2025.07.03(木曜日)
国税庁から、「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。
今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。
Q1、Q2、Q30、Q46が改訂されていますが、たとえば、改訂後のQ30は、次のとおりです。
Q 給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合には、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要がありますか。
A 給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書(注1)を提出する場合には、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要があります。
なお、国外居住親族である親族が源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族(注2)などに該当するため、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」の提出又は提示をしている場合には、給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する際に、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要はありません。
(注1)「特定親族特別控除」は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
(注2)令和7年分以前は「控除対象扶養親族」となります。
他の改訂箇所も含め、今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
2025.07.01(火曜日)
令和7年12月に行う年末調整においては、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正といった令和7年度税制改正による改正規定が適用されます。
この改正に伴い、たとえば、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の新設(兼用様式への追加)などの様式の変更も行われます。
国税庁では、先に、「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」として、主要な様式の案を紹介していましたが、この度、それらの確定版も含め、令和7年分の年末調整のための各種様式を公表しました(令和7年6月30日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分年末調整のための各種様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
〔確認〕令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等については、早めにチェクしておくようにしましょう。
<国税庁の専用ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
2025.06.30(月曜日)
令和7年の通常国会で成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」について、厚生労働省では、専用のページを設けて、その内容をわかりやすく説明しています。
〔確認〕年金制度改正法が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
これに加えて、この度、次の改正項目について、それぞれ専用のページも新設(更新)されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険の加入対象の拡大について(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
<在職老齢年金の見直しについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00022.html
<厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html
<遺族厚生年金の見直しについて(更新)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html
<将来の基礎年金の給付水準の底上げについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00023.html
2025.06.16(月曜日)
令和7年6月13日、「規制改革実施計画」が決定されました。規制改革推進会議において、「規制改革推進に関する答申」(令和7年5月28日規制改革推進会議決定)が内閣総理大臣に提出されましたが、その答申等を踏まえ、対象となった規制や制度、その運用等について、直ちに改革に着手し、期限を定めて着実に実現を図っていくため、今回の規制改革実施計画が定められました。
たとえば、「賃金向上・人手不足対応」として、次のような規制改革の実施事項が示されています(【 】は、主な措置時期等)。
●スタートアップの柔軟な働き方の推進
裁量労働制の活用で直面する課題等、スタートアップの働き方等に関する実態把握の調査を実施し、スタートアップの柔軟な働き方に資する検討を開始。スタートアップで働く役職者等の管理監督者への該当性判断の更なる明確化【令和7年度検討開始等】
●副業・兼業の更なる円滑化に向けた環境整備
副業・兼業を行う労働者の割増賃金の支払いに係る労働時間の通算管理や健康確保の在り方の検討【令和7年度検討・結論等】
●時間単位の年次有給休暇制度の見直し
労働者の選択肢を拡大し、通院、自己啓発、育児・介護等の多様なニーズに一層対応した働き方を実現するため、時間単位の年次有給休暇日数の拡大を検討(例:現行では年5日分→年休付与日数の50%に拡大等)【令和7年度結論等】
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年「規制改革実施計画」(内閣府)>
概要:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/02_point.pdf
本文:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/01_program.pdf
主要事項説明資料:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/03_main.pdf
2025.06.13(金曜日)
令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が、参議院本会議において可決・成立しました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
Ⅰ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1 被用者保険の適用拡大等
2 在職老齢年金制度の見直し
3 遺族年金の見直し
4 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ
5 将来の基礎年金の給付水準の底上げ←衆議院で、附則に追加
Ⅱ 私的年金制度の見直し
1 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限の引き上げ
2 企業年金の運用の見える化
Ⅲ その他
子に係る加算額の引上げなど
施行期日は、令和8年4月1日を基本として、改正規定ごとに細かく設定されています。
たとえば、Ⅰの1に含まれている、短時間労働者の適用要件の見直しについては、賃金要件を、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から撤廃するとともに、企業規模要件を、令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃することとされています。
年金の受給権者・被保険者はもちろん、適用事業所(企業)にも影響を及ぼす改正規定が含まれており、非常に重要な改正法となっています。
厚生労働省から、成立したことについてお知らせがありましたので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
2025.06.04(水曜日)
日本年金機構から、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について、お知らせがありました(令和7年6月4日公表)。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これにより、令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額の還付を行うこととされます。
なお、令和7年分の所得税について、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html
2025.06.02(月曜日)
国税庁から、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)」が公表されました。
これまでにもお伝えしてきましたが、令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
今回公表されたのは、これらの改正のうち、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を、Q&Aとして取りまとめたものです。
たとえば、次のような質問と回答が取り上げられています。
□ 年調年税額を計算する上での注意点(Q&A4-1)
Q 令和7年12月に行う年末調整での税額計算において注意する点を教えてください。
A 令和7年12月に行う年末調整の税額計算において、注意する点は以下のとおりです。
① 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
令和7年12月に年末調整の計算をする際には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用してください。
(注)改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は、国税庁ホームページに令和7年8月末頃に掲載する「令和7年分年末調整のしかた」に掲載予定です。
② 基礎控除額(改正後)の控除
基礎控除額が改正されましたので、従業員から提出を受けた基礎控除申告書を基に、基礎控除額を控除してください。
③ 特定親族特別控除額の控除
特定親族特別控除が創設されましたので、従業員から提出を受けた特定親族特別控除申告書を基に、特定親族特別控除額を控除してください。
④ 本年分の毎月の徴収税額の合計額と年調年税額との差額の取扱い
本年分の毎月の徴収税額の合計額が年調年税額よりも多いときには、その差額(過納額)は、その過納となった人に還付します。
過納額が生じた場合には、その過納額を年末調整を行った月分(通常は本年12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、本年7月から12月までの分。)として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」(以下「徴収税額」といいます。)から差し引き、過納となった人に還付しますが、年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、その後に納付する徴収税額から差し引き順次還付します。
なお、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても過納額を還付しきれないと見込まれる場合については、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、所轄税務署に提出することで、過納額の還付を受けることができます。
令和7年度税制改正による年末調整の変更点などについて、国税庁の現時点における見解を知ることができますので、早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf
〔確認〕令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等に関する専用ページはこちらです。
このQ&Aのほか、各種様式(現時点では、一部の様式案を掲載)、パンフレットなども紹介されています。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
2025.05.30(金曜日)
●労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年3月26日厚生労働省令第22号)
労災保険の介護(補償)等給付について、最低保障額が改定されました。また、労災就学援護費について、一部の区分の額が改定されました。
〔令和7年4月1日から施行〕
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年3月26日厚生労働省令第22号)
データ※注:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250327K0140.pdf
※注 厚生労働省法令等データベースのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
□ 趣旨等
労災保険の介護(補償)等給付の最低保障額の改定、労災就学援護費の一部の区分の額の改定などを行うもの。
介護(補償)等給付の最低保障額の改定については、次のとおり(今回、最高限度額については、据え置き)。
⑴ 常時介護を要する方
・最高限度額:月額177,950円(改定なし)
・最低保障額:月額81,290円-改定→月額85,490円
⑵ 随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円(改定なし)
・最低保障額:月額40,600円-改定→月額42,700円
□ 施行期日
令和7年4月1日
2025.05.30(金曜日)
厚生労働省から、令和7年5月29日に開催された「第116回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
この部会において、「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問が行われています。
この改正省令案には、労災保険の介護(補償)等給付の最高限度額の改定などが盛り込まれています。
〔確認〕介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額
介護を要する程度の区分に応じ、次の額とする。
1.常時介護を要する方
・最高限度額:月額177,950円―改定案→月額186,050円(令和7年8月に改定予定)
・最低保障額:月額85,490円(令和7年4月に改定済み)
2.随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円―改定案→月額92,980円(令和7年8月に改定予定)
・最低保障額:月額42,700円(令和7年4月に改定済み)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第116回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58301.html
2025.05.30(金曜日)
●高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年3月28日厚生労働省令第30号)
●高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件(令和7年3月28日厚生労働省告示第84号)
高年齢者雇用確保措置に関する経過措置が令和7年3月31日をもって終了することを踏まえ、高年齢者雇用安定法に係る省令・告示(指針)について、所要の改正を行うこととされました。
〔令和7年4月1日から施行・適用〕