法改正情報INFORMATION

改正子ども・子育て支援法等による雇用保険制度の改正内容を紹介(厚労省)

2024.06.13(木曜日)

令和6年6月12日に、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されたことはお伝えしました。

この改正法は、こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設するものです。

改正事項が多岐に渡りますが、そのうち、雇用保険制度の改正に関するもの*について、その改正内容全般を紹介する資料が、厚生労働省から公表されました。

*子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による雇用保険制度関連の改正

・育児休業給付の給付率引上げ(令和7年4月1日施行)

・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)

・子ども・子育て支援特別会計の創設(令和7年度に創設)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html

[令和6年5月17日公布]雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正

2024.06.13(木曜日)

●雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年5月17日厚生労働省令第26号)

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとされ、雇用保険法等が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕

短時間労働者に対する被用者保険の適用について論点整理 企業規模要件は撤廃すべき(厚労省の懇談会)

2024.06.12(水曜日)

厚生労働省から、令和6年6月11日に開催された「第7回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の資料が公表されました。

この懇談会では、被用者にふさわしい保障の実現、働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築等の観点から、次の論点について検討が行われています。

① 短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
② 個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方
③ 複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方

今回の懇談会では、意見交換を踏まえた論点整理が行われました。特に注目を集めているのは、短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方における企業規模要件についてです。

現在は、101人以上(令和6年10月からは51人以上)とされている特定適用事業所の規模要件について、雇用形態や企業規模によって社会保険に適用されるかどうかが異なる現行制度は不合理であり、2020年年金法改正時の附帯決議において、企業規模要件は経過措置であり、できる限り早期の撤廃に向けて検討することとされたことから、「次期改正において企業規模要件の撤廃を行うべき」という意見が多数を占めているようです。その方向で、改正が進められるのか、動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第7回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00013.html

「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表(国税庁)

2024.06.10(月曜日)

令和5年度の税制改正で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正が行われ、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から適用されることになっていることは、以前にお伝えしました。

国税庁は、この改正について、FAQを公表することを発表していましたが、この度、それが公表されました(令和6年6月10日公表)。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、令和6年の年末調整の際に、他の申告書とあわせて、令和7年分のものを提出してもらうのが一般的ですが、この改正は、その令和7年分のものから適用されることになります。

早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

FAQのなかで、従業員の方に、簡易な申告書の提出について案内する際に使用できる次のような資料も紹介されています。

<扶養控除等申告書の提出について>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf

マイナンバーガイドライン入門(事業者編)などの令和6年5月版を公表(個人情報保護委員会)

2024.06.05(水曜日)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン資料集が更新されています。事業者向けの説明資料としては、次の資料の最新版が公表されています。

○マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(令和6年5月版)
○はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)(令和6年5月版)
○マイナンバーガイドライン入門(金融業務編)(令和6年5月版)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン資料集を更新しました>
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/

令和6年度の算定基礎届の提出についてお知らせ 提出期限は7月10日(水曜) 説明動画やガイドブック等も公表(日本年金機構)

2024.06.03(月曜日)

日本年金機構から、令和6年度の算定基礎届のご提出について、事業主の皆様に向けてお知らせがありました(令和6年5月31日公表)。

令和6年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(水曜)です。

6月中旬より順次様式等を送付するということです。

これに関連して、令和6年度用の算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等が公表されています。

また、令和6年度の算定基礎届事務講習会の開催の案内もされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【事業主の皆さまへ】令和6年度の算定基礎届のご提出について>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html

「育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~」 厚労省が関係資料を公表

2024.06.03(月曜日)

厚生労働省の育児・介護休業法についての専用ページにおいて、「育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~」として、令和6年改正法解説資料が紹介されています。

令和6年改正法解説資料として、現在公表されているものは、次のとおりです。

・令和6年改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

・リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

・男性の育児休業取得率等の公表について
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

・その他

関係条文等が掲載されています。

改正事項が施行されるまでに、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。

上記の資料は早めに確認しておきましょう。

〔確認〕これらが掲載された専用ページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを目的とした育児・介護休業法等の改正法 官報に公布

2024.05.31(金曜日)

令和6年5月31日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)」が公布されました。

この改正法により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることとしています。

就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や新たに義務化される規定への対応が必要となる改正となっています。

施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。

今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240531/20240531g00131/20240531g001310005f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。


〔確認〕法案の概要(この案のとおりに成立)

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)>

・概要:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf

・法律案要綱:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222653.pdf

・法律案新旧対照条文:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222655.pdf

通達の訂正により労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策などを検討(労政審の労働力需給制度部会)

2024.05.29(水曜日)

厚生労働省から、令和6年5月28日に開催された「第369回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。

派遣労働者の同一労働同一賃金を労使協定に基づき実施する労使協定方式について、令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部に誤りがあり、その訂正が行われましたが、訂正があった一般賃金水準を使用していた派遣元事業主においては、労使協定を再締結する、現行協定と新協定との差を補うなど、通常では生じない作業を行うことを余儀なくされます。

今回の部会では、こうした対応を行う派遣元事業主への支援策について検討が行われています。その他、医療・介護・保育分野における集中的指導監督結果等の報告なども行われています。必要であれば、こちらでご確認ください。

<第369回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html

国外転出者のマイナンバーカード継続利用などの改正規定 令和6年5月27日から施行(デジタル庁)

2024.05.28(火曜日)

いわゆる令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)、令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)及び令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)の施行期日が、政令において、「令和6年5月27日」と定められたことはお伝えしていました。

その施行期日をむかえ、デジタル庁から、「国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました」というお知らせがありました。
具体的には、今回の改正のポイントとして、次の4つの改正事項が紹介されています。

□ 海外でマイナンバーカードを継続利用することが可能になりました
□ マイナンバーカードの「かざし利用」規定が施行されました
□ 各種免許や国家資格等のオンライン・デジタル化がはじまります
□ 公金受取口座の登録方法を拡充します

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました>
https://www.digital.go.jp/news/44ce23ef-ff46-4f4a-a36f-b4d066883e86