法改正情報INFORMATION

同一労働同一賃金ガイドラインを改正 令和8年10月から適用

2026.04.30(木曜日)

「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン)」について、更なる明確化を図るため、ここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなどの改正を進めていることはお伝えしていましたが、この改正が正式に決まり、令和8年4月28日付けの官報に公布されました(令和8年10月1日から適用)。

厚生労働省では、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正については、分かりやすい資料(リーフレット、Q&Aなど)を公表しましたが、短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正については、まだ準備をしているようです(令和8年4月28日時点)。

今後、短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関しても、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第203号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260428/20260428g00099/20260428g000990027f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

派遣労働者の同一労働同一賃金 省令・告示を改正 令和8年10月施行・適用(厚労省)

2026.04.30(木曜日)

派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため「雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追加する」、「「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化を図る」、「公正な評価による待遇改善の促進等を図る」といった内容を盛り込んだ改正省令(改正労働者派遣法施行規則)と改正告示(改正同一労働同一賃金ガイドラインなど)が、令和8年4月28日付けの官報に公布されました(令和8年10月1日から施行・適用)。

これを受けて、厚生労働省から、「派遣労働者の同一労働同一賃金の改正内容について掲載しました」とのお知らせがありました。

派遣労働者の同一労働同一賃金の専用ページが更新され、改正内容を説明するリーフレット、様式例、Q&A(同一労働同一賃金 令和8年10月1日改正 労働者派遣法関係)などが公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(専用ページのトップ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

まず確認しておきたいのは、次のリーフレットです。

<派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696945.pdf

動画版「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」を更新

2026.04.24(金曜日)

厚生労働省では、就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしいルールをまとめたハンドブック「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」を作成しています(現時点での最新版は、令和8年4月更新版)。

また、このハンドブックをより多くの方にご覧いただくことを目的に、動画版も作成しています。

このたび、その動画版を更新したとのお知らせがありました(令和8年4月23日公表)。

アルバイトなどを雇い入れる側である企業としても、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<動画版「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/mangaroudouhou_dougaban.html

最新版のハンドブックも掲載されている「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A」の専用ページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html

「令和8年度税制改正」をまとめた小冊子を公表(財務省)

2026.04.24(金曜日)

財務省から、「令和8年度税制改正(令和8年4月発行)」が公表されました。

これは、令和8年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

令和8年度税制改正では、次のような措置を講ずることとされました。


●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設する。

●租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●そのほか、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。


企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ(基礎控除の上乗せ特例の上乗せ額の引上げ・給与所得控除の最低保障額の上乗せ特例の創設)など」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei26.html

『裁量労働制』や『変形労働時間制』などの労働時間制度の見直し 総理が検討の加速を指示(日本成長戦略会議)

2026.04.23(木曜日)

令和8年4月22日、首相官邸において、「第4回 日本成長戦略会議」が開催されました。

今回の会議では、分野横断的課題への対応の方向性について議論が行われました。

この日の議論を踏まえ、高市総理が、次のようにコメントしたことが話題になっています。

□ 総合的な国力を高める上で、人材力は重要です。働く方お一人お一人にいきいきと御活躍をいただくため、心身の健康維持と雇用者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方を実現する必要があります。

上野(厚生労働)大臣は、『裁量労働制』や『変形労働時間制』など労働時間制度の見直しについて、現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえて、検討を加速してください。

裁量労働制につきましては、経済界として健康確保、長時間労働防止、処遇改善にしっかり取り組まれるとの御発言も踏まえまして、こうした濫用防止措置を前提に制度対象の在り方について、見直しの検討を進めてください。

また、現行の労働時間規制の運用についても、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意に則った指導を行うよう、見直してください。

その他、次のようなコメントもありました。

□ 17の戦略分野やそれを支えるエッセンシャルサービスの担い手の育成のために、各分野の業所管大臣は、上野大臣、赤澤(経済産業)大臣、松本文科大臣等と連携して、これまでスキルの標準化が進んでいなかった業種についてもリ・スキリング講座の開発・提供まで一気通貫で支援する取組を進めてください。

□ また育児や介護など家事の負担による離職、これをどうしても防止したいと考えております。城内(内閣府特命担当)大臣と関係大臣が連携して、家事支援の国家資格化について、来年秋の試験実施、税制措置を含む支援の実現に向けた検討を加速してください。 など

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第4回 日本成長戦略会議>
首相コメント:https://www.kantei.go.jp/jp/105/actions/202604/22seichyou.html
資料:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/kaigi/dai4/gijishidai.html

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等についてお知らせ(国税庁)

2026.04.21(火曜日)

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。

これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。

非常に重要な改正で、わかりやすい資料などの公表が待たれていましたが、この度、国税庁からお知らせがありました(令和8年4月20日公表)。
源泉徴収事務に当たっての詳しい内容が示された「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」のリンクも掲載されていますので、ご確認ください。

なお、Q&Aや様式案も、近く掲載される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度税制改正による所得税の基礎控除額の引上げ等>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
※「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」はこちら。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&Aを公表(国税庁)

2026.04.21(火曜日)

令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。

改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。

これを受けて、国税庁から、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公表されました。

たとえば、次のようなQ&Aがあります。

Q 自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか。
A 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場等」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

このQ&Aが掲載されているページはこちらです。
<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを公表(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2026.04.20(月曜日)

働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。

このサイトから、「【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」を掲載したとのお知らせがありました(令和8年4月17日公表)。

同サイトでは、「より多くの企業において、マニュアルを活用して、勤務間インターバル制度を導入していただきたい」としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/08.pdf

上記のマニュアルのほか、他業種のマニュアルなどが掲載されているページはこちらです。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html#manualSection

後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料 1人当たりの月額の全国平均が過去最高 子ども分を加えると月8,000円超え

2026.04.10(金曜日)

後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について、3月末までに各後期高齢者医療広域連合議会において決定され、各広域連合より報告があり、それがとりまとめられました(令和8年4月10日公表)。

そのポイントは、次のとおりです。

【医療分】(令和8・9年度)
被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,989円となる見込み(令和6・7年度の7,411円から578円(7.8%)増加)。

・被保険者均等割額(年額):56,083円(令和6・7年度 50,389円)
(月額): 4,673円(令和6・7年度 4,199円)

・所得割率:10.17%(令和6・7年度 10.21%)

・平均保険料額(年額):95,875円(令和6・7年度 88,940円)
(月額): 7,989円(令和6・7年度 7,411円)


【子ども分(子ども・子育て支援金の分)】(令和8年度)
被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額194円となる見込みです。

・被保険者均等割額(年額):1,351円
(月額): 112円

・所得割率:0.25%

・平均保険料額(年額):2,333円
(月額): 194円


1人当たり平均保険料額の全国平均は、医療分に子ども分を加えると、月額8,183円(7,989円+194円)となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72371.html

源泉徴収票のみなし提出の特例 令和9年1月から(国税庁)

2026.04.10(金曜日)

これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、提出範囲に該当する場合には、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後は、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。

そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要があります。

この源泉徴収票のみなし提出の特例について、国税庁が特設ページを設けています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

近く、Q&Aやリーフレットも掲載されると思われます(令和8年4月10日現在、準備中)。

<源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm