法改正情報INFORMATION

そのほか

令和6年度から労災保険率が変更されます 厚労省がお知らせ

2024.02.09(金曜日)

令和6年4月から、労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改定されることはお伝えしていたところです。

この度、厚生労働省からもお知らせがあり、その改定も踏まえた、令和6年度の労災保険率等が公表されました(令和6年2月8日公表)。

顧問先や自社に適用される労災保険率が改定されるのか否かなど、今一度確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html


〔確認〕次の資料は案の段階のものですが、改めて紹介しておきます。

新旧対照の形で示されていますので、改定の有無が一目でわかります(この案のとおりに決定)。

<厚労省:労災保険率などの改定(案)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf

定額減税 個人住民税の現段階の情報についても確認しておきましょう(総務省)

2024.02.08(木曜日)

給与所得に係る個人住民税の定額減税は、次のような形で実施することが予定されています。

●特別徴収義務者(会社)は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額*を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を、令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際に徴収する。
*特別控除の額(定額減税の額)は、令和6年度分の個人住民税にあっては、本人分1万円に、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を加算した額とされています。

●地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとする。

令和6年6月以降の個人住民税の特別徴収については、詳細について不明な部分もあります。
会社の特別徴収の事務についてどのように実施すべきか、明確な情報がでましたら、追ってお知らせします。

総務省から、現時点におけるQ&Aなどが公表されていますので、紹介しておきます。
<令和6年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf

[令和6年1月31日公布]労災保険率の改定等に関する改正

2024.02.07(水曜日)

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日厚生労働省令第21号)
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定することとされました。
〔令和6年4月1日から施行〕

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第21号)

□ 趣旨等
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の改正を行うもの。
労災保険率については、全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げとなり、3業種で引き上げとなります。

□ 施行期日
令和6年4月1日

□ 関連資料
この改正について、省令案の要綱等が公表されていますので、紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに制定されました)。

<労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html

□ ひと言
労働保険料の申告・納付(継続事業では年度更新)に影響がある改正です。自社の業種に適用される労災保険率を確認しておきましょう。

電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」を更新(令和6年1月)(国税庁)

2024.01.25(木曜日)

国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加したとのお知らせがありました(令和6年1月22日公表)。追加問答集が公表されましたが、これは、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について、追加問として整理し、集約したものです。その内容は、令和6年1月1日以後に適用されるものとなっています。

たとえば、次のような質問と回答が追加されています。

問 わが社では、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子データ)と書類(紙)が取引において混在しています。電子データ自体の保存は電子帳簿保存法上の保存要件に沿って適切に対応していますが、電子メール等一定の電子データについては、経理事務の便宜のため、書面に印刷してその他の書類と一緒にファイルに綴り整理しています。このような保存方法を採用して問題ないですか。

答 ご質問のように、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を削除せず、電子帳簿保存法の保存要件に沿って保存した上で、当該電磁的記録を書面に出力し、その他の書類と一緒に整理することは何ら問題ありません。

(電磁的記録を削除せず・・・というのがポイントですね)


詳しくは、こちらをご覧ください。

<お問合せの多いご質問(随時更新)【令和6年1月最終更新】>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf

〔確認〕上記のURLが掲載された「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」のページはこちらです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017

令和5年度の地域別最低賃金 すべての都道府県で正式に決定 地方の答申から石川県の発効日は変更

2023.09.14(木曜日)

令和5年8月下旬に、「令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に」として、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から公表されたことはお伝えしました。

 

 その後、官報で、「最低賃金の改正決定に関する公示」が順次行われ、令和5年9月14日に、すべての都道府県労働局が当該公示を終えました。

 

地方最低賃金審議会の答申からの変更は、最低賃金額についてはありませんでしたが、発効日(発効年月日)については、石川県において変更がありました(石川県の発効年月日:令和5年10月4日→令和5年10月8日)。

 

最終的な各都道府県の地域別最低賃金額・発効年月日は、次の全国一覧でご確認ください。

<地域別最低賃金の全国一覧/令和5年度地域別最低賃金改定状況>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html