法改正情報INFORMATION

マイナンバー関係の改正ポイント

2018.04.12(木曜日)

社会保険(健康保険・厚生年金保険関係)

健康保険・厚生年金保険の被保険者である社員に関する届書のうち日本年金機構に提出するものについても、原則として、マイナンバーの記入を求めることとされました。(これまで「基礎年金番号」とされていた欄を、「個人番号又は基礎年金番号」に変更)。

 

平成29年4月から現物給与の価額が改定

2017.10.03(火曜日)

「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」について、より現在の実態に即した現物給与の価額とするため、一部を改正し、告示されました。
今回改正されたのは、食事で支払われる報酬等の一部の現物給与の価額であり、その他の報酬等の現物給与の価額については、改正はありません。

「平成29年4月から現物給与の価額が改定されます」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2017.pdf

失業等給付の拡大

2017.10.03(火曜日)

平成29年4月より、倒産・解雇等により離職した30歳以上45歳未満の労働者(被保険者であった期間1年以上5年未満)の所定給付日数が引き上げられました。

平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表

2017.10.03(火曜日)

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、以降の厚生年金保険料率は18.3%で固定されます。
平成28年10月分(11月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限(1等級)が8万8千円となりました。厚生年金保険の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から31等級(62万円)までの31等級に分かれています。

<平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表>

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdf

給与所得控除額の上限の見直し

2017.10.03(火曜日)

給与所得控除は、平成28年分については、「給与等の金額が1,200万円超の場合」の「230万円」が上限となっていましたが、平成29年分からは「給与等の金額1,000万円超」の場合の「220万円」が上限とされます。
この改正を考慮して、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されています。

雇用保険料率の引き下げについて

2017.10.03(火曜日)

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険率について、失業等給付に対応する部分の保険料率を労働者負担・事業主負担ともに1,000分の1ずつ引き下げられました。
雇用保険二事業に対応する部分の保険料率(事業主のみ負担)は変更ありません。

平成29年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率

2017.10.03(火曜日)


※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります。

定時決定・随時改定・産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定の報酬支払基礎日数の要件

2017.10.03(火曜日)

平成28年10月からの健康保険・厚生年金保険の適用拡大の適用拡大の要件に該当し、被保険者となった短時間労働者(4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者)については、報酬支払基礎日数の要件が緩和されることになりました(次のように、「17日」を「11日」に読替えます)。

・定時決定・産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定
→算定期間となる3か月間に、報酬支払基礎日数が17日(※)未満の月があるときは、その月を除いて算定します
・随時改定
→算定期間となる3か月は、各月とも、報酬支払基礎日数が17日(※)以上でなければなりません
(※)いわゆる4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者については、17日ではなく、「11日」とします。

雇用保険の適用の拡大

2016.11.17(木曜日)

平成29年1月から、雇用保険の適用範囲が拡大されます。

【改正前(現行)】
○ 65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外とする。
○ 同一の事業主の適用事業に65歳前から引き続いて雇用されている者のみ、高年齢継続被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)を1度だけ支給する。
○ 64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除。

【改正後(平成29年1月~)】
○ 65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)。
○ さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象とする。

 また、平成32年4月からですが、64歳以上の者の雇用保険料の徴収免除の制度も廃止されます。

育児休業等に係る制度の見直し

2016.11.17(木曜日)

 平成29年1月1日より、次のような制度の見直しが実施されます。

ikujikyugyou20170101

*ここでいう「雇用管理上必要な措置」としては、労働者への周知・啓発、相談体制の整備などが想定されており、今後、指針で具体的に規定されることになっています。