法改正情報INFORMATION

雇用保険の基本手当日額などや労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額などを令和6年8月から変更

2024.07.31(水曜日)

雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが、令和6年8月1日から変更されることはお伝えしました。今一度、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

〔確認〕令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

また、令和6年8月1日からは、労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額なども変更されます。これについてもご確認ください。

<スライド率等の改定に伴う労災年金額の変更について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo.html

令和6年度の地域別最低賃金改定の目安が決定 全ランクで50円の引き上げ 全国平均は時給1,054円に

2024.07.25(木曜日)

令和6年7月25日に開催された「第69回 中央最低賃金審議会」で、令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。

この答申のポイントは、次のとおりです。

●ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円。
(注)都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Ⅽの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは茨城県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。

全国加重平均の上昇額は50円となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。これを引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円となります(現在は1,004円)。

これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,163円、最も低い岩手県が943円となります。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和6年10月頃から)。

なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、目安では1,002円でしたが、実際には1,004円に引き上がりました。

ひとまず目安は決定されましたが、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41785.html

育児・介護休業法等 改正ポイントのご案内(イクメンプロジェクト)

2024.07.05(金曜日)

厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」から、「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」を掲載したとのお知らせがありました(令和6年7月4日公表)。

その内容は、厚生労働省のリーフレットとほぼ同じで、深いところには触れられていませんが、スッキリとポイントが分かる構成となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内>
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/

[令和6年5月31日公布]子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを目的とした育児・介護休業法等の改正

2024.06.28(金曜日)

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年5月31日法律第42号)

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることとされ、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

改正子ども・子育て支援法等による雇用保険制度の改正内容を紹介(厚労省)

2024.06.13(木曜日)

令和6年6月12日に、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されたことはお伝えしました。

この改正法は、こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設するものです。

改正事項が多岐に渡りますが、そのうち、雇用保険制度の改正に関するもの*について、その改正内容全般を紹介する資料が、厚生労働省から公表されました。

*子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による雇用保険制度関連の改正

・育児休業給付の給付率引上げ(令和7年4月1日施行)

・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)

・子ども・子育て支援特別会計の創設(令和7年度に創設)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html

[令和6年5月17日公布]雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正

2024.06.13(木曜日)

●雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年5月17日厚生労働省令第26号)

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとされ、雇用保険法等が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕

短時間労働者に対する被用者保険の適用について論点整理 企業規模要件は撤廃すべき(厚労省の懇談会)

2024.06.12(水曜日)

厚生労働省から、令和6年6月11日に開催された「第7回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の資料が公表されました。

この懇談会では、被用者にふさわしい保障の実現、働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築等の観点から、次の論点について検討が行われています。

① 短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
② 個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方
③ 複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方

今回の懇談会では、意見交換を踏まえた論点整理が行われました。特に注目を集めているのは、短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方における企業規模要件についてです。

現在は、101人以上(令和6年10月からは51人以上)とされている特定適用事業所の規模要件について、雇用形態や企業規模によって社会保険に適用されるかどうかが異なる現行制度は不合理であり、2020年年金法改正時の附帯決議において、企業規模要件は経過措置であり、できる限り早期の撤廃に向けて検討することとされたことから、「次期改正において企業規模要件の撤廃を行うべき」という意見が多数を占めているようです。その方向で、改正が進められるのか、動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第7回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00013.html

「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表(国税庁)

2024.06.10(月曜日)

令和5年度の税制改正で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正が行われ、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から適用されることになっていることは、以前にお伝えしました。

国税庁は、この改正について、FAQを公表することを発表していましたが、この度、それが公表されました(令和6年6月10日公表)。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、令和6年の年末調整の際に、他の申告書とあわせて、令和7年分のものを提出してもらうのが一般的ですが、この改正は、その令和7年分のものから適用されることになります。

早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

FAQのなかで、従業員の方に、簡易な申告書の提出について案内する際に使用できる次のような資料も紹介されています。

<扶養控除等申告書の提出について>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf

マイナンバーガイドライン入門(事業者編)などの令和6年5月版を公表(個人情報保護委員会)

2024.06.05(水曜日)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン資料集が更新されています。事業者向けの説明資料としては、次の資料の最新版が公表されています。

○マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(令和6年5月版)
○はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)(令和6年5月版)
○マイナンバーガイドライン入門(金融業務編)(令和6年5月版)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン資料集を更新しました>
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/

令和6年度の算定基礎届の提出についてお知らせ 提出期限は7月10日(水曜) 説明動画やガイドブック等も公表(日本年金機構)

2024.06.03(月曜日)

日本年金機構から、令和6年度の算定基礎届のご提出について、事業主の皆様に向けてお知らせがありました(令和6年5月31日公表)。

令和6年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(水曜)です。

6月中旬より順次様式等を送付するということです。

これに関連して、令和6年度用の算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等が公表されています。

また、令和6年度の算定基礎届事務講習会の開催の案内もされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【事業主の皆さまへ】令和6年度の算定基礎届のご提出について>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html