2024.04.26(金曜日)
厚生労働省から、企業の配偶者手当の在り方の検討のサイトを更新したとのお知らせがありました(令和6年4月25日公表)。 働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう、各企業において見直しを進める事が望まれています。 〔確認〕ここでいう配偶者手当とは 民間企業において、配偶者がいる従業員に対して支給される手当のことです。 実際の手当の名称は、企業によって「家族手当」、「扶養手当」などさまざまです。 「年収の壁・支援強化パッケージ」にも、「配偶者手当への対応」が盛り込まれており、それを受けて、リーフレットなどが公表されていましたが、今回は、その内容が更新されています。 具体的には、「支給状況が減少傾向にある」ことがわかるグラフの追加等を行ったということです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「企業の配偶者手当の在り方の検討」のサイトを更新しました> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
2024.04.25(木曜日)
厚生労働省から、令和6年4月23日に開催された「第6回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。 今回の研究会では、「これまでの議論の整理」が提示されました。 この研究会は、令和6年1月23日の設置以来5回開催され、今後の労働基準関係法制を考えていくに当たって、次の各論点について、構成員から自由に意見をいただく形で議論が進められてきました。 ① 労働時間法制 ② 労働基準法の「事業」 ③ 労働基準法の「労働者」 ④ 労使コミュニケーション 今回提示された資料は、今後の研究会でより具体的に各論点について掘り下げていくため、各構成員の意見を整理し、リストアップしたものとなっています。 今後、大幅な改正につながっていくのか、注目が集まっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第6回 労働基準関係法制研究会/資料> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39877.html
2024.04.24(水曜日)
厚生労働省から、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開したとのお知らせがありました(令和6年4月24日公表)。 新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作したということです。 令和6年10月からは、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用を受けることになりますが、社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。 今回リニューアルされた「社会保険適用拡大特設サイト」を活用するなどして、社会保険への理解を深めていくようにしましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル> https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00002.html
2024.04.24(水曜日)
国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公表)。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。 企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきましょう。 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。 なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf
2024.04.17(水曜日)
外国人技能実習生の指導員の事業場外での勤務に「みなし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が、令和6年4月16日、最高裁第三小法廷でありました。 裁判長は、みなし労働時間制の適用の余地があるとの判断を示し、これを適用できないとした二審の高裁判決を破棄し、適用の可否を改めて検討させるため審理を同高裁に差し戻しました。 一審と二審では、指導員が訪問先や業務時間を記した業務日報を提出していたことから労働時間の算定は可能と判断し、みなし労働時間制の適用を否定。外国人の技能実習に係る監理団体に残業代の支払いを命じていました。 これに対し、今回の最高裁では、指導員の業務が多岐にわたり、スケジュール管理も自ら行っていたことを踏まえ、「管理団体が勤務状況を具体的に把握することが容易とはいえない」と指摘し、みなし労働時間制の適用の可否を改めて検討する必要があるという判断になりました。 なお、次のような補足意見も示されています。 ●いわゆる事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。 こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。 このような考え方が、今後の裁判所の判断に反映されていくものと思われます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <最高裁判所ホームページ:令和6年4月16日・最高裁判所第三小法廷判決> https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92906
2024.04.12(金曜日)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。 そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年4月11日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。 今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。 問 給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。 この場合、従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくてもいいですか? 答 給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。そして、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。 なお、上記のような方については、年調減税事務において、精算が行われることになります。 これについては、今回追加されたものではありませんが、次のQ&Aでご確認ください。 問 合計所得金額が 1,805万円を超える人については、年末調整時に年調減税の適用を受けることはできませんか? 答 給与所得者のうち、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年調減税の適用を受けることができません。 そのため、給与所得者が年末調整時に提出した基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額をご確認いただき、年調減税の適用を受ける給与所得者か否かを判定し、合計所得金額が1,805万円を超える人の年末調整においては、年調所得税額から年調減税額を控除せずに年調年税額の計算を行っていただくことになります。 なお、給与収入が2,000万円を超える人については、年末調整の対象となりませんので、確定申告で精算を行うこととなります。 (注1)主たる給与の支払者からの給与収入は2,000万円を超えないが、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人が、年末調整で年調所得税額から年調減税額を控除しないで計算を行う人になります。 (例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人) (注2)月次減税額と年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に差額が生じる場合には、これらの時に精算が行われることになります。 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかな者についても、月次減税事務を行わなければならないというのは、柔軟性に欠け、無駄な作業に思われますが、上記のような国税庁の方針が示されています。 上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられていますので、ご確認ください。 詳しくは、こちらです。 なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年4月追加】又は【令和6年4月修正】と付されています。 <「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年4月11日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024.04.12(金曜日)
雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、令和6年4月11日の衆議院本会議で、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。 今後、参議院での審議を経て、今国会で成立する見通しとなりました。 この改正法案により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。 最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行される予定となっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <衆議院:議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報> https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm 法案の内容はこちらです。 <雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)> 概要: https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf 法律案要綱: https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf 法律案新旧対照条文: https://www.mhlw.go.jp/content/001207217.pdf
2024.04.11(木曜日)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)」とのお知らせもありました。 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024.04.09(火曜日)
厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。
この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。
これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目をとおしておきたいところです。
ここでは、その一部を紹介します。
●実費弁償の考え方
在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。
このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること。
このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなること。
上記の内容に続けて、「実費弁償の計算方法」などが示されていますので、こちらでご確認ください。
<割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)>
本文:
別添:
2024.04.09(火曜日)
総務省から、「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」が公表されています。 第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となりますが、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。 問 令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱如何。 答 令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となるが、同日以後に出生した扶養親族については定額減税の対象とはならない。 なお、令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となる 詳しくは、こちらをご覧ください。 第1版からの修正・追加部分には下線が引かれています。 <個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)> https://www.soumu.go.jp/main_content/000939504.pdf