2024.04.05(金曜日)
厚生労働省から、令和6年度の労働保険の年度更新について、お知らせがありました。 令和6年度の年度更新期間は、6月3日(月)~7月10日(水)となります。 そのお知らせにあわせて、「申告書の書き方」(パンフレット)が令和6年度版に更新されていますので、早めに確認しておきましょう。 詳しくはこちらです。 <労働保険年度更新に係るお知らせ(令和6年度労働保険の年度更新について)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
2024.04.03(水曜日)
財務省から、「令和6年度税制改正(令和6年3月)」が公表されました(令和6年4月1日公表)。これは、令和6年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年3月30日法律第8号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです(先に公表されていた「令和6年度税制改正(案)のポイント」の確定版)。 令和6年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行うこととしています。 また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講じ、加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長等を行うこととしています。 企業実務や企業経営を行ううえでも、個人所得課税に関する改正(所得税・個人住民税の定額減税など)や法人課税に関する改正(賃上げ促進税制の強化など)は、押さえておきたいところですが、そのポイントが簡潔にまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年度税制改正」(令和6年3月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html
2024.04.02(火曜日)
定額減税特設サイト 「年末調整計算シート(令和6年用)」などを掲載(国税庁) <「年末調整計算シート(令和6年用)」を更新しました> <税務相談チャットボットで所得税の定額減税(令和6年分)の相談を開始しました>
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。
そのサイトにおいて、「年末調整計算シート(令和6年用)」、「各人別控除事績簿(Excel/19KB)」が公表されました。
また、税務相談チャットボットで所得税の定額減税(令和6年分)の相談を開始したとのお知らせもありました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm
<「各人別控除事績簿(Excel/19KB)」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024.04.02(火曜日)
日本年金機構から、令和6年4月分からの年金額等について、お知らせがありました(令和6年4月1日公表)。 <令和6年4月分からの年金額等について> <在職老齢年金の計算方法>
令和6年4月分(6月14日(金)支払分)からの年金額は、法律の規定により、前年度から原則2.7%の引き上げとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202404/0401.html
また、令和6年4月分からの在職老齢年金について、支給停止調整額が「48万円」から「50万円」に引き上げられています。
これについても確認しておきましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
2024.04.02(火曜日)
「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。 <「労働時間等の設定の改善について」(労働時間等設定改善法等周知パンフレット)を掲載しました>
このサイトにおいて、「労働時間等の設定の改善について」(労働時間等設定改善法等周知パンフレット)を掲載したとのお知らせがありました。
このパンフレットは、ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、労使の自主的な取組が重要であることから、労使が自ら働きやすい環境の整備に努めていただくため、労働時間等設定改善法のポイント、労働時間等見直しガイドラインの内容、勤務間インターバル制度の内容・導入方法をまとめたものです。
同サイトでは、「これを参考にして、ワーク・ライフ・バランスの実現に努めましょう」と呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/0101015.pdf
2024.04.01(月曜日)
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。 この度、「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。 特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。 重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。 <雇用・労働関係(令和6年4月~)> ●障害者の法定雇用率の引上げ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。 令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。 ・民間企業 2.5%(従前2.3%) ・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%) ・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%) ●時間外労働の上限規制 これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。 ・工作物の建設の事業 ・自動車運転の業務 ・医業に従事する医師 ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業 ●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用 自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。 ●労働条件明示事項の見直し 無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。 ●裁量労働制の改正 令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。 他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html
2024.04.01(月曜日)
「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)」、「地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)」などの令和6年度税制改正の関連法案が成立し、令和6年3月30日の官報に公布されました。 令和6年度税制改正では、次のような改正を行うこととされていましたが、その根拠となる法令が成立しました。 ●賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。 ●資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講ずる。 ●グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等を行う。 など これで、所得税・個人住民税の定額減税の実施も正式に決まりましたね。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <財務省:所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)が成立しました> <総務省:地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)>
・概要:https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/st060202g.pdf
・要綱:https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/st060202y.pdf
・概要:https://www.soumu.go.jp/main_content/000939595.pdf
・要綱:https://www.soumu.go.jp/main_content/000939596.pdf
2024.03.26(火曜日)
●厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月14日厚生労働省令第43号) 「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の最大給付率が15%から「10%」に引き下げられ、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の6%から「4%」に相当する額に引き下げられます。 これに伴い、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率について、必要な改正を行うこととされました。 〔令和7年4月1日から施行〕
2024.03.26(火曜日)
●健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和6年3月5日厚生労働省告示第65号) 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものが、1食につき30円引き上げられることになりました。 ただし、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については、所得区分等に応じて1食につき10~20円引き上げる内容となっています。 〔令和6年6月1日から適用〕
2024.03.26(火曜日)
●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年3月1日厚生労働省告示第50号) 健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。 その内容の一部を改正する告示が公布され、令和6年度に適用される現物給与の価額が決まりました。 〔令和6年4月1日から適用〕