2024.03.11(月曜日)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。そのサイトにおいて、「定額減税に係る源泉徴収事務」の動画が公表されました(令和6年3月8日公表)。 この動画は、令和6年分所得税の「定額減税に係る源泉徴収事務」について、その概要と給与の支払者の皆様に行っていただく手続を説明するものとなっています。なお、この動画は「令和6年度税制改正の大綱」及び「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」に沿って作成したものであり、定額減税の実施については、国会審議を経ることが前提となることに留意して欲しいということです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「定額減税に係る源泉徴収事務」の動画を掲載しました(令和6年3月8日)> 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024.03.04(月曜日)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。 適用は、令和6年4月1日からとなります。 <厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第50号)>
その内容の一部を改正する告示が、令和6年3月1日付けの官報に公布されました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。
まずは、官報をご覧ください。
分かりやすい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。
https://kanpou.npb.go.jp/20240301/20240301g00046/20240301g000460071f.html
※直近30日分は、無料でご覧になれます。
2024.03.01(金曜日)
厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」から、「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアルしたとのお知らせがありました(令和6年2月29日公表)。 この解説動画は、パートタイム・有期雇用労働法の内容を網羅的に把握できる内容となっており、8つのチャプタ―で構成されています(全編で47分31秒)。 チャプタ―ごとに分割した動画も用意されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアルしました!>
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/movie.html
2024.03.01(金曜日)
令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次の時間外労働の上限規制が適用されます。 ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。 ・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。 今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか」などのQ&Aが追加されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)> <医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)(令和6年2月26日更新)>
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。
この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和6年2月26日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は2度目)。
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf
2024.02.26(月曜日)
東京労働局から、「本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます」というお知らせがありました(令和6年2月26日公表)。 本年4月1日から、建設業・自動車運転業務・医師においても時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、時間外労働及び休日労働に関する協定(36協定)届も新しい様式に改正されます。 建設業・自動車運転業務・医師の時間外労働に係る関係事業者に対し、「36協定の内容に合った『新しい様式による届出』が必要になります」と呼びかけています。 <本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます(東京労働局)>
様式のダウンロードページも設けられています。
様式は全国共通ですので、管轄を問わず、ご確認ください。
詳しくは、こちらです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/newpage_00089.html
2024.02.20(火曜日)
令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、本社一括届出が可能となります。 ・1か月単位の変形労働時間制に関する協定 その要件(電子申請による届出であることなど)も含め、詳しくは、こちらでご確認ください。 <リーフレット:令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!> その情報が紹介されているページはこちらです(今回の新たなリーフレットもこのページに掲載されました)。 <労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について>
今回、新たに本社一括届出の対象となる手続は次の6手続です。
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf
〔確認〕36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、すでに本社一括届出が可能とされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
2024.02.19(月曜日)
厚生労働省から、「令和6年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました。 令和6年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和5年度と同率で変更はないということです。 今一度確認しておきましょう ●令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(令和5年4月1日~令和6年3月31日までと同率) 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和6年度の雇用保険料率について~令和5年度と同率です~>
・一般の事業………15.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000〕
・農林水産業等……17.5/1000〔うち労働者負担 7/1000・事業主負担 10.5/1000〕
・建設業……………18.5/1000〔うち労働者負担 7/1000・事業主負担11.5/1000〕
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
2024.02.09(金曜日)
財務省から、「令和6年度税制改正(案)のポイント(令和6年2月)」が公表されました(令和6年2月8日公表)。 これは、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)及び「所得税法等の一部を改正する法律案」(令和6年2月2日閣議決定)の内容を分かりやすくまとめたものです。 令和6年度税制改正(案)では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行うこととしています。 また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講じ、加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長等を行うこととしています。 法案成立前の内容ですが、どのような改正が予定されているのか、チェックしておきたいところです。 企業実務を行っていくうえでも、個人所得課税に関する改正(所得税・個人住民税の定額減税など)や法人課税に関する改正(賃上げ促進税制の強化など)は、押さえておきたいところですが、そのポイントが簡潔にまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian24.html
2024.02.09(金曜日)
令和6年4月から、労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改定されることはお伝えしていたところです。 この度、厚生労働省からもお知らせがあり、その改定も踏まえた、令和6年度の労災保険率等が公表されました(令和6年2月8日公表)。 顧問先や自社に適用される労災保険率が改定されるのか否かなど、今一度確認しておきましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)> 新旧対照の形で示されていますので、改定の有無が一目でわかります(この案のとおりに決定)。 <厚労省:労災保険率などの改定(案)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
〔確認〕次の資料は案の段階のものですが、改めて紹介しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf
2024.02.08(木曜日)
令和6年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、この度、それを反映した各支部の保険料額表が公表されました(令和6年2月8日公表)。 協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。 詳しくは、こちらです。
<令和6年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます/令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/