法改正情報INFORMATION

傷病手当金の支給期間通算化について

2022.01.06(木曜日)

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由が見直されました(令和4年1月1日から施行)。

傷病手当金は、仕事以外の原因(病気やケガ等)で働けなくなり、給与が減額されてしまう場合、一定の要件を満たすと、休業している期間についての生活保障として受け取ることが出来る手当金ですが、これまでの傷病手当金は、支給開始日から最長1年6か月の期間支給することとされていました。

これまではその性質上、支給期間中、出勤して給与支払がある期間は手当金が支給されず、支給開始日から1年6か月を超えると、傷病手当金は打ち切りとなってしまいますので、休業期間中に十分な補償が受けられないという問題点が指摘されていました。

今回の改正では、支給期間を通算して1年6か月まで支給されることになりましたので、1年6か月以内であれば休職した期間中は支給を受けることが出来、長期療養等により休職と復職を繰り返すような受給者にとっては大変有益な改正内容となります。十分理解しておきましょう。

 

<健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)>(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/

 

<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について(令和3年12月27日事務連絡)>(厚労省HPに掲載の傷病手当金に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf