2024.05.07(火曜日)
日本商工会議所から、動画セミナー「令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~」をYouTubeに掲載したとのお知らせがありました(令和6年5月2日公表)。
この動画セミナーの構成は、次のとおりです。
第1章 定額減税の概要(0:02:42)
第2章 月次減税事務(0:18:50)
第3章 年調減税事務(0:36:10)
第4章 よくある質問(0:42:44)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~(YouTube)>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2024/0502165920.html
2024.05.01(水曜日)
厚生労働省から、「労働保険の電子申請に関する特設サイト」の案内がありました(令和6年5月1日公表)。 この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能! カンタン・スピーディーに申請! ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、そのメリットが紹介されています。 その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や無料サポートの案内が行われています。 また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料、企業導入事例なども紹介されています。 イラストをふんだんに使用した明るいサイトになっています。 令和6年度の労働保険の年度更新の期間は、6月3日(月)~7月10日(水)ですが、その前に確認してみてはいかがでしょうか。 <労働保険の電子申請に関する特設サイト> https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html
2024.05.01(水曜日)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」及び「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を掲載したとのお知らせがありました。 また、定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新したとのお知らせもありました(いずれも、令和6年4月30日公表)。 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」では、フローチャートを交え、そのポイントが分かりやすく紹介されています。 「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」は、主に個人事業主の方に向けた内容といえますが、よくある質問とそれに対する回答がまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を掲載しました(令和6年4月30日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf <「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を掲載しました(令和6年4月30日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf <定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新しました> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024.04.30(火曜日)
「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。 このサイトにおいて、「【宿泊業・飲食サービス業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」を掲載したとのお知らせがありました(令和6年4月26日公表)。 このマニュアルでは、業種の特性に応じて、企業において勤務間インターバル制度を導入・運用する際のポイント等がまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <【宿泊業・飲食サービス業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載しました> https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/05.pdf ※このマニュアルが掲載されたページはこちらです(既存の他の業種版のマニュアルなどもご覧になれます)。 <資料のダウンロード/「勤務間インターバル制度」ポスター・リーフレット> https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html
2024.04.26(金曜日)
厚生労働省から、企業の配偶者手当の在り方の検討のサイトを更新したとのお知らせがありました(令和6年4月25日公表)。 働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう、各企業において見直しを進める事が望まれています。 〔確認〕ここでいう配偶者手当とは 民間企業において、配偶者がいる従業員に対して支給される手当のことです。 実際の手当の名称は、企業によって「家族手当」、「扶養手当」などさまざまです。 「年収の壁・支援強化パッケージ」にも、「配偶者手当への対応」が盛り込まれており、それを受けて、リーフレットなどが公表されていましたが、今回は、その内容が更新されています。 具体的には、「支給状況が減少傾向にある」ことがわかるグラフの追加等を行ったということです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「企業の配偶者手当の在り方の検討」のサイトを更新しました> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
2024.04.25(木曜日)
厚生労働省から、令和6年4月23日に開催された「第6回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。 今回の研究会では、「これまでの議論の整理」が提示されました。 この研究会は、令和6年1月23日の設置以来5回開催され、今後の労働基準関係法制を考えていくに当たって、次の各論点について、構成員から自由に意見をいただく形で議論が進められてきました。 ① 労働時間法制 ② 労働基準法の「事業」 ③ 労働基準法の「労働者」 ④ 労使コミュニケーション 今回提示された資料は、今後の研究会でより具体的に各論点について掘り下げていくため、各構成員の意見を整理し、リストアップしたものとなっています。 今後、大幅な改正につながっていくのか、注目が集まっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第6回 労働基準関係法制研究会/資料> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39877.html
2024.04.24(水曜日)
厚生労働省から、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開したとのお知らせがありました(令和6年4月24日公表)。 新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作したということです。 令和6年10月からは、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用を受けることになりますが、社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。 今回リニューアルされた「社会保険適用拡大特設サイト」を活用するなどして、社会保険への理解を深めていくようにしましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル> https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00002.html
2024.04.24(水曜日)
国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公表)。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。 企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきましょう。 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。 なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf
2024.04.17(水曜日)
外国人技能実習生の指導員の事業場外での勤務に「みなし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が、令和6年4月16日、最高裁第三小法廷でありました。 裁判長は、みなし労働時間制の適用の余地があるとの判断を示し、これを適用できないとした二審の高裁判決を破棄し、適用の可否を改めて検討させるため審理を同高裁に差し戻しました。 一審と二審では、指導員が訪問先や業務時間を記した業務日報を提出していたことから労働時間の算定は可能と判断し、みなし労働時間制の適用を否定。外国人の技能実習に係る監理団体に残業代の支払いを命じていました。 これに対し、今回の最高裁では、指導員の業務が多岐にわたり、スケジュール管理も自ら行っていたことを踏まえ、「管理団体が勤務状況を具体的に把握することが容易とはいえない」と指摘し、みなし労働時間制の適用の可否を改めて検討する必要があるという判断になりました。 なお、次のような補足意見も示されています。 ●いわゆる事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。 こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。 このような考え方が、今後の裁判所の判断に反映されていくものと思われます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <最高裁判所ホームページ:令和6年4月16日・最高裁判所第三小法廷判決> https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92906
2024.04.12(金曜日)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。 そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年4月11日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。 今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。 問 給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。 この場合、従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくてもいいですか? 答 給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。そして、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。 なお、上記のような方については、年調減税事務において、精算が行われることになります。 これについては、今回追加されたものではありませんが、次のQ&Aでご確認ください。 問 合計所得金額が 1,805万円を超える人については、年末調整時に年調減税の適用を受けることはできませんか? 答 給与所得者のうち、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年調減税の適用を受けることができません。 そのため、給与所得者が年末調整時に提出した基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額をご確認いただき、年調減税の適用を受ける給与所得者か否かを判定し、合計所得金額が1,805万円を超える人の年末調整においては、年調所得税額から年調減税額を控除せずに年調年税額の計算を行っていただくことになります。 なお、給与収入が2,000万円を超える人については、年末調整の対象となりませんので、確定申告で精算を行うこととなります。 (注1)主たる給与の支払者からの給与収入は2,000万円を超えないが、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人が、年末調整で年調所得税額から年調減税額を控除しないで計算を行う人になります。 (例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人) (注2)月次減税額と年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に差額が生じる場合には、これらの時に精算が行われることになります。 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかな者についても、月次減税事務を行わなければならないというのは、柔軟性に欠け、無駄な作業に思われますが、上記のような国税庁の方針が示されています。 上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられていますので、ご確認ください。 詳しくは、こちらです。 なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年4月追加】又は【令和6年4月修正】と付されています。 <「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年4月11日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm