2024.02.20(火曜日)
令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、本社一括届出が可能となります。 ・1か月単位の変形労働時間制に関する協定 その要件(電子申請による届出であることなど)も含め、詳しくは、こちらでご確認ください。 <リーフレット:令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!> その情報が紹介されているページはこちらです(今回の新たなリーフレットもこのページに掲載されました)。 <労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について>
今回、新たに本社一括届出の対象となる手続は次の6手続です。
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf
〔確認〕36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、すでに本社一括届出が可能とされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
2024.02.19(月曜日)
厚生労働省から、「令和6年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました。 令和6年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和5年度と同率で変更はないということです。 今一度確認しておきましょう ●令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(令和5年4月1日~令和6年3月31日までと同率) 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和6年度の雇用保険料率について~令和5年度と同率です~>
・一般の事業………15.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000〕
・農林水産業等……17.5/1000〔うち労働者負担 7/1000・事業主負担 10.5/1000〕
・建設業……………18.5/1000〔うち労働者負担 7/1000・事業主負担11.5/1000〕
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
2024.02.09(金曜日)
財務省から、「令和6年度税制改正(案)のポイント(令和6年2月)」が公表されました(令和6年2月8日公表)。 これは、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)及び「所得税法等の一部を改正する法律案」(令和6年2月2日閣議決定)の内容を分かりやすくまとめたものです。 令和6年度税制改正(案)では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行うこととしています。 また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講じ、加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長等を行うこととしています。 法案成立前の内容ですが、どのような改正が予定されているのか、チェックしておきたいところです。 企業実務を行っていくうえでも、個人所得課税に関する改正(所得税・個人住民税の定額減税など)や法人課税に関する改正(賃上げ促進税制の強化など)は、押さえておきたいところですが、そのポイントが簡潔にまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian24.html
2024.02.09(金曜日)
令和6年4月から、労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改定されることはお伝えしていたところです。 この度、厚生労働省からもお知らせがあり、その改定も踏まえた、令和6年度の労災保険率等が公表されました(令和6年2月8日公表)。 顧問先や自社に適用される労災保険率が改定されるのか否かなど、今一度確認しておきましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)> 新旧対照の形で示されていますので、改定の有無が一目でわかります(この案のとおりに決定)。 <厚労省:労災保険率などの改定(案)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
〔確認〕次の資料は案の段階のものですが、改めて紹介しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf
2024.02.08(木曜日)
令和6年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、この度、それを反映した各支部の保険料額表が公表されました(令和6年2月8日公表)。 協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。 詳しくは、こちらです。
<令和6年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます/令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
2024.02.08(木曜日)
給与所得に係る個人住民税の定額減税は、次のような形で実施することが予定されています。 ●特別徴収義務者(会社)は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額*を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を、令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際に徴収する。 ●地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとする。 令和6年6月以降の個人住民税の特別徴収については、詳細について不明な部分もあります。 総務省から、現時点におけるQ&Aなどが公表されていますので、紹介しておきます。
*特別控除の額(定額減税の額)は、令和6年度分の個人住民税にあっては、本人分1万円に、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を加算した額とされています。
会社の特別徴収の事務についてどのように実施すべきか、明確な情報がでましたら、追ってお知らせします。
<令和6年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf
2024.02.08(木曜日)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットなどを公表しています。そのサイトにおいて、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が公表されました。基本的な内容から細かな内容まで、50を超えるQ&Aが用意されています。 たとえば、次のようなQ&Aも取り上げられています。 ●給与所得者における定額減税の適用選択権の有無 問)給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできますか。 給与所得者に対する定額減税は、社員の希望などを問わず、基本的には企業において実施しなければならないものです。その内容は、このQ&Aも活用しつつ、確認しておくようにしましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を掲載しました(令和6年2月5日)> 確認 定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
答)令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024.02.07(水曜日)
●労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日厚生労働省令第21号) 公布された法令の情報 □ 趣旨等 □ 施行期日 □ 関連資料 <労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います> □ ひと言
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定することとされました。
〔令和6年4月1日から施行〕
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第21号)
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の改正を行うもの。
労災保険率については、全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げとなり、3業種で引き上げとなります。
令和6年4月1日
この改正について、省令案の要綱等が公表されていますので、紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに制定されました)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
労働保険料の申告・納付(継続事業では年度更新)に影響がある改正です。自社の業種に適用される労災保険率を確認しておきましょう。
2024.02.07(水曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました。 先の運営委員会(同年1月29日開催)で案が示されていましたが、それが正式に決定されました。 そのポイントは次のとおりです。 ●令和6年度の都道府県単位保険料率 ●令和6年度の介護保険分の保険料率(全国一律) ●適用時期 詳しくは、こちらをご覧ください。 最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。 <令和6年度の保険料率の決定について>
・神奈川県を除く46都道府県で変更(引き下げが22都道県。引き上げが24府県)
・全国平均10%は維持
・たとえば、東京都における令和6年度の都道府県単位保険料率は、現行の10.00%から「9.98%」に引き下げ
・現行の1.82%から「1.60%」に引き下げ
・令和6年3月分(4月納付分)の保険料額から適用
(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
2024.02.01(木曜日)
「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。 今後、関係する税制改正法案が国会に提出されることになりますが、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表することとされており、国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられました(令和6年1月30日公表)。 この特設サイトでは、定額減税に関する最新情報を随時掲載して行くということです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」を掲載しました(令和6年1月30日)>
現時点では、新着情報として、「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」が掲載されています。
各企業において一定の事務手続が必要となりますので、確認しておきましょう。
<定額減税特設サイトを開設しました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf