法改正情報INFORMATION

[令和6年1月31日公布]労災保険率の改定等に関する改正

そのほか2024.02.07(水曜日)

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日厚生労働省令第21号)
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定することとされました。
〔令和6年4月1日から施行〕

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第21号)

□ 趣旨等
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の改正を行うもの。
労災保険率については、全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げとなり、3業種で引き上げとなります。

□ 施行期日
令和6年4月1日

□ 関連資料
この改正について、省令案の要綱等が公表されていますので、紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに制定されました)。

<労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html

□ ひと言
労働保険料の申告・納付(継続事業では年度更新)に影響がある改正です。自社の業種に適用される労災保険率を確認しておきましょう。