法改正情報INFORMATION

育児休業等に係る制度の見直し

2016.11.17(木曜日)

 平成29年1月1日より、次のような制度の見直しが実施されます。

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*ここでいう「雇用管理上必要な措置」としては、労働者への周知・啓発、相談体制の整備などが想定されており、今後、指針で具体的に規定されることになっています。

介護休業等に係る制度の見直し

2016.11.17(木曜日)

 平成29年1月1日より、次のような制度の見直しが実施されます。

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健康保険の被扶養者の認定要件が一部変更

2016.11.17(木曜日)

 健康保険の被保険者の兄姉弟妹に関する被扶養者の認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)との間に差がありましたが、平成28年10月から、兄姉の同居要件を廃止し、その差をなくすこととされました。

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健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2016.11.17(木曜日)

 平成28年10月から、健康保険・厚生年金保険の適用拡大がスタートしました。これまでの曖昧さを取り払った「4分の3基準」と、新たに設けられた「5要件」により、被保険者として取り扱うか否かが判断されます。しかし、「5要件」が適用されるのは、当面は、大企業(500人超え)のみとなっています。
 その他、適用拡大に伴い、標準報酬月額等級の範囲の拡大(厚生年金保険における下限を9万8千円から8万8千円に引き下げ)、適用拡大により被保険者となった短時間労働者の定時決定などの要件の見直し(報酬支払基礎日数は、各月11日を基準に判断)なども行われます。

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介護休業給付の給付率の引き上げ

2016.08.01(月曜日)

今年成立した雇用保険法等の一部を改正する法律により、本年8月1日から、介護休業給付の給付率について、介護休業開始時点の賃金額の40%相当額から67%相当額に給付率が引き上げられました。

雇用保険料率の引き下げについて

2016.04.01(金曜日)

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険率について、失業等給付に対応する部分の保険料率を労働者負担・事業主負担ともに1,000分の1ずつ引き下げられました。
雇用保険二事業に対応する部分の保険料率(事業主のみ負担)も1,000分の0.5引き下げられます。

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通勤費非課税枠が15万円に引き上げ

2016.04.01(金曜日)

通勤費非課税枠が15万円に引き上げられました。対象となるのは、電車やバスなどの交通機関、有料道路を利用している人に支給する通勤手当、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券などです。 適用については、平成28年1月1日以降に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。

平成28年4月からの健康保険制度(標準報酬の上限の改正など)

2016.03.11(金曜日)

平成28年4月1日を施行日として健康保険制度が改正されます。
そのうち、企業としても知っておきたい標準報酬の上限の改正と傷病手当金等の計算方法の改正を紹介します。

《標準報酬の上限と傷病手当金等の額の計算方法の改正》
●標準報酬の上限の改正

① 標準報酬月額について、3等級区分が追加され、その上限の額が139万円とされます。

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〈補足〉健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送付されます(事業主からの届出は不要)。

② 標準賞与額について、その上限(年度の累計額)が573万円とされます。

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●傷病手当金・出産手当金の計算方法の改正

傷病手当金について、給付額を増やすために、休業直前に標準報酬月額を相当高額に改定し、過剰な傷病手当金を受給する事例が増えていました。そのため、その計算の基礎が見直されることになりました(出産手当金についても同様)。

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平成28年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率

2016.03.11(金曜日)

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕
______________は変更があったもの 2016kenpo 〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率(後期高齢者支援金等に充てる分)」と「基本保険料率(協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てる分)」から構成されています。これは、後期高齢者医療制度への支援等について、理解を深めるために設けられている区分です。平成28年3月分からは、「特定保険料率」は全国一律で3.67%(3.83%から変更)とされ、「基本保険料率」は各都道府県単位保険料率から特定保険料率を差引いた率とされます 例)東京都の場合 都道府県単位保険料率9.96%(うち、特定保険料率3.67%、基本保険料率6.29%)  
2 介護保険料率
※ 健康保険の保険料の額は、原則的には、「都道府県単位保険料率によって計算した額」ですが、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者)については、「その額+介護保険料率によって計算した額」となります。 ☆ 3月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算ソフトの設定の変更又は手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。 注.健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

源泉徴収税額表の改正

2015.01.05(月曜日)

所得税法等の一部を改正する法律により平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。 この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。 平成27年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成27年分 源泉徴収税額表」を使用してください。