法改正情報INFORMATION

労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(令和8年度)(厚労省)

2026.05.11(月曜日)

厚生労働省から、「もうご存知ですよね?労働保険申請の新定番!労働保険は電子申請」として、労働保険の電子申請に関する特設サイトの案内がありました。

この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能!カンタン・スピーディーに申請!ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、そのメリットが紹介されています。

その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や、無料サポートの案内が行われています。

また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料も紹介されています。

イラストをふんだんに使用した明るいイメージのサイトになっています。

令和8年度の労働保険の年度更新の期間は、6月1日(月)~7月10日(金)ですが、その前に確認してみてはいかがでしょうか。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<もうご存知ですよね?労働保険申請の新定番!労働保険は電子申請/労働保険の電子申請に関する特設サイト>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html

源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)を公表(国税庁)

2026.05.08(金曜日)

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票)については、市区町村に給与支払報告書(支払報告書)を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となる特例が適用されることになったことは、以前にお伝えしました。

この度、国税庁から、その特例に関するQ&Aが公表されました。

たとえば、次のようなQ&Aが取り上げられています。


問 市区町村に支払報告書を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となりますが、合計表についてはどのような取扱いとなりますか。


〇 合計表は、法定調書を税務署に提出する場合に併せて提出していただくものです。
〇 令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票については、支払報告書を市区町村に提出した場合には税務署に提出したものとみなされ、税務署への源泉徴収票の提出は不要になるため、合計表の提出も不要となります。
〇 ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「当該合計表」といいます。)は給与所得の源泉徴収票を含む6種類の法定調書の兼用様式であることから、給与所得の源泉徴収票については給与支払報告書を市区町村に提出することで税務署への提出が不要な場合でも、退職所得の源泉徴収票など給与所得の源泉徴収票以外の5つの法定調書のいずれかを税務署に提出するときは、引き続き当該合計表の提出が必要となります。
〇 その際、当該合計表には実際に税務署に提出する法定調書について記載していただくことになり、税務署に提出しない給与所得の源泉徴収票に係る記載は不要となります。
○ なお、支払報告書を市区町村に提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」又は「公的年金等支払報告書(総括表)」を併せて市区町村に提出する必要があります。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/pdf/0026004-098.pdf

このQ&Aが掲載されているページはこちらです。

<源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い 必要書類もご確認を(日本年金機構)

2026.05.01(金曜日)

被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれないなどの要件に該当する場合には、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされました。

この取扱の変更の内容を紹介した日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。

留意事項や、次のような必要書類も紹介されていますので、今一度ご確認ください。


<必要書類>
●本取り扱いにあたり、「被扶養者(異動)届」に次の(1)(2)の両方の添付が必要となります。

(1)労働契約内容がわかる書類〔労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)〕(以下「通知書等」といいます。)

(2)扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載すること)※
※ただし、被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて(令和8年5月1日更新)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html

パートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正 リーフレット、モデル労働条件通知書、Q&Aなどを公表(厚労省)

2026.05.01(金曜日)

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件の明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加することとするパートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正が行われ、令和8年10月1日から施行されることになりました。

また、先にお伝えしたとおり、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインについて、ここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなどの改正が行われ、令和8年10月1日から適用されることになりました。

さらに、いわゆる雇用管理指針も改正され、令和8年10月1日から適用されることになりました。

この度、厚生労働省から、これらのパートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正について、分かりやすい資料が公表されました。

具体的には、同一労働同一賃金特集ページが更新され、今回の改正に対応したリーフレット、簡易版リーフレット、ポスター、令和8年改正の概要、同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)、モデル労働条件通知書、Q&Aなどが掲載されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<同一労働同一賃金特集ページ/更新>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

まず確認しておきたいのは、次のリーフレットです。

<リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696565.pdf

同一労働同一賃金ガイドラインを改正 令和8年10月から適用

2026.04.30(木曜日)

「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン)」について、更なる明確化を図るため、ここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなどの改正を進めていることはお伝えしていましたが、この改正が正式に決まり、令和8年4月28日付けの官報に公布されました(令和8年10月1日から適用)。

厚生労働省では、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正については、分かりやすい資料(リーフレット、Q&Aなど)を公表しましたが、短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正については、まだ準備をしているようです(令和8年4月28日時点)。

今後、短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関しても、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第203号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260428/20260428g00099/20260428g000990027f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

派遣労働者の同一労働同一賃金 省令・告示を改正 令和8年10月施行・適用(厚労省)

2026.04.30(木曜日)

派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため「雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追加する」、「「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化を図る」、「公正な評価による待遇改善の促進等を図る」といった内容を盛り込んだ改正省令(改正労働者派遣法施行規則)と改正告示(改正同一労働同一賃金ガイドラインなど)が、令和8年4月28日付けの官報に公布されました(令和8年10月1日から施行・適用)。

これを受けて、厚生労働省から、「派遣労働者の同一労働同一賃金の改正内容について掲載しました」とのお知らせがありました。

派遣労働者の同一労働同一賃金の専用ページが更新され、改正内容を説明するリーフレット、様式例、Q&A(同一労働同一賃金 令和8年10月1日改正 労働者派遣法関係)などが公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(専用ページのトップ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

まず確認しておきたいのは、次のリーフレットです。

<派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696945.pdf

動画版「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」を更新

2026.04.24(金曜日)

厚生労働省では、就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしいルールをまとめたハンドブック「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」を作成しています(現時点での最新版は、令和8年4月更新版)。

また、このハンドブックをより多くの方にご覧いただくことを目的に、動画版も作成しています。

このたび、その動画版を更新したとのお知らせがありました(令和8年4月23日公表)。

アルバイトなどを雇い入れる側である企業としても、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<動画版「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/mangaroudouhou_dougaban.html

最新版のハンドブックも掲載されている「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A」の専用ページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html

「令和8年度税制改正」をまとめた小冊子を公表(財務省)

2026.04.24(金曜日)

財務省から、「令和8年度税制改正(令和8年4月発行)」が公表されました。

これは、令和8年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

令和8年度税制改正では、次のような措置を講ずることとされました。


●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設する。

●租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●そのほか、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。


企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ(基礎控除の上乗せ特例の上乗せ額の引上げ・給与所得控除の最低保障額の上乗せ特例の創設)など」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei26.html

『裁量労働制』や『変形労働時間制』などの労働時間制度の見直し 総理が検討の加速を指示(日本成長戦略会議)

2026.04.23(木曜日)

令和8年4月22日、首相官邸において、「第4回 日本成長戦略会議」が開催されました。

今回の会議では、分野横断的課題への対応の方向性について議論が行われました。

この日の議論を踏まえ、高市総理が、次のようにコメントしたことが話題になっています。

□ 総合的な国力を高める上で、人材力は重要です。働く方お一人お一人にいきいきと御活躍をいただくため、心身の健康維持と雇用者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方を実現する必要があります。

上野(厚生労働)大臣は、『裁量労働制』や『変形労働時間制』など労働時間制度の見直しについて、現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえて、検討を加速してください。

裁量労働制につきましては、経済界として健康確保、長時間労働防止、処遇改善にしっかり取り組まれるとの御発言も踏まえまして、こうした濫用防止措置を前提に制度対象の在り方について、見直しの検討を進めてください。

また、現行の労働時間規制の運用についても、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意に則った指導を行うよう、見直してください。

その他、次のようなコメントもありました。

□ 17の戦略分野やそれを支えるエッセンシャルサービスの担い手の育成のために、各分野の業所管大臣は、上野大臣、赤澤(経済産業)大臣、松本文科大臣等と連携して、これまでスキルの標準化が進んでいなかった業種についてもリ・スキリング講座の開発・提供まで一気通貫で支援する取組を進めてください。

□ また育児や介護など家事の負担による離職、これをどうしても防止したいと考えております。城内(内閣府特命担当)大臣と関係大臣が連携して、家事支援の国家資格化について、来年秋の試験実施、税制措置を含む支援の実現に向けた検討を加速してください。 など

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第4回 日本成長戦略会議>
首相コメント:https://www.kantei.go.jp/jp/105/actions/202604/22seichyou.html
資料:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/kaigi/dai4/gijishidai.html

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等についてお知らせ(国税庁)

2026.04.21(火曜日)

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。

これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。

非常に重要な改正で、わかりやすい資料などの公表が待たれていましたが、この度、国税庁からお知らせがありました(令和8年4月20日公表)。
源泉徴収事務に当たっての詳しい内容が示された「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」のリンクも掲載されていますので、ご確認ください。

なお、Q&Aや様式案も、近く掲載される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度税制改正による所得税の基礎控除額の引上げ等>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
※「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」はこちら。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf