2022.01.06(木曜日)
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由が見直されました(令和4年1月1日から施行)。
傷病手当金は、仕事以外の原因(病気やケガ等)で働けなくなり、給与が減額されてしまう場合、一定の要件を満たすと、休業している期間についての生活保障として受け取ることが出来る手当金ですが、これまでの傷病手当金は、支給開始日から最長1年6か月の期間支給することとされていました。
これまではその性質上、支給期間中、出勤して給与支払がある期間は手当金が支給されず、支給開始日から1年6か月を超えると、傷病手当金は打ち切りとなってしまいますので、休業期間中に十分な補償が受けられないという問題点が指摘されていました。
今回の改正では、支給期間を通算して1年6か月まで支給されることになりましたので、1年6か月以内であれば休職した期間中は支給を受けることが出来、長期療養等により休職と復職を繰り返すような受給者にとっては大変有益な改正内容となります。十分理解しておきましょう。
<健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)>(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf
2021.10.25(月曜日)
平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険について、要件に該当する場合には適用することとされていますが、
令和4年10月より、「特定適用事業所」と「短時間労働者」の適用要件が改正され、拡大されます。
さらに令和6年10月からは、「特定適用事業所」の要件を「常時50人を超える事業所」に改正予定です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
2021.05.14(金曜日)
厚生労働省から、新着の通知として、「
夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)
これを踏まえ、これまでの通達(昭和 60 年通知)を廃止することとし、
新たな取扱基準のポイントは、次のとおりです。
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、
なお、
(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出
(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出
この協議が整わない場合には、
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、
その他、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定は、令和3年8月以降
詳しくは、こちらをご覧ください。
<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
2021.04.06(火曜日)
厚生労働省から、新着の通知(令和3年4月5日掲載)として、『「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)』が公表されました。
今回の改正では、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」が追加されています。
具体的には、次の3つの問が追加されています。
問1 在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
問2 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。
問3 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。
また「社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」という別紙も添付されています。
これらに回答する形で解説が行われていますので、こちらでご確認ください。
交通費や手当が実費弁償であるか否かがポイントとなっています。
<「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf
2021.04.02(金曜日)
日本年金機構から、「電子申請(e-Gov)における賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設」などについて、お知らせがありました(令和3年4月1日公表)。
次のとおり、電子申請(e-Gov)様式の廃止及び新設を行ったということです。
<令和3年3月31日をもって廃止する様式>
〇健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表(2019年5月以降手続き)
〇健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表(2019年5月以降手続き)
〇船員保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表(2019年5月以降手続き)
また、令和3年4月より「賞与不支給報告書」の新設に伴い、電子申請(e-Gov)による届出が可能となっています。
<令和3年4月1日に新設する様式>
〇健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書
〇船員保険・厚生年金保険賞与不支給報告書
詳しくは、こちらをご覧ください。
<電子申請(e-Gov)における賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について>
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20210401.html
<【社会保険関係手続】電子申請の機能改善について>
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20190820.html