そのほか2024.05.09(木曜日)
●労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)
労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額が見直されました。また、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなども行われました。
〔一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行〕
公布された法令の情報
□ 公布された法令のタイトル
・労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)
□ 趣旨等
労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額の見直し、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなどを行うもの。
介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額の見直しについては、次のとおり。……( )内は令和5年度の額
⑴ 常時介護を要する方
・最高限度額:月額177,950円(172,550円)
・最低保障額:月額81,290円(77,890円)
⑵ 随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円(86,280円)
・最低保障額:月額40,600円(38,900円)
□ 適用期日
令和6年4月1日
□ 関連資料
この改正について、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に提出された改正省令案の説明資料を紹介しておきます(この案のとおりに制定されました)。
<介護(補償)等給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定について等>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001215379.pdf
□ ひと言
労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しについては、上記の関連資料で確認しておきましょう。