法改正情報INFORMATION

「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を公表(国税庁)

2025.09.12(金曜日)

国税庁から、「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されています。

この手引は、多くの方が提出をしなければならない6種類の法定調書について、作成や提出方法をまとめたものです。

企業において、年末調整と連動して作成等しなければならない「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」についても取り上げられています。

たとえば、記載欄「特定親族特別控除の額」に記載すべき事項なども説明されており、令和7年度税制改正の内容が反映されたものとなっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/index.htm

なお、「年末調整のしかた」やこの資料など、令和7年分の年末調整に関する情報をまとめて公表する「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」については、令和7年10月頃公開予定とされています。

令和7年分の年末調整 わかりやすいリーフレットを公表 コールセンターも受付開始(国税庁)

2025.09.12(金曜日)

国税庁から、令和7年度の年末調整について、スケジュール、注意点のほか、主な改正事項などをわかりやすくまとめたリーフレット「令和7年分 年末調整についてのお知らせ」が公表されています。

令和7年度の年末調整については、所得税の基礎控除の見直し等に注意する必要がありますが、そのポイントについても簡潔に紹介されています。

なお、詳しい内容については、先に紹介した「令和7年分年末調整のしかた(令和7年8月29日)」で確認することができます。

また、国税庁では、「給与支払者向け 所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター」を開設することとしていましたが、これが、令和7年9月16日からスタートします。

・ダイヤル番号:「0570-02-4562」
・受付時間:9:00-17:00(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年分 年末調整についてのお知らせ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf

コールセンターの開設については、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

〔確認〕令和7年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm

令和7年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 39道府県で目安超え 全国平均は時給1,121円に 全都道府県で時給1,000円を突破

2025.09.05(金曜日)

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和7年9月5日公表)。

これは、令和7年8月4日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

ポイントは次のとおりです。

前置:最低賃金額は、時給で定められることになっています。

●47都道府県で、63円~82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)

●引上げ額が、中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは39道府県(昨年度は27県)

●改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)

●全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)

目安額を超える改定が47都道府県中39道府県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,118円を超え、「1,121円」となりました。

なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。

本年度については、大幅な引上げとなったため、発効時期が遅いところもあるので、注意しましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。

<令和7年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html

令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始 年金から所得税が源泉徴収される対象の変更などについてもお知らせ(日本年金機構)

2025.09.05(金曜日)

日本年金機構から、令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、お知らせがありました(令和7年9月4日公表)。

そのポイントは、次のとおりです。

〇日本年金機構がお支払いしている年金に係る「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和8年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和7年9月4日(木)から電子申請で提出できます。スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。
〇例年お送りしている紙の「令和8年分扶養親族等申告書」については、令和7年9月10日(水)から順次、対象のお客様へお送りします。
〇提出期限はいずれも令和7年10月31日(金)です。
〇令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更されました。
そのため、例年、扶養親族等申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、扶養親族等申告書をお送りしない場合があります(※)。

(※)年金から所得税が源泉徴収される方は、令和7年分までは、65歳未満は年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の年金額の方でしたが、令和7年度の税制改正に伴い、令和8年分からは、65歳未満は年間155万円以上、65歳以上は年間205万円以上の年金額の方に変更されます。そのため、そのような取り扱いとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202509/0904.html

令和8年分の源泉徴収税額表を公表(国税庁)

2025.09.02(火曜日)

国税庁から、「令和8年分 源泉徴収税額表」が公表されました(令和7年8月29日公表)。

この源泉徴収税額表は、令和8年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和8年)の1月に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用することになります。

今回公表された源泉徴収税額表を用いる令和8年分の給与等の源泉徴収事務については、所得税の基礎控除の見直し等に伴い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更されることになっています。
早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年分 源泉徴収税額表>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm

「令和7年分 年末調整のしかた」を公表(国税庁)

2025.09.01(月曜日)

国税庁から、「令和7年分 年末調整のしかた」が公表されました(令和7年8月29日公表)。

今年は、「年末調整のしかた」自体は、例年よりも早めに公表されましたが、他の関係資料(「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」など)は、順次公表される模様です(これらの資料のほか、パンフレットなどをまとめて公表する「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」については、10月頃公開予定とされています)。

令和7年分については、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正などが行われるため、その対応に苦労することが予想されます。

変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、今回公表された「令和7年分 年末調整のしかた」を、早めにチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年分 年末調整のしかた(令和7年8月29日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm

なお、令和7年分の年末調整においては、通勤手当の非課税限度額の改正に伴う対応が必要となる可能性があることも示唆されています。

別途、国税庁から案内されていますので、こちらについてもご確認ください。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

日本年金機構からのお知らせ 「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更」などの情報を掲載

2025.08.22(金曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

本日、令和7年8月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」のほか、「ご案内:従業員が65歳に到達したときの被扶養配偶者(第3号被保険者)の手続き」、「ご案内:年金相談で「多言語通訳サービス」がご利用いただけます」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年8月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202508.pdf


〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更についてお知らせ Q&Aも公表(日本年金機構)

2025.08.19(火曜日)

令和7年度税制改正を踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、年間収入の要件が変更され、令和7年10月から適用されることになったことは、以前にお伝えしました。
この度、この変更について、日本年金機構からお知らせがありました(令和7年8月19日公表)。

今回の変更のポイントは、次のとおりです。

●扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
注.留意事項
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

なお、お知らせとあわせて、「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」が公表されていますので、確認しておきましょう。

<Q&Aの例>
Q 今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
A 令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。
あくまでも、年齢によって判断します。

Q‘ 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
A‘ 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考)・・・中略・・・
なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
※Q&Aはこちらです。
<年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)>
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html

令和7年度の地域別最低賃金改定 全国平均で時給1,118円となる目安を決定 全都道府県で時給1,000円超えへ

2025.08.05(火曜日)

令和7年8月4日に開催された「第71回 中央最低賃金審議会」で、令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。

この答申のポイントは、次のとおりです。

●ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは福岡県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。

この目安によると、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度〔実績〕は51円)となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
これを引上げ率に換算すると6.0%(昨年度〔実績〕は5.1%)となります。

●目安とおりに改定が行われた場合
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、令和7年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は、1,118円となります(現在1,055円)。

これを、地域別にみると、最も高い東京都が1,226円(現在1,163円)、最も低い秋田県が1,015円(現在951円)となり、初めて、すべての都道府県で1,000円を超えることになります。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和7年10月頃から)。

なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、目安では1,054円でしたが、実際には1,055円に引き上がりました。
ひとまず目安は決定されましたが、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html

〔参考〕決定された目安について、石破総理が会見を行いましたので、参考までに、そのURLを紹介しておきます。
<最低賃金引上げに関する目安についての会見>
https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0804bura.html

労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)や年齢階層別の最低・最高限度額など 令和7年8月から改定(厚労省)

2025.07.25(金曜日)

令和7年7月25日付けの官報に、同年8月1日から適用される労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)や年齢階層別の最低・最高限度額などが公布されました。

これを受けて、これらを紹介する厚生労働省の専用ページ(「労災年金給付等に係るスライド率等について」)も更新されました。

たとえば、労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)は、令和7年8月1日から、4,250円(改定前4,090円)に引き上げられます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労災年金給付等に係るスライド率等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html