2026.06.18(木曜日)
令和8年度税制改正により、公的年金等にかかる税金に影響がある改正も行われました。
主な改正事項は次のとおりです。
・公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ
・扶養親族等の所得要件の改正
・個人住民税における扶養親族等申告書の提出対象範囲の拡大
この度、日本年金機構から、これらの改正事項に関するお知らせがあり、その内容が分かりやすく説明されています(令和8年6月17日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202606/0617.html
2026.05.29(金曜日)
国税庁から、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」が公表されました(令和8年5月29日公表)。
このQ&Aは、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正のうち、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心に、Q&Aとして取りまとめたものとなっています。
年末調整までにまだ期間はありますが、早めに確認しておいたほうがよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
2026.05.27(水曜日)
日本商工会議所から、「中小企業の働き方改革に関する調査」の集計結果が公表されました(令和8年5月25日公表)。
この調査は、2019年に施行された「働き方改革関連法」について、施行後5年の見直しに向けた検討が行われていることを踏まえ、中小企業における時間外労働の上限規制への対応状況や課題等の実態を把握する目的で実施されました。
今回公表されたのその集計結果です(回答企業数:1,724社)。そのポイントは次のとおりです。
□ 時間外労働上限規制の事業運営への影響
●正社員1人当たりの月間の平均的な時間外労働時間は、「20時間未満」と回答した企業が約8割(81.0%)。
従業員全体を平均すると、時間外労働の上限規制の範囲内で対応できている企業が多数。
●過去1年間で、1か月当たりの時間外労働が最も多かった正社員の時間外労働時間は、「単月45時間以上」と回答した企業が3割近く(25.9%)、1か月の時間外労働が45時間超の回数が「5回以上」の従業員がいると回答した企業は約1割(11.7%)。
●時間外労働上限規制によって、「事業運営に制約が生じている」企業は全体で約2割(19.1%)。運輸業(35.7%)、建設業(28.7%)、宿泊・飲食業(24.5%)で特に影響が大きい。
●「事業運営に制約が生じている」企業のうち、「売上が減少」した企業が4割超(43.2%)、「管理職やリーダー層の業務の負担増加、偏在」を訴える企業は6割超(63.2%)に上る。
→天候、納期対応等の取引先からの要請など、他律的な要因による業務負担を訴える声は多い。
専門・特定業務を行う人材の代替が困難な中小企業では、こうした事態を特定の人材が対応せざるをえず、その結果、上限規制への対応が困難となり、事業運営に支障が生じている。
□ 時間外労働の上限規制への対応等について
●「収入の維持・向上」、「担当業務の完遂や責任」、「スキル習得・経験蓄積」等の理由から、より長く働きたいと希望(もしくは承知)している正社員が、自社に「1割以上いる」と回答した企業が4割超(43.9%)。
●時間外労働の上限規制への対応や生産性向上に向けて、「変形労働時間制をはじめとする繁閑や予期せぬ業務に対応できる柔軟な労働時間制度の実現」を求める企業は約7割(72.6%)に上る。
→健康確保と労使合意を大前提とした、時間外労働上限規制の一部例外措置、変形労働時間制の要件見直しなど、より柔軟な働き方を可能とする制度の実現が必要ではないか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「中小企業の働き方改革に関する調査」の集計結果について>
https://www.jcci.or.jp/news/research/2026/0525110015.html
2026.05.21(木曜日)
以前にもお伝えしましたが、派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、令和8年10月1日から、次のような改正規定が施行・適用されることになりました。
・雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追加する。
・「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化を図る。
・公正な評価による待遇改善の促進等を図る。
この度、厚生労働省から、これらの改正に対応した、パンフレット「派遣労働者の《同一労働同一賃金》の概要 令和8年10月1日改正対応版」およびリーフレット「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント」が公表されました(令和8年5月20日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット「派遣労働者の《同一労働同一賃金》の概要 令和8年10月1日改正対応版」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001701333.pdf
<リーフレット「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001701338.pdf
〔確認〕これらのパンフレットやリーフレットを含め、この改正に関する情報が掲載された専用ページはこちらです。
<「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(専用ページのトップ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
2026.05.19(火曜日)
働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。
このサイトから、勤務間インターバル制度の解説動画を掲載したとのお知らせがありました(令和8年5月15日公表)。
この解説動画は、「知ろう!ためそう!勤務間インターバル」として、勤務間インターバル制度の概要やその効果のほか、制度導入による労働者・企業双方のメリットを紹介するものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<勤務間インターバル制度の解説動画を掲載しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/#know-try-interval
2026.05.14(木曜日)
ここ数年の労働者の働き方のニーズの多様化により、柔軟で自律的に働ける環境整備が不可欠となっています。
また、生成AIの急速な発展・普及により、働き手が最新のデジタル技術を効果的に活用しながら創造的に働ける環境整備の重要性が高まっています。
経団連(日本経済団体連合会)では、このような状況を踏まえ、労働者の働きやすさの向上と企業の成長・発展に向けて必要な労働時間法制の見直し、特に裁量労働制の拡充が必要と考えています。
この度、その必要性を提言するものとして、「裁量労働制の拡充を求める~柔軟で自律的な働き方をさらに広げるために~」が公表されました(令和8年5月13日公表)。
どのような形での拡充を求めているのか、興味があれば、ご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<裁量労働制の拡充を求める~柔軟で自律的な働き方をさらに広げるために~>
http://www.keidanren.or.jp/policy/2026/023.html
2026.05.11(月曜日)
厚生労働省から、「もうご存知ですよね?労働保険申請の新定番!労働保険は電子申請」として、労働保険の電子申請に関する特設サイトの案内がありました。
この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能!カンタン・スピーディーに申請!ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、そのメリットが紹介されています。
その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や、無料サポートの案内が行われています。
また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料も紹介されています。
イラストをふんだんに使用した明るいイメージのサイトになっています。
令和8年度の労働保険の年度更新の期間は、6月1日(月)~7月10日(金)ですが、その前に確認してみてはいかがでしょうか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<もうご存知ですよね?労働保険申請の新定番!労働保険は電子申請/労働保険の電子申請に関する特設サイト>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html
2026.05.08(金曜日)
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票)については、市区町村に給与支払報告書(支払報告書)を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となる特例が適用されることになったことは、以前にお伝えしました。
この度、国税庁から、その特例に関するQ&Aが公表されました。
たとえば、次のようなQ&Aが取り上げられています。
問 市区町村に支払報告書を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となりますが、合計表についてはどのような取扱いとなりますか。
答
〇 合計表は、法定調書を税務署に提出する場合に併せて提出していただくものです。
〇 令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票については、支払報告書を市区町村に提出した場合には税務署に提出したものとみなされ、税務署への源泉徴収票の提出は不要になるため、合計表の提出も不要となります。
〇 ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「当該合計表」といいます。)は給与所得の源泉徴収票を含む6種類の法定調書の兼用様式であることから、給与所得の源泉徴収票については給与支払報告書を市区町村に提出することで税務署への提出が不要な場合でも、退職所得の源泉徴収票など給与所得の源泉徴収票以外の5つの法定調書のいずれかを税務署に提出するときは、引き続き当該合計表の提出が必要となります。
〇 その際、当該合計表には実際に税務署に提出する法定調書について記載していただくことになり、税務署に提出しない給与所得の源泉徴収票に係る記載は不要となります。
○ なお、支払報告書を市区町村に提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」又は「公的年金等支払報告書(総括表)」を併せて市区町村に提出する必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/pdf/0026004-098.pdf
このQ&Aが掲載されているページはこちらです。
<源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
2026.05.01(金曜日)
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれないなどの要件に該当する場合には、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされました。
この取扱の変更の内容を紹介した日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。
留意事項や、次のような必要書類も紹介されていますので、今一度ご確認ください。
<必要書類>
●本取り扱いにあたり、「被扶養者(異動)届」に次の(1)(2)の両方の添付が必要となります。
(1)労働契約内容がわかる書類〔労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)〕(以下「通知書等」といいます。)
(2)扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載すること)※
※ただし、被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて(令和8年5月1日更新)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
2026.05.01(金曜日)
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件の明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加することとするパートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正が行われ、令和8年10月1日から施行されることになりました。
また、先にお伝えしたとおり、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインについて、ここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなどの改正が行われ、令和8年10月1日から適用されることになりました。
さらに、いわゆる雇用管理指針も改正され、令和8年10月1日から適用されることになりました。
この度、厚生労働省から、これらのパートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正について、分かりやすい資料が公表されました。
具体的には、同一労働同一賃金特集ページが更新され、今回の改正に対応したリーフレット、簡易版リーフレット、ポスター、令和8年改正の概要、同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)、モデル労働条件通知書、Q&Aなどが掲載されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<同一労働同一賃金特集ページ/更新>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
まず確認しておきたいのは、次のリーフレットです。
<リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696565.pdf