2021.12.03(金曜日)
国税庁から、「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和3年12月2日公表)。
この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。
そのなかで、最も重要といえるのは「給与所得の源泉徴収事務」ですが、そのほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられています。
なお、「退職所得の源泉徴収事務」については、令和4年分から、短期退職手当等に関する改正が行われていますが、その改正の内容も盛り込まれています。
令和4年1月からの源泉徴収事務を行う前に、源泉徴収のしかたを、今一度、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年版 源泉徴収のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/01.htm
2021.10.25(月曜日)
平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険について、要件に該当する場合には適用することとされていますが、
令和4年10月より、「特定適用事業所」と「短時間労働者」の適用要件が改正され、拡大されます。
さらに令和6年10月からは、「特定適用事業所」の要件を「常時50人を超える事業所」に改正予定です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
2021.10.12(火曜日)
「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)」により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。
その施行を控えるなか、国税庁から、短期退職手当等Q&A(短期退職手当等に関する質疑応答事例)が公表されました(令和3年10月8日公表)。
今一度、この改正内容を確認しておきましょう。
退職所得金額は、原則として、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
なお、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。
令和3年度の税制改正により、勤続年数が5年以下である者に対するに対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、その退職所得金額については、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分については、「2分の1課税」を適用しないこととされました。
具体的には、次のように計算されます。
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300 万円の場合
→退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300 万円の場合
→退職所得金額=150 万円(注1) + {短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2)
(注1) 300 万円以下の部分の退職所得金額(300万円×1/2=150万円)
(注2) 300 万円を超える部分の退職所得金額
なお、この改正は、令和4年1月1日以降に、退職手当等の支給の基因となる退職をする方が対象となります。
Q&Aでは、この改正の詳細を知ることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「短期退職手当等Q&A」を掲載しました(令和3年10月8日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf
2021.09.17(金曜日)
国税庁HPで「令和3年分年末調整のしかた」が公表されました。
いよいよ今年度分の年末調整を考えなければいけない時期がやってきましたね。
早めの準備に越したことはありません。
まずは、「令和3年分 年末調整のしかた」を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年分 年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm
<「年末調整がよくわかるページ」が開設されました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
<令和3年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/index.htm
<各種申告書(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
<年末調整で(特定増改築等)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/index.htm
<給与所得の源泉徴収票(同合計表)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
(参考)
<「令和4年分源泉徴収税額表」を掲載しました(令和3年9月17
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm
2021.07.08(木曜日)
日本年金機構や厚生労働省等の公的機関になりすました偽サイトが
そこで、日本年金機構から注意喚起がありました。
日本年金機構ホームページを利用する際には、
日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと
詳しくは、こちらをご覧ください。
<
≫ https://www.nenkin.go.jp/
2021.07.08(木曜日)
国税庁から、事前の情報提供があり、同庁のホームページにおいて、変更を予定している年末調整関係書類が掲載されました(令和3年7月5日公表)。
税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類として、次の書類が紹介されています。
●令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
……年度修正を行いました。
●令和4年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
……年度修正を行いました。
●令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書
……押印欄の削除及び年度修正を行いました。
●令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
……押印欄の削除及び年度修正を行いました。
●令和4年分 給与所得に対する源泉徴収簿
……所得税法の改正(退職所得課税の見直し)に伴い、裏面の退職所得の源泉徴収簿については、別途作成し、準備出来次第掲載する予定です。
〔注〕これらは、掲載日現在の様式案です。
確定版については、令和3年9月頃の掲載を予定しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
各書類の画像も確認できます。
<変更を予定している年末調整関係書類を掲載しました(事前の情報提供)>
≫ https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/r03/index.htm
2021.06.09(水曜日)
令和3年の国会で成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、令和3年6月9日の官報に公布されました。これにあわせて、厚生労働省から、この改正の解説資料などが公表されました。主要な改正事項は次のとおりです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
これらの改正事項について、そのポイントや施行日を分かりやすく紹介するリーフレットも公表されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
<概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
<リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
2021.05.20(木曜日)
令和3年度の算定基礎届事務講習会は、前年度と同様に、
その動画・資料(ガイドブック等)が、令和3年5月20日に掲載
令和3年度の算定基礎届の提出期限は、7月10日が土曜日となる
日本年金機構では、「6月下旬より順次様式等を送付しますので、
そして、「算定基礎届の提出にあたっては、算定基礎届事務説明【
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】令和3年度の算定基礎届の記入方法〔
https://www.nenkin.go.jp/
2021.05.14(金曜日)
厚生労働省から、新着の通知として、「
夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)
これを踏まえ、これまでの通達(昭和 60 年通知)を廃止することとし、
新たな取扱基準のポイントは、次のとおりです。
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、
なお、
(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出
(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出
この協議が整わない場合には、
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、
その他、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定は、令和3年8月以降
詳しくは、こちらをご覧ください。
<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
2021.04.28(水曜日)
国税に関する法令に基づき税務署長等に提出する申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類などの一定の書類を除き、押印を要しないこととされました。
国税庁からは、令和3年4月1日以降の手続に際しての留意点が、次のように公表されています。
⑴ 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています。
押印欄のある様式についても、引き続き印刷して御使用いただけますが、この場合も、引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要です(以下(2)(3)においても同じ)。
⑵ 税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用しておりますので、御了承ください。
⑶ ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後であっても、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差し支えありません。
⑷ 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。
⑸ 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしています(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要です。)。
上記⑴で、「国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています」としていますが、
たとえば、「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についても、押印欄の無い様式に更新されたものが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<税務署窓口における押印の取扱いについて>
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
<令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(押印欄の無い様式)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf