2025.10.21(火曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和7年10月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました」のほか、「ご案内:賞与支払届の手続きは、「電子申請」をご利用ください!」、「お願い:従業員の方へ「ねんきんネット」の周知をお願い致します」といった情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202510.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーなどもご覧になれます。
また、今月は、「船員保険のお知らせ Vol.2」も掲載されています。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2025.10.20(月曜日)
●社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとされ、国民年金法、厚生年金保険法および健康保険法などの改正が行われました。
〔基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)〕
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)
□ 趣旨等
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとするもの。
□ 施行期日
基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)
□ 関連資料
この改正について、厚生労働省に専用ページが設けられています。
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
2025.10.17(金曜日)
令和7年10月17日付けの官報に、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)」が公布されました。
この改正政令は、所得税等における特定親族特別控除の創設に伴い、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得の額の計算方法や、国民年金の保険料の免除等に係る所得の額の計算方法などについて、所得の額から控除するものとして特定親族特別控除を追加するものです。
施行期日は、令和8年4月1日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)>
https://www.kanpo.go.jp/20251017/20251017g00231/20251017g002310003f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
2025.10.17(金曜日)
東京商工リサーチから、「最低賃金『25年度引き上げ』『1,500円以上』に関するアンケート調査」の結果が公表されました(令和7年10月16日公表)。
この調査は、令和7年年10月1日~8日にインターネットによるアンケート調査として実施されたもので、有効回答6,280社の回答が集計・分析されています。
調査結果の概要は、次のとおりです。
□ 2025年度の最低賃金(時給)引き上げ額の目安は66円(全国加重平均)となりました。貴社では給与設定を変更しますか?(択一回答)
→今回の改定で「給与を引き上げる」企業は約6割
□ 貴社で許容できる来年度(2026年度)の最低賃金(時給)の上昇額は最大でいくらですか?
→許容額の中央値は60円
□ 最低賃金の上昇に対して、貴社はどのような対策を実施、検討していますか?(複数回答)
→「価格転嫁」が最多の39.1%
□ 政府は、最低賃金を2020年代に全国平均1,500円に引き上げる目標を掲げています。貴社は、あと5年以内に時給1,500円に引き上げることは可能ですか?(択一回答)
→「不可能」がほぼ半数
□ (「不可能だ」と回答した方へ)どのようにすれば可能になると思われますか?(複数回答)
→「促進税制の拡充」が最多
詳しくは、こちらをご覧ください。
<最低賃金「25年度引き上げ」「1,500円以上」に関するアンケート調査(東京商工リサーチ)(令和7年10月16日)>
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201909_1527.html
2025.10.08(水曜日)
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)」が公表されました。
「「年収の壁・支援強化パッケージ」について(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)」により、当面の対応として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていますが、この取り扱いを、当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いとするということです。
なお、具体的な運用にあたっては、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正)により対応することとされていますが、その運用についてもこれまでと同様とするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
〔確認〕「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日保保発第1020003号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8012&dataType=1&pageNo=1
2025.10.07(火曜日)
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」及び「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)」が公表されました。
被扶養者の認定について、これまでの通達を見直し、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが定められました(令和8年4月1日から適用)。
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入*については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。
*認定対象者の年間収入の要件
130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。
①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(一定の場合には、180万円以上又は150万円以上)の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないこととされています。
このような取り扱いとする趣旨は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるためだということです。
労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合の認定時の添付書類など、詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
2025.10.03(金曜日)
厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。
令和7年10月1日には、「人事労務マガジン定例第180号」が掲載されました。
同号では、建設事業主向け雇用管理研修の案内のほか、「今月から改正育児・介護休業法が全面施行されました」、「『教育訓練休暇給付金』が創設されました」などといった情報が取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<人事労務マガジン定例第180号>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64102.html
2025.10.01(水曜日)
令和7年度の地域別最低賃金の適用が、令和7年10月1日から、栃木県を皮切りに、段階的にスタートしました。これに合わせて、厚生労働省のホームページに開設されている「必ずチェック最低賃金」のページが更新されました。「必ずチェック最低賃金」のページでは、令和7年度の地域別最低賃金に関する各種の情報のほか、「賃金引き上げ特設ページ」のバナーなども紹介されています。
今回は、過去最大の引き上げ(全国加重平均で時給66円の引き上げ、すべての都道府県で時給1,000円を上回る)となっていますので、今一度、自社や関係する会社に適用される地域別最低賃金の額や発効日を確認するとともに、支援策の内容も確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「必ずチェック最低賃金」>
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
2025.10.01(水曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続加入(任意継続被保険者とその被扶養者)の皆様へ向けて、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わることについて、お知らせがありました(令和7年9月30日公表)。
これまでにもお伝えしているとおり、令和7年度税制改正による19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設を踏まえ、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが、令和7年10月1日から、次のように変わりました。
【認定対象者の収入要件】
認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合は、「年間収入130万円未満」という要件を、「年間収入150万円未満」とする。
この変更は、一般の被保険者の被扶養者となるための年収要件だけではなく、当然ですが、任意継続被保険者の被扶養者(任意継続被扶養者)となるための収入要件についても適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/
2025.09.30(火曜日)
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和7年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。その項目は、次のとおり。
<雇用・労働関係(令和7年10月~)>
●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
●教育訓練休暇給付金の創設
●リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設
●最低賃金の改定
なお、医療関係では、後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しの配慮措置が令和7年9月末日をもって終了します。
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63798.html