法改正情報INFORMATION

Q&A~育児休業等給付~を公表(厚労省)

2025.03.25(火曜日)

厚生労働省から、「Q&A~育児休業等給付~」が公表されています。

雇用保険制度では、育児のための給付として、次の給付金(これらをまとめて「育児休業等給付」といいます)を設けています。
①子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる「育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金があります)」及び「出生後休業支援給付金」
②子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる「育児時短就業給付金」

なお、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、令和7年4月から新設されるものです。

このQ&Aは、これらの育児休業等給付について、実務上、よくありそうな質問と回答をまとめたものとなっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<Q&A~育児休業等給付~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)

2025.03.24(月曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和7年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。

特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。その項目は、次のとおり。


<雇用・労働関係(令和7年4月~)>

●出生後休業支援給付の創設

●育児時短就業給付の創設

●雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し

●高年齢雇用継続給付の給付率引下げ

●雇用保険料率の改定

●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

●育児休業の取得状況の公表義務の拡大

●介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

●次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し

 

他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html

日本年金機構からのお知らせ 「令和7年度の子ども・子育て拠出金率は令和6年度と同率の1,000分の3.6に据え置く予定」などの情報を掲載

2025.03.21(金曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和7年3月号が公表されました。

同月号では、「お知らせ:全国健康保険協会管掌事業所の事業主さまへ・資格確認書の発行にかかる手続き」、「お願い:全国健康保険協会からのお知らせ・マイナ保険証利用の際の留意点」のほか、「ご案内:令和7年度の子ども・子育て拠出金率」、「ご案内:現物給与額の変更」といった情報が紹介されています。

なお、令和7年度(令和7年4月分(令和7年6月2日納期限)から)の子ども・子育て拠出金率は、令和6年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)に据え置かれる予定だということです。

正式な決定は4月1日以降となりますが、決定次第、日本年金機構ホームページにお知らせを掲載してくれるようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年3月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202503.pdf


〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。

今月は、「社会保険事務のポイント Vol.8」も紹介されています。また、バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

令和7年3月作成の「育児・介護休業法のあらまし」を公表(厚労省)

2025.03.21(金曜日)

厚生労働省から、「育児・介護休業法のあらまし」の最新版(令和7年3月作成)が公表されました。

これは、頁数が220ページを超える詳しい解説書です。

今回の最新版は、令和6年の改正育児・介護休業法(令和7年4月1日、10月1日施行分)に対応した内容となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業法のあらまし(令和7年3月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで3社目(厚労省)

2025.03.21(金曜日)

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。

この度、厚生労働省から、「楽天Edy株式会社」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和7年3月19日公表)。

サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。

これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、3社目となります。

なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。

〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和7年3月19日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54556.html

<「楽天ペイ」、「給与デジタル払い」の指定を受領(楽天ペイメント株式会社/プレスリリース)>
https://payment.rakuten.co.jp/news/2025031900/


〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。

「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」なども紹介されています。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

令和7年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構)

2025.03.14(金曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から適用されることになりましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和7年3月14日公表)。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、令和7年4月1日から適用される現物給与の価額を、必ずチェックしておく必要がありますね。

詳しくは、こちらをご確認ください。

<令和7年4月1日から現物給与の価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf

「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ令和7年度税制改正関連法案 財務省が法律案や関係資料を公表

2025.02.20(木曜日)

令和7年度税制改正関連法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が、令和7年2月4日に国会に提出されたことはお伝えしました。

これをお伝えした際、財務省のホームページにおいては、概要のみが掲載され、法律案や関係資料(法律案要綱・新旧対照表など)については後日掲載予定とされていましたが、これらがすべて掲載されました。

この改正法案には、いわゆる103万円の壁の見直し(物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う)が盛り込まれており、その修正を巡って、与野党間で協議が進められているところです。

協議の結果、修正の方向性が固まり、修正案などが公表されることになりましたら、改めてお伝えします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第217回国会における財務省関連法律/所得税法等の一部を改正する法律案>
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html

※このページの表(提出した法律一覧)の一番下の行参照。

令和7年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率 各支部の保険料額表も公表

2025.02.19(水曜日)

令和7年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、これが紹介された協会けんぽのwebページにおいて、各支部の保険料額表も公表されています。

協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認ください。

詳しくは、こちらです。

<令和7年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます/令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/

令和7年度の協会けんぽの保険料率 正式に決定(協会けんぽ)

2025.02.14(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和7年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました(令和7年2月14日公表)。

先の運営委員会(同年1月29日開催)で案が示されていましたが、それが正式に決定されました。

そのポイントは次のとおりです。


●令和7年度の都道府県単位保険料率
・大分県を除く46都道府県で変更(引き下げが18都府県。引き上げが28道県)
・全国平均10%は維持
・たとえば、東京都における令和7年度の都道府県単位保険料率は、現行の9.98%から「9.91%」に引き下げ

●令和7年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.60%から「1.59%」に引き下げ

●適用時期
・令和7年3月分(4月納付分)の保険料額から適用

(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)


詳しくは、こちらをご覧ください。

最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。

<令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/

パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」を公表

2025.02.14(金曜日)

厚生労働省から、パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」が公表されました。

このパンフレットは、令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月1日・10月1日施行)による改正規定の内容を、様式例やFAQなどを盛り込んで、詳しく解説したものとなっています。

なお、今回公表されたのはβ版で、後日、製本版を改めて掲載する予定だということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」(β版)(令和7年2月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf