2024.12.13(金曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和6年12月13日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。
(1)資格を喪失した時の標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。
協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
2024.12.11(水曜日)
厚生労働省から、令和6年12月10日に開催された「第23回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、次のとおりです。
(1) 被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②
(2) 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了(マクロ経済スライドの調整期間の一致)について②
(3) 遺族年金制度について②
いずれも、報道などで大きく取り上げられていますが、特に、⑴で示された「年収の壁」への対応の方向性が話題になっています。企業実務にも大きな影響を及ぼす内容ですので、現時点で示されている方向性のポイントを紹介しておきます。
□ 短時間労働者の被用者保険の適用範囲について、次のような見直しを行う。
・賃金要件(いわゆる106万円の壁)を撤廃
・企業規模要件(従業員51人以上)を撤廃
〈補足〉労働時間要件(週20時間以上)及び学生除外要件は維持
□ 上記も踏まえ、「就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例」を導入する。
「就業調整に対応した保険料負担割合を任意で変更できる特例」については、その方向性がまとまってきました(下記参照)。
【見直しの方向性】
○現行制度では、被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、厚生年金保険法においては健康保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、任意で従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けてはどうか。
○労使折半の原則との関係で例外的な位置づけであること等を踏まえて、時限措置とすることとしてはどうか。
※特例の適用範囲について
・労使折半の原則を踏まえ、必要と考えられる者に限った措置とする観点から、被用者保険の適用に伴う「年収の壁」を意識する可能性のある短時間労働者に限定することを念頭に検討(最大12.6万円の標準報酬月額を想定) など
今のところ、賃金要件(いわゆる106万円の壁)の撤廃については2026(令和8)年10月、企業規模要件(従業員51人以上)の撤廃については2027(令和9)年10月から施行する方向で調整しているようですが、保険料負担割合を任意で変更できる特例の導入のことも合わせて、多くの中小企業等が不安を募らせているようです。中小企業等への追加支援策も検討されていますが、その内容も含めて、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第23回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html
2024.12.11(水曜日)
厚生労働省から、令和6年12月10日に開催された「第15回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。
この研究会は、働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討などを目的として設置されたもので、令和6年1月の初開催以降、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理などが行われてきました。
令和6年内に報告書が取りまとめられる予定ですが、今回の会議で、その案(「労働基準関係法制研究会報告書(案)」)が提示されました。報告書の主たる項目は、次のようなものとなるようです。
●労働基準関係法制に共通する総論的課題
1. 労働基準法における「労働者」について
2. 労働基準法における「事業」について
3. 労使コミュニケーションの在り方について
●労働時間法制の具体的課題
1. 最長労働時間規制(実労働時間規制)
2. 労働からの解放に関する規制
3. 割増賃金規制
報道などでは、労働からの解放に関する規制のうち「休日」について、次のような方向性が示されていることが話題になっています。
□ 長期間の連続勤務が生じる可能性がある休日の4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきである。
□ この点も考慮し、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。
今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。
<第15回 労働基準関係法制研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46833.html
2024.12.06(金曜日)
国税庁から、令和7年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」が公表されました(令和6年12月6日公表)。
「源泉徴収のあらまし」は、令和6年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和7年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。
「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。
いずれにおいても、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられていますので、「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしましょう。
令和7年に向けて、目立った改正はありませんが、同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年版源泉徴収のあらまし(令和6年12月6日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm
<令和7年版源泉徴収のしかた(令和6年12月6日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r07/01.htm
2024.12.05(木曜日)
東京労働局から、「改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!」とのお知らせがありました。
この研修動画が紹介されているページ(育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ)には、研修資料に加え、従業員への個別周知・意向確認などに使える資料も掲載されています。
労働局の管轄に関わりなく参考になる動画・資料が紹介されていますので、確認してみてはいかがでしょうか
詳しくは、こちらをご覧ください。
<改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!/育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai_kensyu_2024.html
2024.12.04(水曜日)
厚生労働省から、令和6年12月3日に開催された「第22回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「年金制度における子に係る加算等について」と、「その他の制度改正事項について」です。ここのところ、次期年金制度改革に向けて、年金部会から立て続けに重要な論点に関する方向性が示されていますが、今回の議事に係る論点も報道などで話題になっています。
そのポイントは、次のとおりです。
●年金制度における子に係る加算等について
公的年金制度においては、子や配偶者のいる世帯に対して、生活保障を目的としてその扶養の実態に着目し、子や配偶者に係る加算を行っている。子に係る加算としては、障害年金・遺族年金ではそれぞれ障害基礎年金・遺族基礎年金の子に係る加算、老齢年金では老齢厚生年金(加給年金)として支給額を加算している。
子に係る加算の支給額は、第1子・第2子が234,800円、第3子以降は78,300円とされており、第3子以降への加算額が第1子・第2子に比べて少ない。
このような現状について、多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化する)や、子に係る加算のさらなる拡充といった方向性が示されています。その一方で、配偶者に係る加算(老齢厚生年金の配偶者加給年金額など)については、女性の就業率の向上に伴う共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る加算の役割は縮小していくと考えられることから、「現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討する」といった縮小の方向性が示されています。
●その他の制度改正事項について
国民年金保険料の納付猶予制度について、被保険者の対象年齢の要件は現行どおり(被保険者が50歳未満であること)とし、令和12年6月までの時限措置を5年間延長し、令和17年6月までとする方向性が示されています。
今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。
<第22回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241203.html
2024.12.03(火曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年12月2日に開催された「第132回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されています。
今回の議題にも、前回に引き続き、令和7年度の保険料率に関するものが含まれています。
資料として、令和7年度保険料率に関する論点を整理したものが公表されていますが、それによると、協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の収支見通しのほか、人口構成の変化や医療費の動向、後期高齢者支援金の増加等を考慮した中長期的な視点を踏まえつつ、令和7年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準が模索されています。
基本的には、できる限り長く、現在の平均保険料率10%を超えないようにしていきたいと考えられているようです。
参考:支部評議会における意見
① 平均保険料10%を維持するべきという支部……36支部(昨年度40支部)
② ①と③の両方の意見のある支部……10支部( 〃 6支部)
③ 引き下げるべきという支部……1支部( 〃 1支部)
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第132回 全国健康保険協会運営委員会の資料を掲載しました>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r06/003/241202/
2024.11.29(金曜日)
内閣府から、令和6年11月28日に開催された「第3回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ」の資料が公表されました。
今回の議題は、「賃金デジタル払いの社会実装促進によるキャッシュレス決済の拡大」です。
賃金のデジタル払いについては、これを取り扱うことができる資金移動業者に厳格な指定の要件が設けられています。
令和5年4月の改正労働基準法施行規則施行後、4社から指定申請があり、指定審査を行ったところ、令和6年8月9日、PayPay株式会社を指定資金移動業者として指定しましたが、残り3社については、引き続き指定審査を実施中だということです。
指定申請の検討を行った事業者からは、破綻時の資金保全(保証要件)に関する負担が重いとの意見が多く寄せられているというとで、指定資金移動業者の資産保全規制の見直しが検討されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第3回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ 議事次第>
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_02startup/241128/startup03_agenda.html
2024.11.26(火曜日)
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行されます。
これに伴い、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年12月2日前後に各種手続きを行った場合の健康保険証等の発行について、お知らせがありました(令和6年11月25日公表)。
そのポイントは次のとおりです。
① 日本年金機構へ協会けんぽ加入の手続きをされた方への健康保険証等の発行について
令和6年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において同年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されず、これに代わり「資格確認書」が発行されます。
② 協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをされた方について
令和6年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をされた方であっても、協会けんぽにおいて同年12月2日以降に処理を行った場合は、健康保険証は発行されず、これに代わり「資格確認書」が発行されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
なお、令和6年11月14日事務連絡(マイナ保険証移行にかかる過渡期運用における取扱い及びQ&Aについて)において、次のような運用の方針が示されており、上記は、それを踏まえたお知らせとなっています。
●令和6年12月2日以降は被保険者証を交付することはできません。
しかしながら、紙・電子媒体は11月29日まで、電子申請は12月1日までに受付し、12月2日以降に処理することとなる届書(以下「未処理の届書」という。)内には、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方も含まれることが推測されるため、過渡期における被保険者の円滑な保険診療の確保の観点から、機構において未処理の届書内の全ての方を「資格確認書の発行が必要」として処理し、職権で協会が資格確認書を発行する運用とします。
2024.11.26(火曜日)
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行されます。
これに伴い、日本年金機構では、健康保険・厚生年金保険関係届書の一部の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されるということで、お知らせがありました(令和6年11月25日公表)。
特に、資格取得届、被扶養者(異動)届等の様式が変更され、「資格確認書発行要否」欄が追加されることに注意しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html