法改正情報INFORMATION

[令和6年2月1日公布]高年齢雇用継続給付の給付率の改正など

2024.03.26(火曜日)

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月1日厚生労働省令第23号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、令和7年4月1日から、高年齢雇用継続給付の額の計算に用いる給付率が、「最大15%(賃金の額がみなし賃金月額の61%相当額未満の場合)」から「最大10%(賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合)」に改正されることになっています。

これに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額以上75%相当額未満となった場合の給付率(逓減給付率)も見直すこととされました。

また、教育訓練給付関係の様式について、その一部を改正することとされました。

〔令和7年4月1日(教育訓練給付関係の様式の改正については公布の日)から施行〕

「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新(令和6年3月18日)(国税庁)

2024.03.22(金曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。

そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年3月18日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。

今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。

問 令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、月次減税額の計算に含めることになりますか。

答 扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者のうち、月次減税額の計算に含めることができるのは、源泉控除対象配偶者である同一生計配偶者に限られます。

そのため、源泉控除対象配偶者でない同一生計配偶者を、月次減税額の計算に含めるためには、別途、基準日在職者から、同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出を受ける必要があります。

上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられています(今後も更新があると思われます)。

減税事務を行う際に役に立ちそうですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年3月追加】と付されています。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年3月18日)>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

日本年金機構からのお知らせ 「令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報を掲載

2024.03.19(火曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和6年3月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:令和6年4月1日から現物給与の価額が一部改正されます」、「ご案内:令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年3月号(全国版)>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202403.pdf

なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。

バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置に関する専用ページを開設(内閣官房)

2024.03.18(月曜日)

令和5年の経済対策に基づき、次のように、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」が実施されます。

<新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要>

□ 住民税非課税世帯の方へ
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
【令和5年末から順次給付中】

□ 住民税均等割のみ課税される世帯の方へ
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
【令和6年2~3月を目途に順次給付開始】

□ 住民税・所得税を納付している方へ
納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されます。
減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。
【給付については、原則令和6年6月以降自治体に納付いただく令和6年度分の個人住民税額等について自治体が情報を確認した後、給付作業に入ります。】

この「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」について、内閣官房に専用のページが開設されました。

今後、このページにおいて、順次、新着情報も紹介されると思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について掲載しました>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

令和6年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構)

2024.03.18(月曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

その内容の一部が改正され、令和6年4月1日から適用されることになったことは、以前にお伝えしましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和6年3月15日公表)。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、必ずチェックしておく必要がありますね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

定額減税特設サイトにおいて「定額減税に係る源泉徴収事務の動画」を掲載(国税庁)

2024.03.11(月曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。そのサイトにおいて、「定額減税に係る源泉徴収事務」の動画が公表されました(令和6年3月8日公表)。

この動画は、令和6年分所得税の「定額減税に係る源泉徴収事務」について、その概要と給与の支払者の皆様に行っていただく手続を説明するものとなっています。なお、この動画は「令和6年度税制改正の大綱」及び「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」に沿って作成したものであり、定額減税の実施については、国会審議を経ることが前提となることに留意して欲しいということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「定額減税に係る源泉徴収事務」の動画を掲載しました(令和6年3月8日)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

「令和6年度の現物給与の価額」が正式決定

2024.03.04(月曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が、令和6年3月1日付けの官報に公布されました。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

適用は、令和6年4月1日からとなります。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。

まずは、官報をご覧ください。
分かりやすい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。

<厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第50号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240301/20240301g00046/20240301g000460071f.html
※直近30日分は、無料でご覧になれます。

「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアル(多様な働き方の実現応援サイト)

2024.03.01(金曜日)

厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」から、「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアルしたとのお知らせがありました(令和6年2月29日公表)。

この解説動画は、パートタイム・有期雇用労働法の内容を網羅的に把握できる内容となっており、8つのチャプタ―で構成されています(全編で47分31秒)。

チャプタ―ごとに分割した動画も用意されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアルしました!>
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/movie.html

医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aを更新(令和6年2月)(厚労省)

2024.03.01(金曜日)

令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次の時間外労働の上限規制が適用されます。


・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。

・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。

・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。


この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和6年2月26日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は2度目)。

今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか」などのQ&Aが追加されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)(令和6年2月26日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf

令和6年4月から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます 新しい様式による届出を(東京労働局)

2024.02.26(月曜日)

東京労働局から、「本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます」というお知らせがありました(令和6年2月26日公表)。

本年4月1日から、建設業・自動車運転業務・医師においても時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、時間外労働及び休日労働に関する協定(36協定)届も新しい様式に改正されます。

建設業・自動車運転業務・医師の時間外労働に係る関係事業者に対し、「36協定の内容に合った『新しい様式による届出』が必要になります」と呼びかけています。
様式のダウンロードページも設けられています。
様式は全国共通ですので、管轄を問わず、ご確認ください。
詳しくは、こちらです。

<本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます(東京労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/newpage_00089.html