法改正情報INFORMATION

そのほか

技能実習生の指導員の「みなし労働時間制」 適用を否定した二審判決を破棄(最高裁)

2024.04.17(水曜日)

外国人技能実習生の指導員の事業場外での勤務に「みなし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が、令和6年4月16日、最高裁第三小法廷でありました。 裁判長は、みなし労働時間制の適用の余地があるとの判断を示し、これを適用できないとした二審の高裁判決を破棄し、適用の可否を改めて検討させるため審理を同高裁に差し戻しました。 一審と二審では、指導員が訪問先や業務時間を記した業務日報を提出していたことから労働時間の算定は可能と判断し、みなし労働時間制の適用を否定。外国人の技能実習に係る監理団体に残業代の支払いを命じていました。 これに対し、今回の最高裁では、指導員の業務が多岐にわたり、スケジュール管理も自ら行っていたことを踏まえ、「管理団体が勤務状況を具体的に把握することが容易とはいえない」と指摘し、みなし労働時間制の適用の可否を改めて検討する必要があるという判断になりました。 なお、次のような補足意見も示されています。 ●いわゆる事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。 こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。 このような考え方が、今後の裁判所の判断に反映されていくものと思われます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <最高裁判所ホームページ:令和6年4月16日・最高裁判所第三小法廷判決> https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92906

個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第2版)を公表(総務省)

2024.04.09(火曜日)

総務省から、「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」が公表されています。 第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となりますが、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。 問 令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱如何。 答 令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となるが、同日以後に出生した扶養親族については定額減税の対象とはならない。 なお、令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となる 詳しくは、こちらをご覧ください。 第1版からの修正・追加部分には下線が引かれています。 <個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)> https://www.soumu.go.jp/main_content/000939504.pdf

[令和6年3月14日公布]高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率についての改正

2024.03.26(火曜日)

●厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月14日厚生労働省令第43号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の最大給付率が15%から「10%」に引き下げられ、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の6%から「4%」に相当する額に引き下げられます。

これに伴い、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率について、必要な改正を行うこととされました。

〔令和7年4月1日から施行〕

[令和6年3月5日公布]食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の引き上げ

2024.03.26(火曜日)

●健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和6年3月5日厚生労働省告示第65号)

健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものが、1食につき30円引き上げられることになりました。

ただし、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については、所得区分等に応じて1食につき10~20円引き上げる内容となっています。

〔令和6年6月1日から適用〕

[令和6年3月1日公布]令和6年度の現物給与の価額

2024.03.26(火曜日)

●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年3月1日厚生労働省告示第50号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が公布され、令和6年度に適用される現物給与の価額が決まりました。

〔令和6年4月1日から適用〕