2025.07.08(火曜日)
日本年金機構から、『算定基礎届等の提出のお願い(令和7年6月中旬から下旬にかけて事業所宛てに送付)』に同封している「算定基礎届記載要領(記載例)」の一部に記載誤りがあったとのお知らせがありました(令和7年7月7日公表)。
誤りの内容・修正の内容など、必要でしたらこちらでご確認ください。
<算定基礎届記載要領(記載例)の記載誤りについて>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202507/0707.html
2025.07.08(火曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「2024(令和6)年度協会けんぽの決算見込み」が公表されました(令和7年7月4日公表)。
そのポイントは、次のとおりです。
<全体の収支状況>
2024年度は収入(総額)が11兆8,525億円、支出(総額)が11兆1,939億円、収支差は+6,586億円(前年度から1,923億円増加)。
<収入の状況>
収入(総額)は前年度から2,421億円増加。
・保険料収入は3,492億円増加。被保険者数及び賃金(賞与含む。)の増加が主な要因であり、それぞれの伸びは、被保険者数が前年度比+1.7%、標準報酬月額が前年度比+1.6%。
<支出の状況>
支出(総額)は前年度から497億円増加。
・保険給付費は1,040億円増加。加入者1人当たり保険給付費が増加(+1.2%)したことが主な要因。
・拠出金等は1,030億円減少。前期高齢者の医療給付費にかかる財政調整における報酬調整(導入の範囲は1/3)の導入により、前期高齢者納付金が減少したことが主な要因。
・その他の支出は487億円増加。協会システム基盤のリース満了やマイナンバーカードと健康保険証の一体化に対する対応等により協会事務費の執行額が増加したことが主な要因。
なお、協会けんぽの今後の財政については、当面、賃上げ等により標準報酬月額の増加は見込まれるものの、現在の不安定な世界情勢が我が国の経済社会に及ぼす影響が不透明であり、これまでのような保険料収入の増加が中長期的に継続するか予測が難しいこと、協会けんぽ加入者の平均年齢の上昇や医療の高度化等により保険給付費の継続的な増加が見込まれること、団塊の世代が後期高齢者になったことにより後期高齢者支援金が中長期的に高い負担額のまま推移することが見込まれること等に留意が必要とされています。
今後の保険料率の決定などにあたり、この決算の内容がどのように考慮されるのか?
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<2024(令和6)年度協会けんぽの決算見込みについて>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-7/25070401/
2025.07.07(月曜日)
厚生労働省は、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し公表しました。
それとともに、いわゆる「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が加入する一般社団法人スポットワーク協会に対し、会員を通じた労働者及び使用者への当該リーフレットの周知等を要請しました(令和7年7月4日公表)。
使用者向けリーフレットでは、『「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理』として、「労働契約締結時における注意点」、「休業させる場合の注意点」、「賃金・労働時間に関する注意点」、「その他の注意点」がまとめられています。
たとえば、「休業させる場合の注意点」では、労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、スポットワーカーに対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があることが紹介されています。
同省では、今後もこのリーフレットを活用し、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等の周知を図っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.html
<いわゆる「スポットワーク」の留意事項等>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html
2025.07.03(木曜日)
国税庁から、「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。
今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。
1-1、2-2、2-3、2-4、4-1が改訂されていますが、たとえば、改訂後の2-2は、次のとおりです。
問 前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合とは、どのような場合をいいますか。
答 給与等の支払者に提出しようとする扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てが、その給与等の支払者に前年に提出した扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合(注)をいいます。
なお、所得の見積額に変動があった場合等のうち一定の場合には、異動がないものとして取り扱って差し支えありません(2-3参照)。
(注)
1 前年は源泉控除対象親族に該当していた親族が、本年は源泉控除対象親族に該当しない親族となる場合など、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項について、本年は記載を要しなくなった場合は、異動があったものとなりますので、簡易な申告書を提出することはできません。
2 令和8年分以後の扶養控除等申告書には源泉控除対象親族に関する事項を記載することとなりますが、源泉控除対象親族のうち控除対象扶養親族に該当する人を有する場合に記載すべき事項は、令和7年分以前の扶養控除等申告書に記載すべき事項から変更ありません。このため、令和7年分以前の扶養控除等申告書に控除対象扶養親族として記載していた親族が令和8年分以後においても控除対象扶養親族に該当する場合で、その親族について扶養控除等申告書に記載すべき事項が令和7年分以前の扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合には、異動がない場合に該当することとなります。
他の改訂箇所も含め、今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
2025.07.03(木曜日)
国税庁から、「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。
今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。
Q1、Q2、Q30、Q46が改訂されていますが、たとえば、改訂後のQ30は、次のとおりです。
Q 給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合には、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要がありますか。
A 給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書(注1)を提出する場合には、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要があります。
なお、国外居住親族である親族が源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族(注2)などに該当するため、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」の提出又は提示をしている場合には、給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する際に、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要はありません。
(注1)「特定親族特別控除」は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
(注2)令和7年分以前は「控除対象扶養親族」となります。
他の改訂箇所も含め、今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
2025.07.01(火曜日)
令和7年12月に行う年末調整においては、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正といった令和7年度税制改正による改正規定が適用されます。
この改正に伴い、たとえば、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の新設(兼用様式への追加)などの様式の変更も行われます。
国税庁では、先に、「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」として、主要な様式の案を紹介していましたが、この度、それらの確定版も含め、令和7年分の年末調整のための各種様式を公表しました(令和7年6月30日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分年末調整のための各種様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
〔確認〕令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等については、早めにチェクしておくようにしましょう。
<国税庁の専用ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
2025.06.30(月曜日)
令和7年の通常国会で成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」について、厚生労働省では、専用のページを設けて、その内容をわかりやすく説明しています。
〔確認〕年金制度改正法が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
これに加えて、この度、次の改正項目について、それぞれ専用のページも新設(更新)されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険の加入対象の拡大について(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
<在職老齢年金の見直しについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00022.html
<厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html
<遺族厚生年金の見直しについて(更新)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html
<将来の基礎年金の給付水準の底上げについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00023.html
2025.06.16(月曜日)
令和7年6月13日、「規制改革実施計画」が決定されました。規制改革推進会議において、「規制改革推進に関する答申」(令和7年5月28日規制改革推進会議決定)が内閣総理大臣に提出されましたが、その答申等を踏まえ、対象となった規制や制度、その運用等について、直ちに改革に着手し、期限を定めて着実に実現を図っていくため、今回の規制改革実施計画が定められました。
たとえば、「賃金向上・人手不足対応」として、次のような規制改革の実施事項が示されています(【 】は、主な措置時期等)。
●スタートアップの柔軟な働き方の推進
裁量労働制の活用で直面する課題等、スタートアップの働き方等に関する実態把握の調査を実施し、スタートアップの柔軟な働き方に資する検討を開始。スタートアップで働く役職者等の管理監督者への該当性判断の更なる明確化【令和7年度検討開始等】
●副業・兼業の更なる円滑化に向けた環境整備
副業・兼業を行う労働者の割増賃金の支払いに係る労働時間の通算管理や健康確保の在り方の検討【令和7年度検討・結論等】
●時間単位の年次有給休暇制度の見直し
労働者の選択肢を拡大し、通院、自己啓発、育児・介護等の多様なニーズに一層対応した働き方を実現するため、時間単位の年次有給休暇日数の拡大を検討(例:現行では年5日分→年休付与日数の50%に拡大等)【令和7年度結論等】
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年「規制改革実施計画」(内閣府)>
概要:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/02_point.pdf
本文:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/01_program.pdf
主要事項説明資料:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/03_main.pdf
2025.06.13(金曜日)
令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が、参議院本会議において可決・成立しました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
Ⅰ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1 被用者保険の適用拡大等
2 在職老齢年金制度の見直し
3 遺族年金の見直し
4 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ
5 将来の基礎年金の給付水準の底上げ←衆議院で、附則に追加
Ⅱ 私的年金制度の見直し
1 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限の引き上げ
2 企業年金の運用の見える化
Ⅲ その他
子に係る加算額の引上げなど
施行期日は、令和8年4月1日を基本として、改正規定ごとに細かく設定されています。
たとえば、Ⅰの1に含まれている、短時間労働者の適用要件の見直しについては、賃金要件を、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から撤廃するとともに、企業規模要件を、令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃することとされています。
年金の受給権者・被保険者はもちろん、適用事業所(企業)にも影響を及ぼす改正規定が含まれており、非常に重要な改正法となっています。
厚生労働省から、成立したことについてお知らせがありましたので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
2025.06.04(水曜日)
日本年金機構から、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について、お知らせがありました(令和7年6月4日公表)。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これにより、令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額の還付を行うこととされます。
なお、令和7年分の所得税について、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html