法改正情報INFORMATION

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)

2024.11.08(金曜日)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになったことを覚えているでしょうか?

その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。

当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。


●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、

・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給

・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給


この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)」を公表(厚労省)

2024.11.06(水曜日)

厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。

令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。

このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。

今回の令和6年11月作成版においては、令和6年9月に公布された関連省令等によって明確になった内容も盛り込まれていますので、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)」などを公表(厚労省)

2024.11.05(火曜日)

厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)」が公表されました。また、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」も公表されました。

育児・介護休業等に関する規則の規定例については、いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・令和7年10月1日から施行される改正規定にも対応した内容となっています(ただし、今回公表されたのは[簡易版]ですので、全面的に対応したものとはなっていません)。

【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定

●令和7年4月1日施行分
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のためのテレワークの導入の努力義務化など
・子の看護休暇の取得事由・対象となる子の範囲の拡大及び労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
・介護休暇の継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
・介護のためのテレワークの導入の努力義務化
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け

●令和7年10月1日施行分
・柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和6年11月作成)>
・01 パンフレット(簡易版全体)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf

Word版はこちらから
・02 育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F02.docx&wdOrigin=BROWSELINK

・03 社内様式例:育児・介護休業申出書、育児・介護休業取扱通知書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F03.doc&wdOrigin=BROWSELINK

・04 参考様式
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F04.doc&wdOrigin=BROWSELINK

<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構)

2024.10.18(金曜日)

令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。

ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

この健康保険証の新規発行の終了について、日本年金機構からお知らせがありました(令和6年10月18日公表)。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

<資格確認書に関する留意事項>

●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。

●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。

<令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(厚労省)

2024.10.16(水曜日)

厚生労働省から、リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」が公表されています。労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要であるとし、労働基準法違反となる典型的な取り扱いや、ワンポイントアドバイスなどが紹介されています。

<このような取り扱いは、労働基準法違反です!!>

□ 勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。

□ 一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。

□ 始業前の作業を労働時間と認めていない
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。

<ワンポイントアドバイス>

•労働時間における端数処理の例外として、1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
•また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。


基本的な内容ですが、今一度確認しておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(令和6年9月)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

令和6年度の地域別最低賃金 すべての都道府県で正式に決定 答申からの変更はなし

2024.10.01(火曜日)

令和6年8月下旬に、「令和6年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 27県で目安超え 全国平均は1,055円に」として、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から公表されたことはお伝えしました。

その後、官報で、「最低賃金の改正決定に関する公示」が順次行われ、令和6年10月1日に、すべての都道府県労働局が当該公示を終えました。
地方最低賃金審議会の答申からの変更はありませんでしたが、最終的な各都道府県の地域別最低賃金額・発効年月日を整理した全国一覧が公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
ページの最後に、「最低賃金に関するセルフチェックシート(日給の労働者と月給の労働者についてチェック可能)(Excel)」も掲載されていますので、ご確認ください。
<地域別最低賃金の全国一覧/令和6年度地域別最低賃金改定状況>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)

2024.09.27(金曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(令和6年9月26日公表)。

特に、雇用・労働関係、年金関係の変更には注意が必要です。

重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。


<雇用・労働関係>

□ 教育訓練給付の拡充(雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者が対象)

●専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。
●特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。


□ 最低賃金額の改定(すべての労働者とその使用者が対象)

●都道府県ごとに定められている地域別最低賃金を改定。
●全ての都道府県において、時間額50円から84円の引上げとなる(全国加重平均1,055円)。


<年金関係>

□ 被用者保険の適用拡大(従業員数50人超の企業の事業主及び短時間労働者が対象)

●短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引き下げる。


他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」(令和6年9月24日改訂)を公表(国税庁)

2024.09.26(木曜日)

国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年9月24日改訂)。

適用対象者、年調年税額及び年調減税の方法等の項目のところで数か所、改訂が行われています。

なお、今回改訂されたQ&Aには、【令和6年9月修正】と付されています。

年末調整に取り掛かる前に、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新しました(令和6年9月24日)>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

令和6年分の年末調整に関する資料を公表(国税庁)

2024.09.25(水曜日)

国税庁から、「令和6年分年末調整のしかた」などの『令和6年分の年末調整』に関する資料が公表されました(令和6年9月24日公表)。令和6年分については、定額減税に関する事務が加わるため、例年よりも手間がかかることが予想されます。

細かなところでは、「給与所得者の保険料控除申告書」について、保険金の受取人等に係る情報のうち、申告者との続柄の記載を要しないこととする変更もあります。また、通常、年末調整の際に提出してもらう来年分(令和7年分)の扶養控除等(異動)申告書について、簡易な申告書の運用も開始されます。

定額減税への対応や変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、まずは、「リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ」や「令和6年分年末調整のしかた」をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf

<令和6年分年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm

<各種申告書・記載例(扶養控除等(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

<令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm
※この手引で示す法定調書は、令和7年1月31日までに所轄税務署に提出しなければなりません(給与支払報告書・特別徴収票の提出先は、各市区町村となります。)

こちらからも、各種情報を得ることができます。

<「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(令和6年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
※パンフレットや年末調整時に必要な各種様式、電子化のことなど、国税庁が提供している年末調整に関する情報がこのページにまとめられています。

「人事労務マガジン」厚労省のHPに掲載 「必ずチェック、最低賃金-10月1日(火)から順次改定されます」などの情報を掲載

2024.09.19(木曜日)

厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。

令和6年9月18日には、「人事労務マガジン特集第225号」が掲載されました。

同号では、広報誌「厚生労働」9月号の案内のほか、「事業主、人事労務担当者、産業医・産業保健スタッフの皆さま-働く女性の「母性健康管理」に取り組みましょう」、「必ずチェック、最低賃金-10月1日(火)から順次改定されます」などといった情報が取り上げられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<人事労務マガジン特集第225号> 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43568.html