法改正情報INFORMATION

令和8年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」を公表(国税庁)

2025.12.15(月曜日)

国税庁から、令和8年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」が公表されました(令和7年12月12日公表)。

「源泉徴収のあらまし」は、令和7年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和8年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。

「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

いずれにおいても、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられていますので、「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしましょう。

令和8年に向けては、令和7年度の税制改正の影響で、変更点が多々あります。

同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年版源泉徴収のあらまし(令和7年12月12日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/index.htm

<令和8年版源泉徴収のしかた(令和7年12月12日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r08/01.htm

協会けんぽの令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 32万円(変更なし)

2025.12.10(水曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和7年12月10日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。

(1)資格を喪失した時の標準報酬月額

(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

そのため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

その(2)の額が、令和8年度においては「32万円」になるということです(令和7年度と同額)。

なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「32万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-12/7121001/

出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の制度利用ガイドを掲載(厚労省)

2025.12.05(金曜日)

厚生労働省から、「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(パパ編とママ編)」、「教えて!育児時短就業給付金の話 制度利用ガイド」が公表されています。

これらは、令和7年4月から施行された出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の内容や手続きを、わかりやすく説明したデジタルパンフレットとなっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(パパ編)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600636.pdf

<「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(ママ編)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600638.pdf

<「教えて!育児時短就業給付金の話 制度利用ガイド」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600668.pdf


なお、育児休業等給付に関する専用ページには、これらの制度利用ガイドとともに、各給付金の紹介動画なども用意されていますので、そのURLも紹介しておきます。

<育児休業等給付について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応についてお知らせ チャットボットでの案内も開始(日本年金機構)

2025.11.28(金曜日)

日本年金機構から、令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応について、お知らせがありました(令和7年11月28日公表)。

令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行)により、「所得税の基礎控除の引き上げ」が行われ、令和7年12月の年金支払時に、改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算が行われます。

令和7年12月に送付する年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄に、精算後の税額が表示されることになっており、「-」(マイナス)が付されている場合は、還付額を示しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html

なお、同日、チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内が開始されました。こちらでも、令和7年度税制改正の概要を確認できるほか、公的年金の所得税の還付に関するQ&Aも確認できるということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内を開始しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/112802.html

厚生労働大臣会見概要 裁量労働制をめぐり厚労省が自民党の会合で提示した資料について質疑(令和7年11月25日)

2025.11.26(水曜日)

厚生労働省では、厚生労働大臣の記者会見を毎週2回(通常、火曜日と金曜日)実施し、その概要を公表しています。

令和7年11月25日の会見では、裁量労働制をめぐり厚労省が自民党の会合で提示した資料について質疑がありました。厚生労働大臣がどのように応答したのか、確認しておきましょう。

記者:働き方改革に関連してということですが、裁量労働制をめぐって自民党の会合で、厚生労働省側が、上限規制が適用されているのに「適用されない」と文書で示していることが分かりました。
制度の説明としては不正確で、働かせ放題との誤解が広がるおそれがあります。大臣はこの説明をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。また、今後どのように対応するお考えか教えてくださいますか。

大臣:ご指摘の報道については承知しています。令和7年10月7日火曜日の自民党の会議において、厚生労働省が提出したものであるということです。
当該資料について、ご指摘のような記載がありました。これは、裁量労働制適用労働者の実際の労働時間に対しては時間外上限規制の適用がかからないということを表現したものです。
いずれにしても、現在、厚生労働省の審議会において、働き方改革関連法の施行から5年以上経過しているので、様々な議論が行われています。裁量労働制についても労使双方からいろいろな意見を頂いていますが、そうしたものも踏まえて、今後、総点検として現場の働き方の実態やニーズ等を踏まえて検討を深めていきたいと考えています。

話題になっている事柄だったので、紹介させていただきました。詳しくは、こちらです。

<厚生労働大臣会見概要(令和7年11月25日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00875.html

日本年金機構からのお知らせ 「最低賃金の上昇などにより従業員の賃金を引き上げたときに、資格取得届等の届出が必要な場合があります」といった情報を掲載

2025.11.20(木曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

この度、令和7年11月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:最低賃金の上昇などにより従業員の賃金を引き上げたときに、資格取得届等の届出が必要な場合があります」のほか、「お願い:社会保険料の納付には口座振替や電子納付が便利です」、「ご案内:令和7年12月1日に日本・オーストリア間の社会保障協定が発効します」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年11月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202511.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

自動車などの交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額の改正が決定 年末調整における対応も判明(国税庁)

2025.11.19(水曜日)

令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

以前から、示唆されていた内容が、正式に決まりましたので、ご確認ください。

なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用している者の通勤手当の非課税限度額については改正はなく、別途、年末調整で対応する必要はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、Q&A、解説動画などが紹介されています。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

「令和7年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」協会けんぽから案内

2025.11.14(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、保険給付の適正化などを目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

令和7年度においては、扶養解除となる可能性が高い方に絞って確認を実施することとし、令和7年11月6日から「被扶養者状況リスト」を事業主の皆さまへ送付しているということです。

「被扶養者状況リスト」が届いたら、被保険者に対して、文書または口頭により、被扶養者としての要件を満たしているかどうかを確認し、その確認結果を「被扶養者状況リスト」に記入(チェック)して、令和7年12月12日までに提出して欲しいということです。

協会けんぽでは、「被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認です」として、理解と協力を求めています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度 被扶養者資格再確認の実施方法等について」>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info251017/

令和7年12月1日をもって健康保険証が使用できなくなります(協会けんぽ)

2025.11.04(火曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」とのお知らせがありました(令和7年11月1日公表)。

令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関を受診することが基本となりますが、協会けんぽから送付されている資格確認書は引き続き使用できます。

なお、令和7年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄して欲しいということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/

ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました(日本年金機構)

2025.10.21(火曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

この度、令和7年10月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました」のほか、「ご案内:賞与支払届の手続きは、「電子申請」をご利用ください!」、「お願い:従業員の方へ「ねんきんネット」の周知をお願い致します」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202510.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーなどもご覧になれます。
また、今月は、「船員保険のお知らせ Vol.2」も掲載されています。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html