法改正情報INFORMATION

派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開(厚労省)

2024.11.21(木曜日)

厚生労働省から、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開したとのお知らせがありました(令和6年11月20日公表)。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっていますが、今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールです。

必要であれば、ご確認ください。
<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※このページのNEWマーク参照

「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)」を公表(厚労省)

2024.11.21(木曜日)

厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)」が公表されました。

このQ&Aは、令和6年11月1日に公表されたものですが、次の問の回答の一部に修正が加えられています。
□ Q2-22(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充/個別の周知・意向確認について)」
□ Q4-1(介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等/介護離職防止のための個別の周知・意向確認について)

大幅な修正ではありませんが、ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

令和6年9月開催の「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム」のアーカイブを公開(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2024.11.18(月曜日)

「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。

このサイトから、シンポジウム・セミナー情報として、「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム」のアーカイブを公開したとのお知らせがありました(令和6年11月15日公表)。

このシンポジウムでは、2019年4月から企業の努力義務となっている勤務間インターバル制度について、その重要性や企業が取り組むことによるメリット、取組を進めるためのポイント等について、先進事例とともに解説されています(2024(令和6)年9月19日開催)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム」のアーカイブを公開しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/seminar/

「被用者保険の適用拡大」「年金制度における「年収の壁」への対応」などについて 議論すべき論点を整理(社保審の年金部会)

2024.11.15(金曜日)

厚生労働省から、令和6年11月15日開催の「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

今回の議事は、「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について」と「脱退一時金について」です。

提出された資料では、議事となっている各テーマについて、これまでの主な意見や、今後議論すべき論点などが整理されています。

たとえば、被用者保険の適用拡大のうち「短時間労働者に対する適用拡大」に関しては、以下の要件の撤廃について、議論すべきとされています。

●労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上)
・雇用保険の加入対象の拡大に伴い、本要件を引き下げるべきであり、将来的には撤廃を目指すことも必要。
・本要件の引下げについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かという観点、医療保険の実務や国民健康保険に及ぼす影響が大きいこと等から慎重な検討が必要。

●賃金要件(賃金が月額8.8万円(年収約106万円相当)以上)
・就業調整できないくらいの水準まで本要件を引き下げるべき。
・最低賃金の上昇や働き方に中立的な制度の構築の観点から本要件を設ける必要性は乏しく、撤廃すべき。

●企業規模要件(従業員50人超)
・雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、本要件を撤廃すべき。
・本要件の撤廃にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁することが必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。

また、第3号被保険者制度については、「これまで被用者保険の適用拡大を進めてきており、今回の更なる被用者保険の適用拡大や「年収の壁」への対応により、第3号被保険者制度が更に縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る第3号被保険者についての制度の在り方や今後のステップをどのように考えるか」が論点とされています。

年末に次期年金制度改革の方向性を取りまとめる予定とされており、その動向から目が離せません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第20回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241115.html

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)

2024.11.08(金曜日)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになったことを覚えているでしょうか?

その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。

当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。


●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、

・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給

・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給


この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」を公表(厚労省)

2024.11.06(水曜日)

厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。

令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。

このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。

今回の令和6年11月作成版においては、令和6年9月に公布された関連省令等によって明確になった内容も盛り込まれていますので、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)」などを公表(厚労省)

2024.11.05(火曜日)

厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)」が公表されました。また、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」も公表されました。

育児・介護休業等に関する規則の規定例については、いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・令和7年10月1日から施行される改正規定にも対応した内容となっています(ただし、今回公表されたのは[簡易版]ですので、全面的に対応したものとはなっていません)。

【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定

●令和7年4月1日施行分
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のためのテレワークの導入の努力義務化など
・子の看護休暇の取得事由・対象となる子の範囲の拡大及び労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
・介護休暇の継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
・介護のためのテレワークの導入の努力義務化
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け

●令和7年10月1日施行分
・柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)>
・01 パンフレット(簡易版全体)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf

Word版はこちらから
・02 育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F02.docx&wdOrigin=BROWSELINK

・03 社内様式例:育児・介護休業申出書、育児・介護休業取扱通知書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F03.doc&wdOrigin=BROWSELINK

・04 参考様式
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F04.doc&wdOrigin=BROWSELINK

<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構)

2024.10.18(金曜日)

令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。

ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

この健康保険証の新規発行の終了について、日本年金機構からお知らせがありました(令和6年10月18日公表)。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

<資格確認書に関する留意事項>

●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。

●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。

<令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(厚労省)

2024.10.16(水曜日)

厚生労働省から、リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」が公表されています。労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要であるとし、労働基準法違反となる典型的な取り扱いや、ワンポイントアドバイスなどが紹介されています。

<このような取り扱いは、労働基準法違反です!!>

□ 勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。

□ 一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。

□ 始業前の作業を労働時間と認めていない
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。

<ワンポイントアドバイス>

•労働時間における端数処理の例外として、1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
•また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。


基本的な内容ですが、今一度確認しておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(令和6年9月)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

令和6年度の地域別最低賃金 すべての都道府県で正式に決定 答申からの変更はなし

2024.10.01(火曜日)

令和6年8月下旬に、「令和6年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 27県で目安超え 全国平均は1,055円に」として、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から公表されたことはお伝えしました。

その後、官報で、「最低賃金の改正決定に関する公示」が順次行われ、令和6年10月1日に、すべての都道府県労働局が当該公示を終えました。
地方最低賃金審議会の答申からの変更はありませんでしたが、最終的な各都道府県の地域別最低賃金額・発効年月日を整理した全国一覧が公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
ページの最後に、「最低賃金に関するセルフチェックシート(日給の労働者と月給の労働者についてチェック可能)(Excel)」も掲載されていますので、ご確認ください。
<地域別最低賃金の全国一覧/令和6年度地域別最低賃金改定状況>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html