法改正情報INFORMATION

令和2年分 源泉徴収税額表等を公表(国税庁)

2019.07.18(木曜日)

国税庁から、「令和2年分 源泉徴収税額表等」が公表されています。

今回公表された源泉徴収税額表等は、令和2年(2020年)分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
基礎控除の見直し及び所得金額調整控除の創設に伴い、源泉徴収税額表の「税額」が変更されています。
(注)令和元年分以前の給与等について税額を算出する際に使用するものではありません。

使用するのは、来年の給与計算からということになりますが、すでに公表されていることをお伝えしました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年分 源泉徴収税額表等>
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm

令和元年度税制改正の概要について(財務省)

2019.07.04(木曜日)

財務省から「令和元年度税制改正の解説」が公表されました。税の種類全般について改正内容がまとめられています。

この解説では、税の種類全般について、改正内容がまとめられています。

所得税法等の改正において、所得税の確定申告及び源泉徴収関係の改正が取り上げられていましたので、参考までに紹介しておきます。

その中には、平成29年度税制改正における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、夫婦双方の合計所得金額が38万円超で85万円以下の者について、給与等及び公的年金等の源泉徴収段階でお互いに配偶者に係る控除を適用することが可能となっていることから、その防止のために行われる改正もあります(令和2年分の所得から適用)。

<「令和元年度税制改正の解説」を掲載しました>

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/index.html

なお、令和2年分の所得からは、平成30年度税制改正による給与所得控除の見直し、基礎控除の見直しなどの改正も適用されます。

これらも相まって、令和2年分の所得にかかる源泉徴収や年末調整においては、変更点が多数生じることになります。

〔参考〕「令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし」

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf

※P6の「平成30 年度の税制改正により、令和2年1月1日以後適用される主なもの」をご確認ください。

令和元年分以後の源泉徴収票を公表(国税庁)

2019.07.04(木曜日)

国税庁で、令和元年分以後の源泉徴収票の様式が公表されました。
元号の表記を改めたのが主な変更点で、記載すべき内容自体に変更ありません。
手書用のみ公表されていますが、今後、入力用も公表されることと思われます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100051-01.pdf

労働保険の年度更新 申告書の書き方を公表(厚労省)

2019.05.08(水曜日)

厚生労働省から、平成31(2019)年度の年度更新関係の申告書の書き方についてまとめたパンフレットが公表されました(2019年5月7日公表)。

事業主の皆様に向けて、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用の3種類のほか、労働保険事務組合に向けたものが公表されています。

今年の年度更新の期限は、6月3日(月)から7月10日(水)までです。
確認しておきましょう。

<労働保険の年度更新>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

「令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁)

2019.05.08(水曜日)

国税庁から、「令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(2019年5月7日公表)。

主に、平成31(2019) 年度の税制改正のうち、源泉所得税関係の主要な改正が紹介されています。
そのほか、平成30 (2018)年度の税制改正により、令和2(2020)年1月1日以後に適用される源泉所得税関係の改正も紹介されています。
最後には、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」も掲載されていますので、是非ご確認ください。
<「令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf

資格取得届、被扶養者(異動)届などについて、「令和」対応の様式を公表(日本年金機構)

2019.05.08(水曜日)

日本年金機構において、各種の手続きを紹介するページが、2019年5月7日に更新され、そこで紹介されている届出の様式が、「令和」に対応したものとなっています。


「令和」に対応していない旧様式も、元号を訂正すれば使うことができますが、新様式を使ったほうが、訂正作業もなくスムーズに手続きが進むかもしれません。

 

主要なものは次のとおりです。
ご確認ください。

<従業員を採用したとき>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140718.html

<従業員が退職、死亡したとき>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140722.html

<家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html

<定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html

<随時改定に該当するとき(報酬額に大幅な変動があったとき)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141224.html

税制の改正について

2019.04.22(月曜日)

住宅ローン控除の拡充

 消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられることになりました。

この措置は、平成31年(2019年)10月1日から翌年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用される時限措置です。

概要は次のとおり。

  • 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間⇒改正後13年間)。

  • 11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定。

 

具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除。

① 建物購入価格の2/3%

② 住宅ローン年末残高の1%

⇒原則として、3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%({2%÷3}×3年)」の範囲で減税を行う。

社会保険・労働保険の保険料率の変更について

2019.04.22(月曜日)

1 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の保険料率/給与計算関係

健康保険(協会けんぽ)の保険料率が変更されています。毎年度改定が行われる雇用保険率については、前年度の率に据え置かれました。整理すると次のとおりです。

 

2 労災保険率(年度更新関係)

今年度については改定なしです。

 

〔参考〕子ども・子育て拠出金率
この拠出金も全額事業主負担であるため給与計算には関係ありませんが、平成30年度から変更されました。

・「2.9/1000」-平成31年度から→「3.4/1000」

働き方改革関連法 改正のポイント

2019.04.22(月曜日)

 働き方改革関連法により、労働時間に関する制度について、関連する法律で大幅な改正が行われ、平成31年(2019年)41日から順次施行されることになりました。

まずは全体像をみておきましょう。

法律

中小企業以外

中小企業

労働基準法

時間外労働の上限規制

平成31年(2019年)
4月1日

令和2年(2020年)
4月1日

・年次有給休暇の時季指定義務の創設

・フレックスタイム制の見直し

・高度プロフェッショナル制度の創設

平成31年(2019年)
4月1日

中小企業に5割以上の割増率適用(月60時間超えの場合)

令和5年(2023年)
4月1日

〔猶予の廃止時期を明記〕

労働安全衛生法

・労働時間の把握の実効性確保など

労働時間等設定改善法

・勤務間インターバルの努力義務

平成31年(2019年)4月1日

パートタイム労働法、労働契約法

・短時間・有期雇用労働者について、正規労働者との不合理な待遇差を禁止(同一労働同一賃金)

令和2年(2020年)
4月1日

令和3年(2021年)
4月1日

労働者派遣法

・派遣労働者について、派遣先の労働者との不合理な待遇差を禁止(同一労働同一賃金)

令和2年(2020年)4月1日

 

そして、平成31年(2019年)4月1日から施行される、規定は以下のとおりです。

36協定による時間外・休日労働に関する改正(労働基準法)
 ≪時間外労働の上限規制≫
 ≪36協定の協定事項や限度時間の明確化≫

年次有給休暇に関する改正(労働基準法)
 ≪時季指定義務の創設≫
 ≪年次有給休暇管理簿の義務化≫

フレックスタイム制に関する改正(労働基準法)
 ≪清算期間の延長≫

労働条件の明示の方法に関する改正(労働基準法)

高度プロフェッショナル制度の創設(労働基準法)

その他(労働安全衛生法)(労働時間等設定改善法)
 ≪労働時間の状況の把握の厳格化≫
 ≪勤務間インターバルの努力義務≫

それでは今年度の主要な改正点のポイントをみていきましょう。

 

1 36協定による時間外・休日労働に関する改正/労働基準法の改正

⑴ 時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制が法律に規定され、上限規制違反についての罰則も設けられます。

<時間外労働の上限規制の全体像>

㊟ 法律による上限【例外】
① 時間外労働+休日労働の時間が単月で100時間未満
② 時間外労働+休日労働の時間が複数月(2~6か月)平均で80時間以内
③ 時間外労働の時間が年720時間以内

★ 上記の①②に違反した場合は、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されます。

 

⑵ 36協定の協定事項と限度時間の改正のポイント

この改正においては、36協定の協定事項や限度時間を法律に規定するなど、規定が厳格化されました。

改正前

改正後

36協定の協定事項は厚生労働省令に規定(限度時間を超える時間外労働が認められる特別条項は、限度基準(告示)に規定)。

また、限度時間も限度基準に規定。

〔協定事項の主要な変更点〕

・1日、1日を超え3か月以内の期間*1および1年について、延長できる時間を協定

 

 

 

 

〔限度時間の変更点〕

・1週間=15時間〔14時間〕

・2週間=27時間〔25時間〕

・4週間=43時間〔40時間〕

・1か月=45時間〔42時間〕

・2か月=81時間〔75時間〕

・3か月=120時間〔110時間〕

・1 年=360時間〔320時間〕

36協定の協定事項は、限度時間を超える時間外労働が認められる特別条項も含め、法律(一部厚生労働省令)に規定。

また、限度時間も法律に規定。

〔協定事項の主要な変更点〕

・1日、1か月*1および1年について、延長できる時間を協定

 

・単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件を守る旨のチェックボックスを創設

・特別条項を定める場合、対象と労働者に対する健康・福祉確保措置*2を講ずることを協定

〔限度時間の変更点〕

・1か月=45時間〔42時間〕

・1 年=360時間〔320時間〕

〔  〕は、1年単位の変形労働時間制(3か月超え)の対象者の限度時間

*1 改正前は、例えば、2か月で81時間といった協定が可能でしたが、改正後は、1か月で45時間といったように、必ず「1か月」について協定をする必要があります。
*2 この健康・福祉確保措置の実施状況については、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

 

2 年次有給休暇に関する改正/労働基準法の改正

⑴ 時季指定義務の創設

年次有給休暇を年に10日以上付与される社員に対しては、そのうち「5日」は、会社側から時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

ただし、自ら時季指定をしてまたは計画的付与により、社員が取得した年次有給休暇の日数は、企業側から時季指定すべき「5日」から除くことができます。

<改正のイメージ>

 

⑵ 年次有給休暇管理簿の義務化

企業は、社員ごとに、年次有給休暇を取得した時季、日数および基準日を社員ごとに明らかにした書類(「年次有給休暇管理簿」)を作成し、3年間保存しなければならないこととされました。

 

3 フレックスタイム制に関する改正/労働基準法の改正

⑴ 清算期間の延長

フレックスタイム制とは、「清算期間」で定められた所定労働時間の枠内で、社員が始業・終業時刻を自由に選べる制度です。

これまで、清算期間の上限は1か月以内とされていましたが、より柔軟な働き方を可能とするため、清算期間の上限を「3か月」に延長することされました。

例) 改正後は、「7・8・9月の3か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなる。

ただし、清算期間を1か月超え3か月以内とする場合には、各月における労働時間の長短の幅が大きくなることが生じ得ることなどから、

  • 実労働時間が、法定労働時間の総枠を超えたときのほか、各月で週平均50時間を超えた場合にも、その各月で割増賃金を支うことが必要。
  • 労使協定の労働基準監督署への届出が必要。

といった新たな規制が設けられました。

 

4 高度プロフェッショナル制度の創設/労働基準法の改正

高度プロフェッショナル制度は、専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方を推進することなどを目的として創設されました。

この制度は、一定の年収(1,075万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とするなどの一定の業務(金融商品の開発、コンサルタントの業務など)に従事する場合に、労働基準法における労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金の規定を適用除外とするものです。

労働者(社員)への負担が大きくなるおそれが高い制度ですから、その要件は厳格なものとなっています。

なお、この制度の対象者については、労働時間等の規定が、深夜の割増賃金も含め除外されることから、「労働時間」という概念がありません。

しかし、健康管理の観点から、企業は「健康管理時間(原則、在社時間+社外で働いた時間)」を把握しなければならないこととされています。

 

5 労働条件の明示の方法に関する改正/労働基準法の改正

 労働契約を締結する際には、労働基準法に規定する所定の労働条件を社員に明示する必要があり、特に重要な労働条件(絶対的明示事項から昇給を除いたもの)は、「書面を交付」して明示することとされています。

 この書面の交付による明示の方法について、社員が希望する場合には、書面の交付によらず、次の方法とすることができることとされました。

  1. FAXの送信の方法
  2. 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより、書面を作成することができるものに限る)

 

6 その他/労働安全衛生法・労働時間等設定改善法の改正

⑴ 労働時間の状況の把握の厳格化

これまでは、主に、未払い賃金の防止(割増賃金の適正な支払い)の観点から、政府のガイドラインなどで、社員(裁量労働制が適用される者や管理監督者を除く)の労働時間の状況を客観的な方法で把握することとされていました。

改正後は、社員の健康管理の観点から、すべての社員(裁量労働制が適用される者や管理監督者も含む)の労働時間の状況を客観的な方法その他の適切な方法で把握するよう労働安全衛生法で義務付けられました。

*客観的な方法その他の適切な方法

…タイムカードやICカードの記録、パソコンの使用時間の記録などの確認

 

⑵ 勤務間インターバルの努力義務

「勤務間インターバル」制度とは、働く人の十分な生活時間や睡眠時間を確保するため、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。

この制度を導入することが、労働時間等設定改善法において、企業の努力義務とされました。

 

「改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い」(協会けんぽ)

2019.04.17(水曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い」がありました(平成31(2019)年4月17日公表)。

協会けんぽでは、現在、新元号に対応した各種申請書の様式を作成中で、2019年5月末頃にホームページへの掲載を予定しているとのことです。

2019年5月以降も、新元号が記載されていない現行様式による届出は可能ですが、同月以後の期間について、現行様式により届出を行う場合は、「平成」を抹消し、「令和」に訂正のうえ(訂正印不要)、届出を行うようにお願いをするとのことです。

また、任意継続保険料や医療費の返納、及び情報開示手数料等にかかる納付書については、改元前に発行され、納付期限が「平成31年5月」以降で表記されている場合でも、有効な納付書として使用できるとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-4/20190416001