法改正情報INFORMATION


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そのほか

遺族補償年金等の男女差解消などを盛り込んだ労災保険法等の改正法が成立

2026.07.13(月曜日)

令和8年7月10日、参議院本会議において、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。

この改正法には、遺族補償年金等における支給要件等の見直し(男女差解消)、労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し、特別加入団体の要件の法定化等、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直しといった内容が盛り込まれています(これらについては、令和9年4月1日施行)。

また、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止という内容も盛り込まれています(これについては、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日施行)。

参考までに、この改正法の案が国会に提出された際の資料を紹介しておきます(修正されることなくこの案のとおりに成立)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案>
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001686244.pdf
法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001686248.pdf
法律案案文・理由:https://www.mhlw.go.jp/content/001686250.pdf
法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001686251.pdf

また、連合(日本労働組合総連合会)がコメントを発していますので、紹介しておきます。

<労災保険法等改正法の成立に対する談話(事務局長談話)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1409

令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します(厚労省)

2026.07.10(金曜日)

厚生労働省は、育児休業等給付の申請手続きについて、事業所等の事務負担の軽減を図るため、令和8年8月1日から、出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金、出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類、育児時短就業給付の支給要件の確認について、事務取扱いの見直しを行うということです。

同省から、その内容を周知するため、雇用保険被保険者・人事労務担当者・社会保険労務士の皆さまに向けたリーフレットが公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf

労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(令和8年度)(厚労省)

2026.05.11(月曜日)

厚生労働省から、「もうご存知ですよね?労働保険申請の新定番!労働保険は電子申請」として、労働保険の電子申請に関する特設サイトの案内がありました。

この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能!カンタン・スピーディーに申請!ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、そのメリットが紹介されています。

その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や、無料サポートの案内が行われています。

また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料も紹介されています。

イラストをふんだんに使用した明るいイメージのサイトになっています。

令和8年度の労働保険の年度更新の期間は、6月1日(月)~7月10日(金)ですが、その前に確認してみてはいかがでしょうか。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<もうご存知ですよね?労働保険申請の新定番!労働保険は電子申請/労働保険の電子申請に関する特設サイト>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html

パートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正 リーフレット、モデル労働条件通知書、Q&Aなどを公表(厚労省)

2026.05.01(金曜日)

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件の明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加することとするパートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正が行われ、令和8年10月1日から施行されることになりました。

また、先にお伝えしたとおり、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインについて、ここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなどの改正が行われ、令和8年10月1日から適用されることになりました。

さらに、いわゆる雇用管理指針も改正され、令和8年10月1日から適用されることになりました。

この度、厚生労働省から、これらのパートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正について、分かりやすい資料が公表されました。

具体的には、同一労働同一賃金特集ページが更新され、今回の改正に対応したリーフレット、簡易版リーフレット、ポスター、令和8年改正の概要、同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)、モデル労働条件通知書、Q&Aなどが掲載されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<同一労働同一賃金特集ページ/更新>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

まず確認しておきたいのは、次のリーフレットです。

<リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696565.pdf

同一労働同一賃金ガイドラインを改正 令和8年10月から適用

2026.04.30(木曜日)

「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン)」について、更なる明確化を図るため、ここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなどの改正を進めていることはお伝えしていましたが、この改正が正式に決まり、令和8年4月28日付けの官報に公布されました(令和8年10月1日から適用)。

厚生労働省では、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正については、分かりやすい資料(リーフレット、Q&Aなど)を公表しましたが、短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正については、まだ準備をしているようです(令和8年4月28日時点)。

今後、短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関しても、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第203号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260428/20260428g00099/20260428g000990027f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。