2023.12.27(水曜日)
厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行っていましたが、令和5年12月26日、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申があったということです。 この改正省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料の算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。そのポイントは、次のとおりです。 1. 労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げる(4.5/1000 → 4.4/1000)。 2. 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定する。 3. 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定する。 厚生労働省では、この答申を踏まえて、令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めることとしています。詳しくは、こちらをご覧ください。 <労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います>
……全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種となっている。
……全25区分中、5区分で引下げとなっている(引上げとなる区分はなし)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
2023.12.27(水曜日)
日本年金機構から、事業主の皆さまに向けて、「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aが改正されたとのお知らせがありました(令和5年12月27日公表)。 これらのQ&Aの更新日(改正日)は、令和5年12月25日。いずれも、改正箇所が破線で示されていますので、ご確認ください。詳しくは、こちらです。 <【事業主の皆さまへ】「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aが改正されました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1227.html
2023.12.27(水曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和5年12月25日公表)。 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。 ①資格を喪失した時の標準報酬月額 このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。その②の額が、令和6年度においても「30万円」になるということです(令和5年度から変更はありません)。 なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/
2023.12.27(水曜日)
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。その概要について、国土交通省からお知らせがありました。 <税制改正の概要(今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります)> 1 住宅ローン減税 2 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 3 既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置 来年の年末調整では、この変更後の制度の適用を受けた社員が出てくるかもしれませんね。補足的な知識として、概要は知っておきたいところです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~>
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
○非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。
○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する
(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12月31日)。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000189.html
2023.12.18(月曜日)
「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。 ・年次有給休暇取得促進特設サイトをリニューアルしました。 ・「年次有給休暇の計画的付与制度」のページを公開しました。 ・「選択的週休3日制」のページをリニューアルしました。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <年次有給休暇取得促進特設サイトをリニューアルしました> <「年次有給休暇の計画的付与制度」のページを公開しました> <「選択的週休3日制」のページをリニューアルしました>
このサイトから、次のようなお知らせがありました(令和5年12月15日公表)。
「年次有給休暇の計画的付与制度」については、本検定の学習内容の補足としてご覧いただくと理解が進むかと思います。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/planned-granting/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/case/?action_kouhyou_caseadvanced_fourdayworkweek=true
2023.12.14(木曜日)
厚生労働省から、令和5年12月13日に開催された「第189回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」が公表されました。 この報告(素案)は、令和5年9月以降、雇用保険部会で進められてきた雇用保険制度全般についての議論を踏まえて、「見直しの方向について結論を得た」ということで、まとめられたものです。 ●週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大 多岐に渡る内容が示されていますので、「雇用保険部会報告(素案)」には、目をとおしておきたいところです。 詳しくは、こちらをご覧ください。
今回、「雇用保険部会報告(素案)」が提示され、その内容が話題となっています。
主に、次のような項目について、見直しの方向が示されています。
●正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間の見直し
●教育訓練給付の拡充
●教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設
●出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するための育児休業給付の給付率の引上げ
●こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付の創設
●育児休業給付を支える財政基盤の強化
<第189回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36817.html
2023.12.12(火曜日)
国税庁から、「令和6年版 源泉徴収のあらまし」が公表されました(令和5年12月11日公表)。 本編では、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」、「公的年金等の源泉徴収事務」、「報酬・料金等の源泉徴収事務」なども取り上げられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。
この「源泉徴収のあらまし」は、令和5年9月8日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和6年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。
最初に、「税制改正等の内容」が紹介されています。
源泉所得税に関して、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続の見直しなどが実施されますが、大幅な改正はない印象です。
「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしましょう。
<「令和6年版 源泉徴収のあらまし」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/index.htm
2023.12.04(月曜日)
国税庁から、「令和6年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和5年12月1日公表)。この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。 そのなかで、最も重要といえるのは「給与所得の源泉徴収事務」ですが、そのほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられています。 令和6年に向けて、目立った改正はありませんが、同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年版 源泉徴収のしかた」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r06/01.htm
2023.12.01(金曜日)
裁量労働制については、令和6年4月1日を施行日として、専門業務型裁量労働制の協定事項の見直し、専門業務型裁量労働制の対象業務の追加、企画業務型裁量労働制の決議事項の見直し、労使委員会の要件の見直し、定期報告の起算日の改正などが行われます。 厚生労働省のホームページでは、これらの改正に関する資料等を紹介する専用ページを設けていますが、そのページに、「裁量労働制に係る省令・告示の改正」に関するパンフレット(令和5年11月作成)及び詳細な解説(令和5年11月作成)や、令和5年11月追補版のQ&Aが公表されました。 詳しくは、こちらをご覧ください。
<裁量労働制の専用ページ/裁量労働制の概要>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
2023.10.20(金曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表していますが、先ほど、令和5年10月号を公表しました。 同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:賞与支払届の提出に向けて「電子申請」を始めてみませんか?」といった情報が紹介されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「日本年金機構からのお知らせ」令和5年10月号(全国版)> <「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202310.pdf
なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html