法改正情報INFORMATION

令和8年度の雇用保険の保険料率を公表 前年度から0.1%引き下げ(厚労省)

2026.03.12(木曜日)

令和8年3月12日付けの官報に、令和8年度の雇用保険率(雇用保険料率)に関する告示が公布されました。

これを受けて、厚生労働省から、「令和8年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました。

令和8年度の雇用保険料率は、案の段階でお伝えしていたとおり、令和7年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。

●令和7年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日まで)の雇用保険料率

・一般の事業………13.5/1000〔うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000〕

・農林水産業等……15.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000〕

・建設業……………16.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000〕

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用 Q&A(第2版)を公表(厚労省)

2026.03.10(火曜日)

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、これまでにもお伝えしているとおり、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。

この件について、厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和8年3月10日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)(令和8年3月9日事務連絡」が公表されました。

これは、以前に公表されたQ&Aに追加・修正を加えたものです。

今回、追加されたQ&Aには、次のようなものがあります(一例を紹介)。

Q 労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)にはどのように年間収入を判定すべきか。

A 労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令和8年3月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額 令和8年4月から引上げ予定(国税庁)

2026.02.27(金曜日)

役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。

1.当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
2.当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。

上記1の非課税限度額月額3,500円について、「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月閣議決定)において、月額7,500円に引き上げることとされました。

そのため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額の引き上げを予定しているということです。

また、使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、650円以下(現行:300円以下)への引き上げを予定しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

令和8年度の雇用保険料率を前年度から0.1%引き下げる案を盛り込んだ改正告示案の要綱を示す(労政審の雇用保険部会)

2026.02.27(金曜日)

厚生労働省から、令和8年2月26日に開催された「第221回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。

今回の部会では、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件案要綱」、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件案要綱」について、諮問が行われました。

これは、令和8年度の雇用保険料率の内訳を定めるもので、このとおりに告示が改正されると、当該雇用保険料率は、全体で、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。

具体的には、次のような案が示されています〔一般の事業について:令和7年度との比較〕


〇雇用保険料率(全体):令和7年度1.45%―引き下げ→令和8年度1.35%
(内訳)
1.失業等給付費等充当徴収保険率:令和7年度 0.7%―引き下げ→令和8年度 0.6%
2.育児休業給付費充当徴収保険率:令和7年度 0.4%―据え置き→令和8年度 0.4%
3.二事業費充当徴収保険率:令和7年度0.35%―据え置き→令和8年度0.35%
〈補足〉1及び2は労使折半で負担、3は事業主のみが負担。


なお、「農林水産業(一部を除く)・清酒製造業」及び「建設業」の雇用保険料率についても、失業等給付費等充当徴収保険率が引き下げられることにより、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第221回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00094.html

「現在検討している医療保険制度改革についての考え方」を公表(厚労省)

2026.02.26(木曜日)

厚生労働省から、現在検討している医療保険制度改革の考え方をわかりやすく伝えるための資料が公表されました(令和8年2月25日公表)。

この改革は、将来にわたり我が国の医療保険制度を持続可能なものとしていくために、現役世代を中心に保険料負担の上昇を抑制しながら、全世代を通じて、医療保険制度に対する信頼や納得感を維持・向上させる観点から、給付と負担の見直しを行うものとしています。

具体的には、「高額療養費の年間上限の新設などの見直し」を行おうとしており、その概要などを、次のように説明しています。

●高額療養費の月単位の自己負担は、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じて負担いただきますが、医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けます。

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

※関係予算案が現在審議中。今後、所要の法令改正を予定。

図もまじえて説明されていますので、詳しくは、こちらをご覧ください。

ご意見・ご質問の送付先として、「国民の皆様の声」募集の送信フォームも紹介されています。

<現在検討している医療保険制度改革についての考え方>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html

物価上昇局面における基礎控除等の対応などの令和8年度税制改正の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」を国会に提出(財務省)

2026.02.20(金曜日)

令和8年の通常国会に、令和8年度の税制改正の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」が提出されました(令和8年2月20日提出)。

この改正法案では、次のような措置を講ずることとされています。


●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。


早期に成立させ、令和8年分の年末調整においてどのような対応が必要となるのかなどを、なるべく早く示して欲しいですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第221回国会における財務省関連法律/所得税法等の一部を改正する法律案>
・概要:
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/st080220g.pdf

※法律案・関係資料については後日掲載予定

日本年金機構からのお知らせ 被扶養者の認定における年間収入の取扱いに関する案内などを掲載(令和8年2月号)

2026.02.19(木曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

この度、令和8年2月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合)」のほか、「注意事項:被保険者資格取得届の個人番号欄はよくご確認のうえ、記入してください」、「お願い:外国籍の従業員における厚生年金保険加入前後の国民年金に係る手続き」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和8年2月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202602.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

令和8年3月分(子ども・子育て支援金は4月分)からの協会けんぽの保険料率 各支部の保険料額表を公表

2026.02.13(金曜日)

令和8年3月分(4月納付分)〔子ども・子育て支援金の追加は4月分(5月納付分)〕からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、これが紹介された協会けんぽのwebページにおいて、各支部の保険料額表が公表されました。

協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認ください。

なお、子ども・子育て支援金の分の源泉控除(給与天引き)のスタートは、令和8年5月に支払う給与からとなりますので、注意しましょう。

詳しくは、こちらをご確認ください。

<令和8年度保険料率のお知らせ>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2026hokenryou/

※保険料額表はこちら

<令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

子ども・子育て支援金制度に関するポスターやリーフレットを公表(こども家庭庁)

2026.02.09(月曜日)

全世代・全経済主体で子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして創設された子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、令和8年4月から(給与天引きは翌月から)スタートします。

スタートを控え、こども家庭庁から、子ども・子育て支援金制度に関する広報資材として、ポスターやリーフレットが公表されました。

子ども・子育て支援金は、民間企業にお勤めの方にあっては、健康保険の保険料と合わせて徴収されます(労使で折半負担)。

企業としては、従業員の方にも理解してもらう必要があるので、今回公表されたポスターの掲示や、リーフレットの回覧、配布などを行っておくとよいかもしれません。

なお、事業主向けリーフレットにおいては、次のようなQ&Aも掲載されています。

Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?

A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。

給与明細に、保険料額の内訳として支援金額を示すか否かについては、上記の見解を念頭に置きつつ、各企業の実情に応じて対応すれば差し支えないでしょう。

たとえば、協会けんぽに加入し、保険料額表を用いて保険料を計算している企業においては、今後公表される保険料額表の表記の仕方を考慮して、給与明細の記載内容を取り決めればよい思います(最新の保険料額表が公表されましたら、直ちにお伝えします。)

詳しくは、こちらです。

<子ども・子育て支援金制度/ポスター>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/920abf13/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-09.pdf

<子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/2ed28a0b/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-08.pdf

<子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/acf81463/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-06.pdf

<子ども・子育て支援金制度/国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/fe11e0a3/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-07.pdf

日本年金機構からのお知らせ 最低賃金の上昇による短時間労働者の加入要件に関する案内などを掲載(令和8年1月号)

2026.01.23(金曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

この度、令和8年1月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:最低賃金の上昇により、週20時間以上働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入要件に係る賃金要件を意識する必要がなくなります」のほか、「ご案内:社会保険料額情報や各種通知書の受け取りはオンライン事業所年金情報サービスが便利でおすすめ!」、「ご案内:国民年金第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった場合は手続きが必要です」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和8年1月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。地域版やバックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html