2025.12.05(金曜日)
厚生労働省から、「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(パパ編とママ編)」、「教えて!育児時短就業給付金の話 制度利用ガイド」が公表されています。
これらは、令和7年4月から施行された出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の内容や手続きを、わかりやすく説明したデジタルパンフレットとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(パパ編)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600636.pdf
<「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(ママ編)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600638.pdf
<「教えて!育児時短就業給付金の話 制度利用ガイド」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600668.pdf
なお、育児休業等給付に関する専用ページには、これらの制度利用ガイドとともに、各給付金の紹介動画なども用意されていますので、そのURLも紹介しておきます。
<育児休業等給付について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
2025.11.28(金曜日)
日本年金機構から、令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応について、お知らせがありました(令和7年11月28日公表)。
令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行)により、「所得税の基礎控除の引き上げ」が行われ、令和7年12月の年金支払時に、改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算が行われます。
令和7年12月に送付する年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄に、精算後の税額が表示されることになっており、「-」(マイナス)が付されている場合は、還付額を示しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html
なお、同日、チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内が開始されました。こちらでも、令和7年度税制改正の概要を確認できるほか、公的年金の所得税の還付に関するQ&Aも確認できるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内を開始しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/112802.html
2025.11.26(水曜日)
厚生労働省では、厚生労働大臣の記者会見を毎週2回(通常、火曜日と金曜日)実施し、その概要を公表しています。
令和7年11月25日の会見では、裁量労働制をめぐり厚労省が自民党の会合で提示した資料について質疑がありました。厚生労働大臣がどのように応答したのか、確認しておきましょう。
記者:働き方改革に関連してということですが、裁量労働制をめぐって自民党の会合で、厚生労働省側が、上限規制が適用されているのに「適用されない」と文書で示していることが分かりました。
制度の説明としては不正確で、働かせ放題との誤解が広がるおそれがあります。大臣はこの説明をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。また、今後どのように対応するお考えか教えてくださいますか。
大臣:ご指摘の報道については承知しています。令和7年10月7日火曜日の自民党の会議において、厚生労働省が提出したものであるということです。
当該資料について、ご指摘のような記載がありました。これは、裁量労働制適用労働者の実際の労働時間に対しては時間外上限規制の適用がかからないということを表現したものです。
いずれにしても、現在、厚生労働省の審議会において、働き方改革関連法の施行から5年以上経過しているので、様々な議論が行われています。裁量労働制についても労使双方からいろいろな意見を頂いていますが、そうしたものも踏まえて、今後、総点検として現場の働き方の実態やニーズ等を踏まえて検討を深めていきたいと考えています。
話題になっている事柄だったので、紹介させていただきました。詳しくは、こちらです。
<厚生労働大臣会見概要(令和7年11月25日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00875.html
2025.11.20(木曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和7年11月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:最低賃金の上昇などにより従業員の賃金を引き上げたときに、資格取得届等の届出が必要な場合があります」のほか、「お願い:社会保険料の納付には口座振替や電子納付が便利です」、「ご案内:令和7年12月1日に日本・オーストリア間の社会保障協定が発効します」といった情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年11月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202511.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2025.11.19(水曜日)
令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
以前から、示唆されていた内容が、正式に決まりましたので、ご確認ください。
なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用している者の通勤手当の非課税限度額については改正はなく、別途、年末調整で対応する必要はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、Q&A、解説動画などが紹介されています。
<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
2025.11.14(金曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)では、保険給付の適正化などを目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
令和7年度においては、扶養解除となる可能性が高い方に絞って確認を実施することとし、令和7年11月6日から「被扶養者状況リスト」を事業主の皆さまへ送付しているということです。
「被扶養者状況リスト」が届いたら、被保険者に対して、文書または口頭により、被扶養者としての要件を満たしているかどうかを確認し、その確認結果を「被扶養者状況リスト」に記入(チェック)して、令和7年12月12日までに提出して欲しいということです。
協会けんぽでは、「被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認です」として、理解と協力を求めています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度 被扶養者資格再確認の実施方法等について」>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info251017/
2025.11.04(火曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」とのお知らせがありました(令和7年11月1日公表)。
令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関を受診することが基本となりますが、協会けんぽから送付されている資格確認書は引き続き使用できます。
なお、令和7年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄して欲しいということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/
2025.10.21(火曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和7年10月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました」のほか、「ご案内:賞与支払届の手続きは、「電子申請」をご利用ください!」、「お願い:従業員の方へ「ねんきんネット」の周知をお願い致します」といった情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202510.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーなどもご覧になれます。
また、今月は、「船員保険のお知らせ Vol.2」も掲載されています。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2025.10.20(月曜日)
●社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとされ、国民年金法、厚生年金保険法および健康保険法などの改正が行われました。
〔基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)〕
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)
□ 趣旨等
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとするもの。
□ 施行期日
基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)
□ 関連資料
この改正について、厚生労働省に専用ページが設けられています。
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
2025.10.17(金曜日)
令和7年10月17日付けの官報に、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)」が公布されました。
この改正政令は、所得税等における特定親族特別控除の創設に伴い、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得の額の計算方法や、国民年金の保険料の免除等に係る所得の額の計算方法などについて、所得の額から控除するものとして特定親族特別控除を追加するものです。
施行期日は、令和8年4月1日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)>
https://www.kanpo.go.jp/20251017/20251017g00231/20251017g002310003f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。