法改正情報INFORMATION

賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が初めて指定(厚労省)

2024.08.09(金曜日)

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。

この改正の施行後、これまで、資金移動業者の指定は行われていなかったのですが、令和6年8月9日、「PayPay株式会社」に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行ったということです。

サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。

なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。

〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における 資金移動業者の指定>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41528.html

<給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定(PayPay株式会社/プレスリリース)>
https://about.paypay.ne.jp/pr/20240809/01/


〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。

「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」や「令和6年8月掲載のリーフレット」なども紹介されています。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更を閣議決定 時間外労働の上限規制の遵守の徹底などに取り組む(厚労省)

2024.08.02(金曜日)

厚生労働省から、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されたとのお知らせがありました(令和6年8月2日公表)。

この大綱は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、今回の変更は、令和3年に続き、3回目の変更となります。

新たな大綱に定められた過労死等防止対策の主な取組等は、次のとおりです。


●令和7年に、大綱策定から10年の節目を迎えるため、この間の調査研究や取組の成果を振り返り、それらも踏まえ今後の対策を更に検討し推進。

●令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化。

●フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の履行確保、個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進。

●芸術・芸能分野を重点業種等に追加、事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても過労死等事案から収集・分析を実施。 など


同省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいくということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html

自動車運転者を使用する事業場への監督指導等 監督指導を実施した事業場の82.2%が労働基準関係法令違反(令和5年の状況)

2024.08.01(木曜日)

厚生労働省は、令和6年7月31日、全国の労働局や労働基準監督署が、令和5年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況を取りまとめ、公表しました。

そのポイントは、次のとおり。

●監督指導を実施した事業場は3,711事業場。

このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,049事業場(82.2%)。

また、改善基準告示*違反が認められたのは、1,999事業場(53.9%)。

*「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)

●主な労働基準関係法令違反事項は、

①労働時間(46.9%)、②割増賃金の支払(21.2%)、③労働時間の状況の把握(8.0%)。

●主な改善基準告示違反事項は、

①最大拘束時間(39.2%)、②総拘束時間(30.7%)、➂休息期間(28.1%)。

●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは54件。

同省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくこととしています。

また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41824.html

雇用保険の基本手当日額などや労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額などを令和6年8月から変更

2024.07.31(水曜日)

雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが、令和6年8月1日から変更されることはお伝えしました。今一度、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

〔確認〕令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

また、令和6年8月1日からは、労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額なども変更されます。これについてもご確認ください。

<スライド率等の改定に伴う労災年金額の変更について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo.html

令和6年度の地域別最低賃金改定の目安が決定 全ランクで50円の引き上げ 全国平均は時給1,054円に

2024.07.25(木曜日)

令和6年7月25日に開催された「第69回 中央最低賃金審議会」で、令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。

この答申のポイントは、次のとおりです。

●ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円。
(注)都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Ⅽの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは茨城県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。

全国加重平均の上昇額は50円となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。これを引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円となります(現在は1,004円)。

これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,163円、最も低い岩手県が943円となります。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和6年10月頃から)。

なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、目安では1,002円でしたが、実際には1,004円に引き上がりました。

ひとまず目安は決定されましたが、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41785.html

育児・介護休業法等 改正ポイントのご案内(イクメンプロジェクト)

2024.07.05(金曜日)

厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」から、「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」を掲載したとのお知らせがありました(令和6年7月4日公表)。

その内容は、厚生労働省のリーフレットとほぼ同じで、深いところには触れられていませんが、スッキリとポイントが分かる構成となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内>
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/

[令和6年5月31日公布]子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを目的とした育児・介護休業法等の改正

2024.06.28(金曜日)

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年5月31日法律第42号)

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることとされ、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

改正子ども・子育て支援法等による雇用保険制度の改正内容を紹介(厚労省)

2024.06.13(木曜日)

令和6年6月12日に、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されたことはお伝えしました。

この改正法は、こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設するものです。

改正事項が多岐に渡りますが、そのうち、雇用保険制度の改正に関するもの*について、その改正内容全般を紹介する資料が、厚生労働省から公表されました。

*子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による雇用保険制度関連の改正

・育児休業給付の給付率引上げ(令和7年4月1日施行)

・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)

・子ども・子育て支援特別会計の創設(令和7年度に創設)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html

[令和6年5月17日公布]雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正

2024.06.13(木曜日)

●雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年5月17日厚生労働省令第26号)

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとされ、雇用保険法等が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕

短時間労働者に対する被用者保険の適用について論点整理 企業規模要件は撤廃すべき(厚労省の懇談会)

2024.06.12(水曜日)

厚生労働省から、令和6年6月11日に開催された「第7回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の資料が公表されました。

この懇談会では、被用者にふさわしい保障の実現、働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築等の観点から、次の論点について検討が行われています。

① 短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
② 個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方
③ 複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方

今回の懇談会では、意見交換を踏まえた論点整理が行われました。特に注目を集めているのは、短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方における企業規模要件についてです。

現在は、101人以上(令和6年10月からは51人以上)とされている特定適用事業所の規模要件について、雇用形態や企業規模によって社会保険に適用されるかどうかが異なる現行制度は不合理であり、2020年年金法改正時の附帯決議において、企業規模要件は経過措置であり、できる限り早期の撤廃に向けて検討することとされたことから、「次期改正において企業規模要件の撤廃を行うべき」という意見が多数を占めているようです。その方向で、改正が進められるのか、動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第7回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00013.html