時までに給与等の支払者に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することとされました。

 

③ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式変更との関係

前述のとおり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、「源泉控除対象配偶者」の欄が設けられましたが、配偶者がいても、その者が源泉控除対象配偶者に該当しない場合には、その欄への記載は不要です。

源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者は、毎月の源泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整により配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けられる場合もあります。

具体的には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」により、適否や控除額を判断することになります。