法改正情報INFORMATION

厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)

2024.09.27(金曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(令和6年9月26日公表)。

特に、雇用・労働関係、年金関係の変更には注意が必要です。

重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。


<雇用・労働関係>

□ 教育訓練給付の拡充(雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者が対象)

●専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。
●特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。


□ 最低賃金額の改定(すべての労働者とその使用者が対象)

●都道府県ごとに定められている地域別最低賃金を改定。
●全ての都道府県において、時間額50円から84円の引上げとなる(全国加重平均1,055円)。


<年金関係>

□ 被用者保険の適用拡大(従業員数50人超の企業の事業主及び短時間労働者が対象)

●短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引き下げる。


他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」(令和6年9月24日改訂)を公表(国税庁)

2024.09.26(木曜日)

国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年9月24日改訂)。

適用対象者、年調年税額及び年調減税の方法等の項目のところで数か所、改訂が行われています。

なお、今回改訂されたQ&Aには、【令和6年9月修正】と付されています。

年末調整に取り掛かる前に、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新しました(令和6年9月24日)>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

令和6年分の年末調整に関する資料を公表(国税庁)

2024.09.25(水曜日)

国税庁から、「令和6年分年末調整のしかた」などの『令和6年分の年末調整』に関する資料が公表されました(令和6年9月24日公表)。令和6年分については、定額減税に関する事務が加わるため、例年よりも手間がかかることが予想されます。

細かなところでは、「給与所得者の保険料控除申告書」について、保険金の受取人等に係る情報のうち、申告者との続柄の記載を要しないこととする変更もあります。また、通常、年末調整の際に提出してもらう来年分(令和7年分)の扶養控除等(異動)申告書について、簡易な申告書の運用も開始されます。

定額減税への対応や変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、まずは、「リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ」や「令和6年分年末調整のしかた」をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf

<令和6年分年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm

<各種申告書・記載例(扶養控除等(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

<令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm
※この手引で示す法定調書は、令和7年1月31日までに所轄税務署に提出しなければなりません(給与支払報告書・特別徴収票の提出先は、各市区町村となります。)

こちらからも、各種情報を得ることができます。

<「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(令和6年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
※パンフレットや年末調整時に必要な各種様式、電子化のことなど、国税庁が提供している年末調整に関する情報がこのページにまとめられています。

「人事労務マガジン」厚労省のHPに掲載 「必ずチェック、最低賃金-10月1日(火)から順次改定されます」などの情報を掲載

2024.09.19(木曜日)

厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。

令和6年9月18日には、「人事労務マガジン特集第225号」が掲載されました。

同号では、広報誌「厚生労働」9月号の案内のほか、「事業主、人事労務担当者、産業医・産業保健スタッフの皆さま-働く女性の「母性健康管理」に取り組みましょう」、「必ずチェック、最低賃金-10月1日(火)から順次改定されます」などといった情報が取り上げられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<人事労務マガジン特集第225号> 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43568.html

日本年金機構からのお知らせ 「令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」などの情報を掲載

2024.09.19(木曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和6年9月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、「お願い:~年金を受け取りながら働いている短時間労働者へ周知をお願いします~令和6年10月の短時間労働者に対する適用拡大に伴う老齢厚生年金の経過措置」、「ご案内:CDによる被保険者データの提供は令和7年3月で終了するため、被保険者データの受け取りは「オンライン事業所年金情報サービス」をご利用ください」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年9月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202409.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集 令和6年10月施行分を公表(厚労省)

2024.09.13(金曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和6年9月13日掲載)として、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が公表されました。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」で示されていたところですが、令和6年10月1日から、更なる適用拡大(*)が図られることから、当該Q&A集が「令和6年10月施行分」に改正されました。

*更なる適用拡大……週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大されます。

更なる適用拡大が近づいてきましたが、不明な点などがあれば、このQ&A集を確認してみるとよいでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf

令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始(日本年金機構)

2024.09.09(月曜日)

日本年金機構から、令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、次のようなお知らせがありました(令和6年9月5日公表)。

●日本年金機構が、受給権者の方々にお支払いしている年金に係る「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和7年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和6年9月5日から電子申請で提出できます。
スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。

●例年送付している紙の「令和7年分扶養親族等申告書」については、令和6年9月中旬から順次、対象の方々にお送りします。

●提出期限は、いずれも令和6年10月31日(木)となっています。

詳しい内容を知りたい場合は、こちらでご確認ください。

<令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2024/202409/0905.files/0905.pdf

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」(令和6年8月20日改訂)を公表(国税庁)

2024.09.02(月曜日)

国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月30日改訂)。予定納税のところで2か所、確定申告等のところで1か所、改訂が行われています。

なお、今回改訂(修正又は追加)されたQ&Aには、【令和6年8月修正(又は追加)】と付されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を更新しました(令和6年8月30日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf

令和6年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 27県で目安超え 全国平均は1,055円に

2024.08.30(金曜日)

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和6年8月29日公表)。

これは、令和6年7月25日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

ポイントは、次のとおりです。

●47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)

●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは27県(昨年度は24県)

●改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)

●全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)


目安額を超える改定が47都道府県中27県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,054円を超え、「1,055円」となりました。

なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。

<令和6年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html

労災保険の特別加入制度 令和6年11月からの対象となるフリーランスの拡大に係る特別加入団体として「連合フリーランス労災保険センター」を設立

2024.08.30(金曜日)

令和6年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。


〔確認〕対象者

・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。

・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象。


この特別加入(第2種特別加入の一種)は、特別加入団体を通じた特別加入となりますが、当該団体として、令和6年8月27日に「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました。

連合(日本労働組合総連合会)は、「今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます」としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立>
https://jtuc-network-support.com/article/586