法改正情報INFORMATION


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そのほか

日本年金機構からのお知らせ 「最低賃金の上昇などにより従業員の賃金を引き上げたときに、資格取得届等の届出が必要な場合があります」といった情報を掲載

2025.11.20(木曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

この度、令和7年11月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:最低賃金の上昇などにより従業員の賃金を引き上げたときに、資格取得届等の届出が必要な場合があります」のほか、「お願い:社会保険料の納付には口座振替や電子納付が便利です」、「ご案内:令和7年12月1日に日本・オーストリア間の社会保障協定が発効します」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年11月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202511.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

令和7年12月1日をもって健康保険証が使用できなくなります(協会けんぽ)

2025.11.04(火曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」とのお知らせがありました(令和7年11月1日公表)。

令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関を受診することが基本となりますが、協会けんぽから送付されている資格確認書は引き続き使用できます。

なお、令和7年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄して欲しいということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/

ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました(日本年金機構)

2025.10.21(火曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

この度、令和7年10月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました」のほか、「ご案内:賞与支払届の手続きは、「電子申請」をご利用ください!」、「お願い:従業員の方へ「ねんきんネット」の周知をお願い致します」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202510.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーなどもご覧になれます。
また、今月は、「船員保険のお知らせ Vol.2」も掲載されています。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

[令和7年6月20日公布]106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大、在老の見直し、遺族年金の見直し、基礎年金の底上げなどを盛り込んだ国民年金法・厚生年金保険法等の一部改正

2025.10.20(月曜日)

●社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとされ、国民年金法、厚生年金保険法および健康保険法などの改正が行われました。

〔基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)〕

 

公布された法令等の情報

□ 公布された法令等のタイトル

・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)

□ 趣旨等

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとするもの。

□ 施行期日

基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)

□ 関連資料

この改正について、厚生労働省に専用ページが設けられています。

<年金制度改正法が成立しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

保険料免除に係る所得の額の計算方法などについて、所得額から特定親族特別控除を控除することを盛り込んだ国民年金法施行令などの一部改正政令 官報に公布

2025.10.17(金曜日)

令和7年10月17日付けの官報に、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)」が公布されました。

この改正政令は、所得税等における特定親族特別控除の創設に伴い、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得の額の計算方法や、国民年金の保険料の免除等に係る所得の額の計算方法などについて、所得の額から控除するものとして特定親族特別控除を追加するものです。

施行期日は、令和8年4月1日となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)>
https://www.kanpo.go.jp/20251017/20251017g00231/20251017g002310003f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。