2024.01.26(金曜日)
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年1月24日掲載)として、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。その事務連絡で紹介されているQ&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。 特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。 使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。おおむねそのような規模の事業所については、このQ&A集を確認しておいたほうがよいでしょう。 詳しくは、こちらです。 <「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」が添付された事務連絡>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
2024.01.25(木曜日)
いわゆる正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とするような、労使双方にとって望ましい多元的な働き方の実現が求められています。そうした働き方や雇用の在り方の一つとして、職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」の普及を図ることが重要となってきています。 厚生労働省では、その普及活動の一環として、「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」を作成し、公表しています。そのうち、全業種版について、令和6年1月に改訂を行ったということです。 その改訂後の全業種版はこちらです。 <(全業種版)多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説(2024.1)> 〔確認〕上記のURLが掲載された「多様な正社員」のページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001189098.pdf
飲食業版・小売業版のモデル就業規則と解説なども確認することができます。
<多様な正社員>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html
2024.01.25(木曜日)
国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加したとのお知らせがありました(令和6年1月22日公表)。追加問答集が公表されましたが、これは、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について、追加問として整理し、集約したものです。その内容は、令和6年1月1日以後に適用されるものとなっています。 たとえば、次のような質問と回答が追加されています。 問 わが社では、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子データ)と書類(紙)が取引において混在しています。電子データ自体の保存は電子帳簿保存法上の保存要件に沿って適切に対応していますが、電子メール等一定の電子データについては、経理事務の便宜のため、書面に印刷してその他の書類と一緒にファイルに綴り整理しています。このような保存方法を採用して問題ないですか。 答 ご質問のように、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を削除せず、電子帳簿保存法の保存要件に沿って保存した上で、当該電磁的記録を書面に出力し、その他の書類と一緒に整理することは何ら問題ありません。 (電磁的記録を削除せず・・・というのがポイントですね) <お問合せの多いご質問(随時更新)【令和6年1月最終更新】> 〔確認〕上記のURLが掲載された「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」のページはこちらです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017
2024.01.23(火曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表していますが、先ほど、令和6年1月号が公表されました。 同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「お願い:従業員の皆さまに「標準報酬月額」または「標準賞与額」をお知らせください」、「注意事項:「社会保険適用促進手当」は報酬月額に含めないでください」といった情報が紹介されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「日本年金機構からのお知らせ」令和6年1月号(全国版)> なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。 <「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202401.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2024.01.22(月曜日)
令和5年12月下旬に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。 今後、関係する税制改正法案が国会に提出されることになりますが、同閣議決定において、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされていました。 これを踏まえ、令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、あらかじめ周知・広報することとされました。 各企業において一定の事務手続が必要となりますが、その大まかな流れは、次のとおりです。 ●令和6年6月1日において主たる給与等の支払を受ける者を対象として、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む。以下同じ)の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算し、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除する。 また、年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除する。 ほぼ確実に実施されると思われますので、早めに確認しておくようにしましょう。 詳しくは、こちらでご確認ください。 <令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について(財務省・国税庁)> <定額減税の概要について掲載しました(国税庁)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20240119teigakugenzei.html
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
2024.01.18(木曜日)
厚生労働省から、令和6年1月17日に開催された「第111回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。 今回の議題に、「令和6年度 介護納付金の算定について(報告)」が含まれており、それに対応する資料において、介護保険の第1号保険料と第2号保険料の推移(見込額を含む)が公表されていることが話題になっています。 これによると、40~64歳(介護保険第2号被保険者)の介護保険料の1人当たりの月額の平均(事業主負担分、公費分を含む)は、令和6年度において6,276円(前年度比+60円)になると推計されています。 6,276円は過去最高で、制度開始時である平成12年度の2,075円と比べると、3倍を超える金額となります。 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第111回 社会保障審議会介護保険部会(持ち回り)の資料について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37384.html
2024.01.11(木曜日)
厚生労働省から、「雇用保険部会報告」が公表されました(令和6年1月10日公表)。 この報告には、今後の雇用保険制度等の見直しの方向が示されていますので、確認しておきたいところです。 施行に向けては、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリット等について十分な理解を得られるよう、労使双方に対して丁寧な周知を行うべきである。また、新たに雇用保険制度の適用対象となる労働者のより安定的な就業が促されるよう、能力開発や雇用管理改善等に取り組む事業主への支援を行うとともに、中小企業の事業主をはじめとして追加的な事務負担が生じることを踏まえ、事業主の負担軽減に資する申請手続きの簡素化やオンライン化を一層進めるなど、受給資格者の増加に対応すべく業務効率化等を着実に進めるべきである。 厚生労働省では、この報告書の内容を踏まえ、令和6年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定としています。 詳しくは、こちらをご覧ください。
これまでに、その素案や案を紹介していましたが、今般、その結果が取りまとめられ、正式に報告がありました。
<雇用保険部会報告で示された主な見直し事項>
□ 週所定労働時間20時間未満の労働者に対する『雇用保険の適用拡大』
□ 正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間の見直し
□ 教育訓練給付の拡充
□ 教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設
□ 出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するための育児休業給付の給付率の引上げ
□ こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付の創設
□ 育児休業給付を支える財政基盤の強化
なお、報道などで特に注目を集めているのは、『雇用保険の適用拡大』です。
詳細は、次のとおりです。
<雇用保険の適用拡大の方向>
現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を適用対象としている雇用保険制度について、雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備期間等を勘案して、2028(令和10)年度中に施行することとすべきである。
引き続き、今後の動向に注目です。
<労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html
2024.01.09(火曜日)
厚生労働省から、「過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)」が公表されました(令和6年1月4日公表)。 過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要とされています。 また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要とされています。 この「過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)」では、それらの内容を、図を交えてわかりやすくまとめています。 詳しくは、こちらをご覧ください。
<過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37223.html
2024.01.05(金曜日)
日本年金機構から、「令和6年1月から一部の届書レイアウトを変更します」とのお知らせがあったことはお伝えしていましたが、令和6年を迎え、新様式や記入例のダウンロードも開始されました(令和6年1月4日公表)。 令和6年1月から変更となった届書(健康保険・厚生年金保険)は、次のとおりです(船員保険・厚生年金保険のものは、ここでは省略)。 ●健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届 ●厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 ●厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届 ●国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届 ●個人番号等登録届 詳しくは、こちらをご覧ください。 <【事業主の皆さまへ】令和6年1月から一部の届書レイアウトを変更しました>
●健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届
これらの届書について、「申請・届書様式」(新様式や記入例を紹介したページ)のリンクが紹介されています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202401/0104.html
2024.01.05(金曜日)
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。 2.就業の場所の変更の範囲 3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む) 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和5年改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)〔令和5年12月時点版〕>
1.従事すべき業務の変更の範囲
この改正職業安定法施行規則に関するQ&A〔令和5年12月時点版〕が公表されていますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf