法改正情報INFORMATION

「マンガで学ぶ労働条件」「労働条件Q&A」などを更新(確かめよう労働条件)

2026.03.31(火曜日)

厚生労働省が運営する労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」から、令和8年3月27日付けで、「マンガで学ぶ労働条件」、学習コンテンツ「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」、「Q&A」を追加更新したとのお知らせがありました。

いずれのコンテンツにも、労働条件の悩みの解消や労務管理の改善に役立つ情報などが掲載されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「マンガで学ぶ労働条件」、学習コンテンツ「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」、「Q&A」を追加更新しました>
・「マンガで学ぶ労働条件」:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/manga/index.html
・学習コンテンツ「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/index.html
・労働条件Q&A:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/index.html

マイナンバー制度 民間事業者向けQ&Aを更新(令和8年3月)(デジ庁)

2026.03.26(木曜日)

デジタル庁から、「マイナンバー制度に係る「民間事業者における取扱いについて」のよくある質問」を更新したとのお知らせがありました(令和8年3月25日公表)。

今回、更新されたものには、次のようなものがあります(例示)。

Q4-3-6 本人確認は、マイナンバーの提供を受ける度に行わなければならないのですか。

A4-3-6 マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。例えば、従業員からマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を毎年提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります。ただし、2回目以降の番号確認は、マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し、通知カード(※)などの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構いません。

なお、身元確認については、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認のための書類の提示は必要ありません。

※「通知カード」は2020年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを番号確認書類として使用できます。
(2026年3月更新)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<マイナンバー制度に係る「民間事業者における取扱いについて」のよくある質問を更新しました>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_04

令和8年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施(厚労省)

2026.03.25(水曜日)

厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。

この度、第12回目となる令和8年度のキャンペーンのお知らせがありました。キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行うということです。アルバイトを雇い入れる企業としても、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70940.html

日本年金機構からのお知らせ 「子ども・子育て支援金制度の創設」といった情報を掲載(令和8年3月号)

2026.03.23(月曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

この度、令和8年3月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:子ども・子育て支援金制度の創設について」のほか、「ご案内:現物給与の価額が改正されます」、「ご案内:令和8年度の子ども・子育て拠出金率について」、「ご案内:令和8年4月から在職老齢年金の減額になる基準額が65万円に引き上げられます」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和8年3月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202603.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。

バックナンバーのほか、今月は「社会保険事務のポイント Vol.12」もご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

令和8年4月から現物給与の価額が改正されます(日本年金機構)

2026.03.19(木曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

その内容の一部が改正され、令和8年4月1日(一部は、同年10月1日)から適用されることになりましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和8年3月19日公表)。

今回は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、令和8年4月1日から「食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」を改正し、また、令和8年10月1日から「住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」を改正するものです。

住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、算出方法が変更されますので、特に注意が必要です。……Q&Aでも詳しく取り上げられています。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している報酬等がある企業では、令和8年4月1日・同年10月1日から適用される現物給与の価額を、必ずチェックしておく必要がありますね。

詳しくは、こちらをご確認ください。

<令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202603/0319.html

法人の役員の健康保険等の被保険者資格の取扱いを明確化 いわゆる国保逃れ対策(厚労省)

2026.03.19(木曜日)

厚生労働省から、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、通知を発出したとのお知らせがありました(令和8年3月18日公表)。

今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在しています。

こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性があります。

そこで、厚生労働省は、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、明確化を図ることとし、新たな通知(通達)を発出しました。

法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、「その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか」、「その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか」を基準として実態を踏まえ総合的に判断することとされいますが、新たな通知(通達)では、具体例を示すなど、その判断の仕方がより明確・厳格に定められています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html

令和7年度の最低賃金引上げの影響・負担感は、地方において深刻(日商の調査)

2026.03.18(水曜日)

日商(日本商工会議所)から、「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」の集計結果が公表されました(令和8年3月17日公表)。

この調査は、過去最高の引上げとなった令和7年度の最低賃金や地域によって最大6か月の差が生じた発効日について、中小企業への影響等の実態を把握し、今後の要望活動に活かしていくために実施されたものです。

今回公表されたのは、3,780社の回答を、東京23区・政令指定都市の都市部(605社)とそれ以外の地方(3,175社、うち従業員20人以下の小規模企業1,630社)に分け、集計・分析したものとなっています。

調査結果のポイントは、次のとおりです。

ポイント①

令和7年度の最低賃金引上げの「影響」や「負担感」は、地方において深刻な状況
近年の大幅引上げにより、都市部や正社員でも影響が拡大
●令和7年度の最低賃金引上げによる影響・負担感
・「最低賃金を下回る従業員がいたため、賃金を引き上げた」とする企業は4割半ば(45.1%)と、2年続けての高い水準で、地方(46.6%)は都市部(37.0%)より9.6ポイント高い。なお、都市部でも、昨年調査(32.4%)から4.6ポイント増加。
・現在の最低賃金の負担感について、「大いに負担」と「多少の負担」の合計は8割近く(76.6%)と、引き続き高く、地方(77.9%)は都市部(69.8%)より8.1ポイント高い。
●「最低賃金を下回ったため賃金を引き上げた従業員」の雇用形態
・「パートタイム労働者」が約8割(79.6%)、「正社員」が3割超(32.4%)。「正社員」は昨年調査(27.2%)から5.2ポイント増加。

ポイント②

発効日が1月以降の地域では、発効日後ろ倒しを引き続き望む企業が他の地域より多い
●今年度の改定後最低賃金の発効日による影響・望ましい発効日の時期
・昨年度に比べ、「準備期間」を確保できたとする企業は、発効日が年内(10~12月)の41都道府県で約1割(12.2%)、1月以降の6県(秋田・福島・群馬・徳島・大分・熊本)では3割超(34.7%)。
・「1月以降」を望む企業は、41都道府県では約半数(49.3%)、6県では6割半ば(66.0%)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」の集計結果について ~2025年度の最低賃金引上げの「影響」や「負担感」は、地方において深刻な状況 近年の大幅引上げにより、都市部や正社員でも影響が拡大~>
https://www.jcci.or.jp/news/research/2026/0317150010.html

令和8年度(一部は令和8年10月から)の現物給与の価額が正式決定

2026.03.17(火曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が、令和8年3月17日付けの官報に公布されました。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における食事及び住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額について見直しを行うものです。

適用期日は、次のとおりです。
・食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正……令和8年4月1日から
・住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正……令和8年10月1日から

住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、算定の単価が変更されますので、特に注意が必要です(改正前「畳1畳」→改正後「床面積1平方メートル」)。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。

まずは、官報をご覧ください。
分かりやすい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。
<厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第94号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260317/20260317g00054/20260317g000540032f.html
※直近30日分は、無料でご覧になれます。

令和8年度の雇用保険の保険料率を公表 前年度から0.1%引き下げ(厚労省)

2026.03.12(木曜日)

令和8年3月12日付けの官報に、令和8年度の雇用保険率(雇用保険料率)に関する告示が公布されました。

これを受けて、厚生労働省から、「令和8年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました。

令和8年度の雇用保険料率は、案の段階でお伝えしていたとおり、令和7年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。

●令和7年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日まで)の雇用保険料率

・一般の事業………13.5/1000〔うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000〕

・農林水産業等……15.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000〕

・建設業……………16.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000〕

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用 Q&A(第2版)を公表(厚労省)

2026.03.10(火曜日)

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、これまでにもお伝えしているとおり、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。

この件について、厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和8年3月10日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)(令和8年3月9日事務連絡」が公表されました。

これは、以前に公表されたQ&Aに追加・修正を加えたものです。

今回、追加されたQ&Aには、次のようなものがあります(一例を紹介)。

Q 労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)にはどのように年間収入を判定すべきか。

A 労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令和8年3月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf