2024.08.28(水曜日)
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。
そのページが令和6年8月27日付けで更新されています。
令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年8月27日:ページを更新)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html
2024.08.27(火曜日)
デジタル庁では、「よくある質問:マイナンバーカードについて」を公表し、Q&Aを随時更新しています。
この度、よくある質問のA3-19を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月26日公表)。
更新に係るQ&Aはこちらです。
Q3-19 海外へ転出する際はマイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書は市区町村へ返納が必要でしょうか。
A3-19 日本国籍を持つ方は、通知カードの返納は必要となりますが、マイナンバーカードは手続をとることで引き続き国外でもご利用可能です。
国外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市区町村で転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して国外継続利用の手続を行ってください。
日本国籍を持たない方は、マイナンバーカード・通知カードの返納が必要となります。
ただし、国外転出後にマイナンバーカードは失効しますが、当該カードを返納した者がマイナンバーを把握する手段を確保するため、市区町村での返納手続を経た上で穴を空けたカードの還付を受けることが可能です。
なお、国籍を問わず、個人番号通知書については返納不要です。
マイナンバーカードに関する知識が必要となることもあるかもしれませんので、他のQ&Aも含め、確認しておくとよいかもしれません。
必要に応じて、ご確認ください。
<マイナンバーカードについてよくある質問のA3-19を更新しました>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03
2024.08.22(木曜日)
●雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)
●雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)
●雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっています。
今回は、令和6年8月から適用される額が決定されました。
〔令和6年8月1日から適用〕
公布された法令の情報
□ 公布された法令のタイトル
・雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)
・雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)
・雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)
□ 趣旨等
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などは、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。
□ 適用期日
令和6年8月1日
□ 関連資料
この変更について、厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介しておきます。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和6年8月1日(木)から実施~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html
<令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
2024.08.22(木曜日)
●労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)
●労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)
労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法に規定する平均賃金ですが、労災保険制度において、最低保障額や一定の限度額が設けられています。
その最低保障額(自動変更対象額)及び限度額(年齢階層別の最低・最高限度額)は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。
〔令和6年8月1日から適用〕
公布された法令の情報
□ 公布された法令のタイトル
・労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)
・労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)
□ 趣旨等
労災保険の給付額の算定に用いる「給付基礎日額」に係る自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。
〔参考〕同日の官報に、次のような告示も公布されました。
・労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第247号)
・労働者災害補償保険法第16条の6第2項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第248号)
※ これらの告示(第247号・第248号)は、労災保険の年金及び一時金の額の改定に用いる率(いわゆるスライド率)を定めるものです。このスライド率は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年度、見直されることになっています。
□ 適用期日
令和6年8月1日
□ 関連資料
この変更について、厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介しておきます。
スライド率の変更などについても取り上げられています。
<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html
2024.08.21(水曜日)
国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月20日改訂)。年調年税額、年調減税の方法等及び各種給付措置の項目のところで数か所、改訂が行われています。なお、今回改訂されたQ&Aには、【令和6年8月修正】と付されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新しました(令和6年8月20日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
2024.08.21(水曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
先ほど、令和6年8月号が公表されました。同月号では、「ご案内:短時間労働者の適用拡大の対象事業所へのお知らせ等の送付」、「ご案内:社会保障協定等で日本の年金制度の被保険者とならない方の届出について」、「ご案内:国民年金第3号被保険者の被扶養配偶者非該当届の提出漏れはありませんか?」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年8月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202408.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2024.08.20(火曜日)
厚生労働省から、令和6年8月20日開催の「第11回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。
この研究会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者の参集を求めて開催するもので、次に掲げる事項について調査・検討を行うこととされています。
①「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理
② 働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討
今回の議題は、「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」。
公表されている資料では、これまでの議論を踏まえた労働時間制度等に関する課題が整理され、法制的・政策的な検討や対応の方向性などが示されています。
参考になる資料となっていますので、一読してみてはいかがでしょうか?
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第11回 労働基準関係法制研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42461.html
2024.08.09(金曜日)
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。
この改正の施行後、これまで、資金移動業者の指定は行われていなかったのですが、令和6年8月9日、「PayPay株式会社」に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行ったということです。
サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における 資金移動業者の指定>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41528.html
<給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定(PayPay株式会社/プレスリリース)>
https://about.paypay.ne.jp/pr/20240809/01/
〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。
「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」や「令和6年8月掲載のリーフレット」なども紹介されています。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
2024.08.02(金曜日)
厚生労働省から、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されたとのお知らせがありました(令和6年8月2日公表)。
この大綱は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、今回の変更は、令和3年に続き、3回目の変更となります。
新たな大綱に定められた過労死等防止対策の主な取組等は、次のとおりです。
●令和7年に、大綱策定から10年の節目を迎えるため、この間の調査研究や取組の成果を振り返り、それらも踏まえ今後の対策を更に検討し推進。
●令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化。
●フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の履行確保、個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進。
●芸術・芸能分野を重点業種等に追加、事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても過労死等事案から収集・分析を実施。 など
同省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
2024.08.01(木曜日)
厚生労働省は、令和6年7月31日、全国の労働局や労働基準監督署が、令和5年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況を取りまとめ、公表しました。
そのポイントは、次のとおり。
●監督指導を実施した事業場は3,711事業場。
このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,049事業場(82.2%)。
また、改善基準告示*違反が認められたのは、1,999事業場(53.9%)。
*「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)
●主な労働基準関係法令違反事項は、
①労働時間(46.9%)、②割増賃金の支払(21.2%)、③労働時間の状況の把握(8.0%)。
●主な改善基準告示違反事項は、
①最大拘束時間(39.2%)、②総拘束時間(30.7%)、➂休息期間(28.1%)。
●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは54件。
同省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくこととしています。
また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します