法改正情報INFORMATION

技能実習生の指導員の「みなし労働時間制」 適用を否定した二審判決を破棄(最高裁)

2024.04.17(水曜日)

外国人技能実習生の指導員の事業場外での勤務に「みなし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が、令和6年4月16日、最高裁第三小法廷でありました。 裁判長は、みなし労働時間制の適用の余地があるとの判断を示し、これを適用できないとした二審の高裁判決を破棄し、適用の可否を改めて検討させるため審理を同高裁に差し戻しました。 一審と二審では、指導員が訪問先や業務時間を記した業務日報を提出していたことから労働時間の算定は可能と判断し、みなし労働時間制の適用を否定。外国人の技能実習に係る監理団体に残業代の支払いを命じていました。 これに対し、今回の最高裁では、指導員の業務が多岐にわたり、スケジュール管理も自ら行っていたことを踏まえ、「管理団体が勤務状況を具体的に把握することが容易とはいえない」と指摘し、みなし労働時間制の適用の可否を改めて検討する必要があるという判断になりました。 なお、次のような補足意見も示されています。 ●いわゆる事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。 こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。 このような考え方が、今後の裁判所の判断に反映されていくものと思われます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <最高裁判所ホームページ:令和6年4月16日・最高裁判所第三小法廷判決> https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92906

「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新(令和6年4月11日)(国税庁)

2024.04.12(金曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。 そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年4月11日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。 今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。 問 給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。 この場合、従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくてもいいですか? 答 給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。そして、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。 なお、上記のような方については、年調減税事務において、精算が行われることになります。 これについては、今回追加されたものではありませんが、次のQ&Aでご確認ください。 問 合計所得金額が 1,805万円を超える人については、年末調整時に年調減税の適用を受けることはできませんか? 答 給与所得者のうち、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年調減税の適用を受けることができません。 そのため、給与所得者が年末調整時に提出した基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額をご確認いただき、年調減税の適用を受ける給与所得者か否かを判定し、合計所得金額が1,805万円を超える人の年末調整においては、年調所得税額から年調減税額を控除せずに年調年税額の計算を行っていただくことになります。 なお、給与収入が2,000万円を超える人については、年末調整の対象となりませんので、確定申告で精算を行うこととなります。 (注1)主たる給与の支払者からの給与収入は2,000万円を超えないが、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人が、年末調整で年調所得税額から年調減税額を控除しないで計算を行う人になります。 (例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人) (注2)月次減税額と年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に差額が生じる場合には、これらの時に精算が行われることになります。 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかな者についても、月次減税事務を行わなければならないというのは、柔軟性に欠け、無駄な作業に思われますが、上記のような国税庁の方針が示されています。 上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられていますので、ご確認ください。 詳しくは、こちらです。 なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年4月追加】又は【令和6年4月修正】と付されています。 <「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年4月11日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法案 衆議院を通過

2024.04.12(金曜日)

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、令和6年4月11日の衆議院本会議で、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。 今後、参議院での審議を経て、今国会で成立する見通しとなりました。 この改正法案により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。 最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行される予定となっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <衆議院:議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報> https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm 法案の内容はこちらです。 <雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)> 概要: https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf 法律案要綱: https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf 法律案新旧対照条文: https://www.mhlw.go.jp/content/001207217.pdf

定額減税特設サイト 源泉所得税関係様式・記載例を更新(令和6年4月11日)(国税庁)

2024.04.11(木曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)」とのお知らせもありました。 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いに関する通達を公表(厚労省)

2024.04.09(火曜日)

厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。 この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。 これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目をとおしておきたいところです。 ここでは、その一部を紹介します。 ●実費弁償の考え方 在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。 このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること。 このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなること。 上記の内容に続けて、「実費弁償の計算方法」などが示されていますので、こちらでご確認ください。 <割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)> 本文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf 別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0011.pdf

個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第2版)を公表(総務省)

2024.04.09(火曜日)

総務省から、「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」が公表されています。 第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となりますが、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。 問 令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱如何。 答 令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となるが、同日以後に出生した扶養親族については定額減税の対象とはならない。 なお、令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となる 詳しくは、こちらをご覧ください。 第1版からの修正・追加部分には下線が引かれています。 <個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)> https://www.soumu.go.jp/main_content/000939504.pdf

令和6年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省)

2024.04.05(金曜日)

厚生労働省から、令和6年度の労働保険の年度更新について、お知らせがありました。

令和6年度の年度更新期間は、6月3日(月)~7月10日(水)となります。

そのお知らせにあわせて、「申告書の書き方」(パンフレット)が令和6年度版に更新されていますので、早めに確認しておきましょう。

詳しくはこちらです。

<労働保険年度更新に係るお知らせ(令和6年度労働保険の年度更新について)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

「令和 6年度税制改正」をまとめた小冊子を公表(財務省)

2024.04.03(水曜日)

財務省から、「令和6年度税制改正(令和6年3月)」が公表されました(令和6年4月1日公表)。これは、令和6年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年3月30日法律第8号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです(先に公表されていた「令和6年度税制改正(案)のポイント」の確定版)。

令和6年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行うこととしています。

また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講じ、加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長等を行うこととしています。

企業実務や企業経営を行ううえでも、個人所得課税に関する改正(所得税・個人住民税の定額減税など)や法人課税に関する改正(賃上げ促進税制の強化など)は、押さえておきたいところですが、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年度税制改正」(令和6年3月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html

定額減税特設サイト 「年末調整計算シート(令和6年用)」などを掲載(国税庁)

2024.04.02(火曜日)

定額減税特設サイト 「年末調整計算シート(令和6年用)」などを掲載(国税庁)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。
そのサイトにおいて、「年末調整計算シート(令和6年用)」、「各人別控除事績簿(Excel/19KB)」が公表されました。
また、税務相談チャットボットで所得税の定額減税(令和6年分)の相談を開始したとのお知らせもありました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「年末調整計算シート(令和6年用)」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm

<「各人別控除事績簿(Excel/19KB)」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx

<税務相談チャットボットで所得税の定額減税(令和6年分)の相談を開始しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

令和6年4月分からの年金額等についてお知らせ 在職老齢年金の計算方法も確認しておきましょう(日本年金機構)

2024.04.02(火曜日)

日本年金機構から、令和6年4月分からの年金額等について、お知らせがありました(令和6年4月1日公表)。
令和6年4月分(6月14日(金)支払分)からの年金額は、法律の規定により、前年度から原則2.7%の引き上げとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年4月分からの年金額等について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202404/0401.html


また、令和6年4月分からの在職老齢年金について、支給停止調整額が「48万円」から「50万円」に引き上げられています。
これについても確認しておきましょう。

<在職老齢年金の計算方法>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html