法改正情報INFORMATION

医療分の保険料率の全国平均9.9%、介護保険料率1.62%、子ども・子育て拠出金率0.23%(協会けんぽが令和8年度の収支見込みの中で示す)

2026.01.15(木曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)」が公表されました(令和7年1月5日公表)。

そのなかで、2026年度の各保険料率の概要が、次のように示されています。

●医療分
平均保険料率を9.9%(2025年:10.0%→2026年度:9.9%)と設定。

●介護分
2026年度の介護保険料率は、2025年度の介護保険料率1.59%よりも0.03%ポイント増加し、1.62%となる。

●子ども・子育て分
2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による2026度の支援金率については、国から示された「実務上一律の支援金率」を踏まえて0.23%となる。

令和8年度政府予算の成立が前提となる数字なので、まだ、正式なものとはいえませんが、内々では決まっているようです。
正式な決定・公表を待ちましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/

令和8年度厚生労働省関係税制改正についてお知らせ(厚労省)

2026.01.15(木曜日)

厚生労働省から、令和8年度厚生労働省関係税制改正について、お知らせがありました(令和7年12月26日公表)。

具体的な項目には、国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し、全世代型社会保障構築のための税制上の所要の措置、介護保険制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置、労災保険制度の見直しに伴う税制上の所要の措置などが含まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度厚生労働省関係税制改正について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67884.html

子ども・子育て支援金率を定めるに当たって参酌すべき率(こども家庭庁長官が定める率)は0.23% 官報に公示

2026.01.15(木曜日)

令和8年1月15日付けの官報に、「令和8年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める率及び額を公示する件(令和8年こども家庭庁告示第1号)」が公布されました。

この告示において、「被用者保険等保険者が、健康保険法第160条の2に規定する子ども・子育て支援金率(共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団にあっては、子ども・子育て支援納付金に係る掛金の割合)を定めるに当たって参酌すべき率として、算定率を基礎としてこども家庭庁長官が定める率」も公示されています。

……当該こども家庭庁長官が定める率は「0.0023(0.23%)」

すでに、こども家庭庁からは、令和8年度の支援金額(試算)の中で、「被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、R8年度の一律の支援金率は0.23%です」と公表されています。

また、協会けんぽからも、2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)の中で、「2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による2026度の支援金率については、国から示された「実務上一律の支援金率」を踏まえて0.23%となります」と公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める率及び額を公示する件(令和8年こども家庭庁告示第1号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260115/20260115h01626/20260115h016260002f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

〔再掲〕子ども・子育て支援金制度について/令和8年度の支援金額(試算)(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

〔再掲〕2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/

中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」を公表(日商)

2026.01.07(水曜日)

日商(日本商工会議所)から、中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」が公表されています。

日商(日本商工会議所)は、令和8年度与党税制改正大綱(令和7年12月19日)の公表を受け、大綱に盛り込まれた改正内容を中小企業向けに分かりやすくとりまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を作成し、公表しました。

中小企業向けの税制措置について、図を交えて分かりやすく解説されています。

取り上げられている改正内容は、次のとおりです。
① 事業承継税制の活用促進に向けた見直し
② 消費税インボイス制度における負担軽減措置の拡充・見直し等
③ 中小企業の「稼ぐ力」の強化に向けた税制の延長・拡充
④ 中小企業の経営基盤強化に資する税制

たとえば、④では、「従業員への「食事補助」に対する非課税上限の引上げ」も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」(日商)>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2025/1225170000.html

政府が「令和8年度税制改正大綱」を閣議決定 所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることなどを盛り込む

2025.12.26(金曜日)

令和7年12月26日、「令和8年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

財務省から、そのお知らせがあり、その本文と概要をまとめた資料が公表されました。

令和8年度の税制改正では、次のような措置を講ずることとされています。

●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。 など

令和8年の通常国会に関連法案を提出する予定とされています。今後の動向に注目です。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度税制改正の大綱が閣議決定されました>
概要:
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf

本文:
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて 報告書の案を提示(労政審の同一労働同一賃金部会)

2025.12.26(金曜日)

厚生労働省から、令和7年12月25日に開催された「第29回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。

今回の議題は、引き続き、「同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて」です。

資料として、「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)(案)」が提示されています。

必要な対応の具体的な内容としては、次のような「同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化」などが示されています。

○我が国が目指す同一労働同一賃金の実現に向けた労使の取組を促進する観点から、同一労働同一賃金ガイドラインについて、別添のとおり、更なる明確化を図ることが適当である。

別添:同一労働同一賃金ガイドライン見直し案(新旧対照表)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001620728.pdf

○また、同一労働同一賃金ガイドラインについて、更なる明確化を図ることとした待遇等について、明確化の趣旨等に関する関係者の理解の促進に資するよう、分かりやすいパンフレット等により周知・啓発に取り組むことが適当である。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第29回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66371.html


なお、連合(日本労働組合総連合会)からコメントが公表されていますので、参考までに紹介しておきます。

<同一労働同一賃金部会報告「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について」に対する談話>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1386

被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取り扱いについて日本年金機構からお知らせ

2025.12.26(金曜日)

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについては、厚生労働省から、通達やQ&Aが公表されたときにお伝えしていますが、この度、日本年金機構からもお知らせがありました(令和7年12月25日公表)。

今一度、確認しておきましょう。

●被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(※)であり、かつ、他の収入が見込まれず、

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされます。

(※)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。

注)この取り扱いにおいて必要な添付書類等は追ってお知らせすることとされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html

なお、任意継続被扶養者(任意継続被保険者の被扶養者)に関する取り扱いは、こちらです(協会けんぽHP)。

<令和8年4月から被扶養者の認定における年間収入の取扱いが変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/

[令和7年10月17日公布]特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行令などの改正

2025.12.25(木曜日)

●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年10月17日政令第355号)

「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」などにおいて、特定親族特別控除が創設されたことを受けて、年金制度における20歳前の傷病による障害基礎年金などの支給停止や保険料免除を行う際の受給権者や被保険者などの所得に関する規定ついて、所得税法等の改正に準じた見直しを行うこととされました。

〔令和8年4月1日から施行〕

「年収の壁」を178万円に引き上げることなどを盛り込んだ「令和8年度与党税制改正大綱」を決定

2025.12.23(火曜日)

令和7年12月19日、自民・日本維新の会の両党は、令和8年度与党税制改正大綱を決定しました。

その内容のポイントは、次のとおりです。

●いわゆる「年収の壁」について、課税最低限を160万円から178万円に引き上げる。

●足元の物価高の対応として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設。
長年にわたって据え置かれてきたマイカー通勤の通勤手当や、従業員への食事の支給に関して所得税が非課税となる限度額を見直す。

●物価高を上回る賃金上昇に向けて、賃上げ促進税制は「防衛的賃上げ」に苦しむ中小企業に特化する形に見直し。

●子育て世帯に向けては住宅ローン控除の拡充・延長や、ひとり親控除の拡充をし、高校生年代の扶養控除については現行制度を維持する。

●防衛力強化に向けた財源確保策として、令和9年1月から所得税に税率1%を新たな付加税を課す。現行の復興財源確保のための復興特別所得税の税率を1%引き下げ、家計負担は増加しない形で実行する。

●「強い経済」とともに「世界で輝く日本」の実現に向けて、研究開発税制について、「戦略技術領域型」を創設。成長分野への大胆な投資を促し、日本経済の活力をさらに高めていく。

年収の壁の引き上げはもちろんですが、従業員への食事の支給に関して所得税が非課税となる限度額の見直しといった措置にも注目です。

従業員への食事の支給・・・に関しては、具体的には、「使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当該食事の支給にかかる使用者の負担額の上限を月額7,500円(現行:月額3,500円)に引き上げる。」とされています。

今後の動向から目が離せませんね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度与党税制改正大綱を決定(自民党HP)>
https://www.jimin.jp/news/policy/212129.html
本文:https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf

参考までに、この決定について発せられた経済団体等のコメントも紹介しておきます。

・経団連:令和8年度与党税制改正大綱に関する筒井会長コメント(2025-12-19)
 https://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2025/1219.html

・日商:令和8年度与党税制改正大綱に対する小林会頭コメント
 https://www.jcci.or.jp/news/comment/2025/1219165000.html

・連合:与党「令和8年度税制改正大綱」に対する談話(事務局長談話)
 https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1383

令和8年度の雇用保険料率 前年度から0.1%引き下げる案を示す(労政審の雇用保険部会)

2025.12.22(月曜日)

厚生労働省から、令和7年12月19日に開催された「第208回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。

今回の部会で、令和8年度の雇用保険料率(案)が示されました。
これによると、令和8年度の雇用保険料率については、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)引き下げることとされています。

具体的には、次のような案が示されています(一般の事業について)

〇雇用保険料率(全体)    :令和7年度1.45%―引き下げ→令和8年度1.35%
(内訳)
①失業等給付費等充当徴収保険率:令和7年度 0.7%―引き下げ→令和8年度 0.6%
➁育児休業給付費充当徴収保険率:令和7年度 0.4%―据え置き→令和8年度 0.4%
③二事業費充当徴収保険率   :令和7年度0.35%―据え置き→令和8年度0.35%
〈補足〉①及び②は労使折半で負担、③は事業主のみが負担。

法律において、失業等給付費等充当徴収保険率〔失業等給付分の保険料率〕、育児休業給付費充当徴収保険率〔育児休業給付分の保険料率〕、二事業費充当徴収保険率〔二事業分の保険料率〕のそれぞれについて、弾力条項が設けられていますが、令和6年度決算を踏まえ、その基準等に照らして、失業等給付費等充当徴収保険率を0.7%から0.6%に引き下げるということです(他は据え置き)。

正式決定を待ちましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第208回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66762.html
資料(財政運営について):https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001615723.pdf