法改正情報INFORMATION

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&Aを公表(国税庁)

2026.04.21(火曜日)

令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。

改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。

これを受けて、国税庁から、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公表されました。

たとえば、次のようなQ&Aがあります。

Q 自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか。
A 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場等」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

このQ&Aが掲載されているページはこちらです。
<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを公表(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2026.04.20(月曜日)

働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。

このサイトから、「【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」を掲載したとのお知らせがありました(令和8年4月17日公表)。

同サイトでは、「より多くの企業において、マニュアルを活用して、勤務間インターバル制度を導入していただきたい」としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/08.pdf

上記のマニュアルのほか、他業種のマニュアルなどが掲載されているページはこちらです。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html#manualSection

後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料 1人当たりの月額の全国平均が過去最高 子ども分を加えると月8,000円超え

2026.04.10(金曜日)

後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について、3月末までに各後期高齢者医療広域連合議会において決定され、各広域連合より報告があり、それがとりまとめられました(令和8年4月10日公表)。

そのポイントは、次のとおりです。

【医療分】(令和8・9年度)
被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,989円となる見込み(令和6・7年度の7,411円から578円(7.8%)増加)。

・被保険者均等割額(年額):56,083円(令和6・7年度 50,389円)
(月額): 4,673円(令和6・7年度 4,199円)

・所得割率:10.17%(令和6・7年度 10.21%)

・平均保険料額(年額):95,875円(令和6・7年度 88,940円)
(月額): 7,989円(令和6・7年度 7,411円)


【子ども分(子ども・子育て支援金の分)】(令和8年度)
被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額194円となる見込みです。

・被保険者均等割額(年額):1,351円
(月額): 112円

・所得割率:0.25%

・平均保険料額(年額):2,333円
(月額): 194円


1人当たり平均保険料額の全国平均は、医療分に子ども分を加えると、月額8,183円(7,989円+194円)となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72371.html

源泉徴収票のみなし提出の特例 令和9年1月から(国税庁)

2026.04.10(金曜日)

これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、提出範囲に該当する場合には、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後は、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。

そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要があります。

この源泉徴収票のみなし提出の特例について、国税庁が特設ページを設けています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

近く、Q&Aやリーフレットも掲載されると思われます(令和8年4月10日現在、準備中)。

<源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

労働保険の年度更新 令和8年度の申告書の書き方パンフレットを公表(厚労省)

2026.04.08(水曜日)

厚生労働省から、令和8年度の年度更新関係の申告書の書き方についてまとめたパンフレットが公表されています。事業主の皆様に向けて、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用の3種類のほか、労働保険事務組合に向けたものが公表されています。

令和8年度の年度更新期間は、6月1日(月)~7月10日(金)となっていますので、それを踏まえて、準備を進めておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html

<令和8年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/koyou.html

<令和8年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/ikkatu.html

<令和8年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/hoken.html

令和8年度労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省)

2026.04.06(月曜日)

厚生労働省から、令和8年度労働保険の年度更新期間についてお知らせがありました。

その期間は、6月1日(月)~7月10日(金)です。

また、あわせて、労働保険の電子申請が義務付けられている事業場(資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人など)では、令和8年度の年度更新から、従来の紙の申告書の送付がなくなり、代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等を送付することについてもお知らせがありました。

この通知書等を送付する封筒は、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒となるということで、注意を促しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働保険年度更新に係るお知らせ/令和8年度労働保険の年度更新期間について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

令和8年度税制改正事項 「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」などの周知チラシを公表(日商)

2026.04.03(金曜日)

日本商工会議所から、「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」、「中小企業向け賃上げ促進税制」、「法人版事業承継税制」を周知するためのチラシが公表されました(令和8年4月2日公表)。

これらは、日本商工会議所の要望などにより、令和8年度の税制改正で拡充、維持・継続、延長された制度です。

最新の内容を確認しておきましょう。

詳しくは、こちらです。

<従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置の周知チラシ(そのお悩み「食事補助」で解決できるかも⁉)公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402171000.html

<中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ(「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します)の公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170500.html

<法人版事業承継税制の周知チラシ(経営の承継はアナタが決める!今こそ事業承継税 制特例の活用を!)の公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170000.html

雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)を公表

2026.04.03(金曜日)

厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和8年4月1日以降版に更新されました。

これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。

雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、最近の改正の内容も盛り込まれた最新版の業務取扱要領で確認するとよいと思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル(厚労省)

2026.04.02(木曜日)

厚生労働省は、このたび、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について、より分かりやすく情報を提供するための新たなコンテンツを公開しました(令和8年4月1日公表)。

今回のリニューアルでは、令和7年年金制度改正の内容を反映し、新たに適用拡大の対象となる事業所や対象者について周知するとともに、社内準備の進め方や加入によるメリットなどを、事業主や人事労務担当者が理解しやすいよう工夫を施しているということです。

あわせて、特設サイト全体の構成を見直して整理し、掲載している各種コンテンツのうち、事業主・人事労務担当者向けと従業員向けそれぞれの関心に沿って、ガイドブック・チラシその他のコンテンツを大幅に改修し、制度改正に沿った形で必要な修正を行ったということです。

同省では、今回リニューアルした特設サイトを積極的に活用し、社会保険制度への理解促進を一層図って行くとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル>
https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00005.html

勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新(令和8年3月)(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2026.04.02(木曜日)

働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。

このサイトから、勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新したとのお知らせがありました(令和8年3月31日公表)。

リーフレットには、制度導入についての概要が記載されています。

同サイトでは、「ご自由に印刷の上、周知等にご活用ください」と、活用を呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新しました(令和8年3月)>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html