法改正情報INFORMATION

令和8年分の源泉徴収税額表を公表(国税庁)

2025.09.02(火曜日)

国税庁から、「令和8年分 源泉徴収税額表」が公表されました(令和7年8月29日公表)。

この源泉徴収税額表は、令和8年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和8年)の1月に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用することになります。

今回公表された源泉徴収税額表を用いる令和8年分の給与等の源泉徴収事務については、所得税の基礎控除の見直し等に伴い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更されることになっています。
早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年分 源泉徴収税額表>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm

「令和7年分 年末調整のしかた」を公表(国税庁)

2025.09.01(月曜日)

国税庁から、「令和7年分 年末調整のしかた」が公表されました(令和7年8月29日公表)。

今年は、「年末調整のしかた」自体は、例年よりも早めに公表されましたが、他の関係資料(「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」など)は、順次公表される模様です(これらの資料のほか、パンフレットなどをまとめて公表する「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」については、10月頃公開予定とされています)。

令和7年分については、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正などが行われるため、その対応に苦労することが予想されます。

変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、今回公表された「令和7年分 年末調整のしかた」を、早めにチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年分 年末調整のしかた(令和7年8月29日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm

なお、令和7年分の年末調整においては、通勤手当の非課税限度額の改正に伴う対応が必要となる可能性があることも示唆されています。

別途、国税庁から案内されていますので、こちらについてもご確認ください。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

日本年金機構からのお知らせ 「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更」などの情報を掲載

2025.08.22(金曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

本日、令和7年8月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」のほか、「ご案内:従業員が65歳に到達したときの被扶養配偶者(第3号被保険者)の手続き」、「ご案内:年金相談で「多言語通訳サービス」がご利用いただけます」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年8月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202508.pdf


〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更についてお知らせ Q&Aも公表(日本年金機構)

2025.08.19(火曜日)

令和7年度税制改正を踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、年間収入の要件が変更され、令和7年10月から適用されることになったことは、以前にお伝えしました。
この度、この変更について、日本年金機構からお知らせがありました(令和7年8月19日公表)。

今回の変更のポイントは、次のとおりです。

●扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
注.留意事項
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

なお、お知らせとあわせて、「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」が公表されていますので、確認しておきましょう。

<Q&Aの例>
Q 今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
A 令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。
あくまでも、年齢によって判断します。

Q‘ 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
A‘ 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考)・・・中略・・・
なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
※Q&Aはこちらです。
<年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)>
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html

令和7年度の地域別最低賃金改定 全国平均で時給1,118円となる目安を決定 全都道府県で時給1,000円超えへ

2025.08.05(火曜日)

令和7年8月4日に開催された「第71回 中央最低賃金審議会」で、令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。

この答申のポイントは、次のとおりです。

●ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは福岡県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。

この目安によると、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度〔実績〕は51円)となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
これを引上げ率に換算すると6.0%(昨年度〔実績〕は5.1%)となります。

●目安とおりに改定が行われた場合
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、令和7年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は、1,118円となります(現在1,055円)。

これを、地域別にみると、最も高い東京都が1,226円(現在1,163円)、最も低い秋田県が1,015円(現在951円)となり、初めて、すべての都道府県で1,000円を超えることになります。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和7年10月頃から)。

なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、目安では1,054円でしたが、実際には1,055円に引き上がりました。
ひとまず目安は決定されましたが、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html

〔参考〕決定された目安について、石破総理が会見を行いましたので、参考までに、そのURLを紹介しておきます。
<最低賃金引上げに関する目安についての会見>
https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0804bura.html

労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)や年齢階層別の最低・最高限度額など 令和7年8月から改定(厚労省)

2025.07.25(金曜日)

令和7年7月25日付けの官報に、同年8月1日から適用される労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)や年齢階層別の最低・最高限度額などが公布されました。

これを受けて、これらを紹介する厚生労働省の専用ページ(「労災年金給付等に係るスライド率等について」)も更新されました。

たとえば、労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)は、令和7年8月1日から、4,250円(改定前4,090円)に引き上げられます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労災年金給付等に係るスライド率等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html

「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」 厚労省が通達を公表

2025.07.25(金曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年7月24日掲載)として、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」が公表されました。

これは、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、次のような取り扱いの変更を行うものです。

●認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う(適用は、令和7年10月1日から)。

以前にも、この案の内容についてお伝えしていましたが、このたび正式に決定された内容が厚生労働省から公表されましたので、お伝えしました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf

動画「令和7年度税制改正」を公開しました(財務省)

2025.07.24(木曜日)

財務省から、動画「令和7年度税制改正」が公開されました(令和7年7月23日公表)。

これは、令和7年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年3月31日法律第13号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすく解説したものです。

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、その上で、低~中所得の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せが行われます。

また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設も行われます。

そのほか、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引き上げ、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業経営強化税制の拡充などが行われます。

これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとしています。

企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額・給与所得控除の最低保障額の引き上げなど」についても、そのポイントが解説されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<動画「令和7年度税制改正」を公開しました>
https://www.youtube.com/watch?v=SdrcGpWBtSY

なお、その内容は、先に紹介した次の小冊子に沿ったものとなっています。

〔確認〕「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html

雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和7年8月1日から変更(厚労省)

2025.07.22(火曜日)

令和7年7月22日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。
これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和7年8月1日から適用される額)。

□ 基本手当日額関係
〇基本手当日額の最高額の引き上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。
①60歳以上65歳未満 旧:7,420円 → 新:7,623円(+203円)
②45歳以上60歳未満 旧:8,635円 → 新:8,870円(+235円)
③30歳以上45歳未満 旧:7,845円 → 新:8,055円(+190円)
④30歳未満      旧:7,065円 → 新:7,255円(+190円)

〇基本手当日額の最低額の引き上げ
旧:2,295円 → 新:2,411円(+116円)

□ 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:376,750円 → 新:386,922円(+10,172円)

□ 育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:459,000円 → 新:471,393円(+12,393円)

他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和7年8月1日(金)から開始~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
<令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html

地域別最低賃金 令和7年10月からの改定に向けた議論スタート

2025.07.11(金曜日)

令和7年7月11日、中央最低賃金審議会において、令和7年度の地域別最低賃金の改定(改定時期はおおむね令和7年10月)に向けた議論がスタートしました。

令和7年度の地域別最低賃金額の改定の目安については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版(令和7年6月13日閣議決定)」及び「経済財政運営と改革の基本方針2025(同日閣議決定)」に配意した、調査審議を行うこととされています。

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」では、最低賃金の引き上げについて、次のような方向性が示されています。


●最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を5年間で集中的に実施する。

政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」に定める、①地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・M&Aに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実行する。

また、EU指令においては、賃金の中央値の60%や平均値の50%が最低賃金設定に当たっての参照指標として、加盟国に示されている。最低賃金の引上げについては、我が国と欧州では制度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、これらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準となっていること及び上記の施策パッケージも踏まえ、法定3要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会において議論いただく。

・・・以下、略・・・


今後、数回の議論を経て、令和7年7月下旬にも、中央最低賃金審議会としての目安額が示される予定です。昨年(令和6年度)を上回る引き上げが実現するのか、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第79回 中央最低賃金審議会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59482.html

<令和7年度 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59484.html