厚生労働省から、新着の通知として、「
夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)
これを踏まえ、これまでの通達(昭和 60 年通知)を廃止することとし、
新たな取扱基準のポイントは、次のとおりです。
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、
なお、
(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出
(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出
この協議が整わない場合には、
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、
その他、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定は、令和3年8月以降
詳しくは、こちらをご覧ください。
<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
厚生労働省から、新着の通知(令和3年4月5日掲載)として、『「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)』が公表されました。
今回の改正では、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」が追加されています。
具体的には、次の3つの問が追加されています。
問1 在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
問2 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。
問3 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。
また「社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」という別紙も添付されています。
これらに回答する形で解説が行われていますので、こちらでご確認ください。
交通費や手当が実費弁償であるか否かがポイントとなっています。
<「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf
日本年金機構から、「電子申請(e-Gov)における賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設」などについて、お知らせがありました(令和3年4月1日公表)。
次のとおり、電子申請(e-Gov)様式の廃止及び新設を行ったということです。
<令和3年3月31日をもって廃止する様式>
〇健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表(2019年5月以降手続き)
〇健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表(2019年5月以降手続き)
〇船員保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表(2019年5月以降手続き)
また、令和3年4月より「賞与不支給報告書」の新設に伴い、電子申請(e-Gov)による届出が可能となっています。
<令和3年4月1日に新設する様式>
〇健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書
〇船員保険・厚生年金保険賞与不支給報告書
詳しくは、こちらをご覧ください。
<電子申請(e-Gov)における賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について>
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20210401.html
<【社会保険関係手続】電子申請の機能改善について>
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20190820.html
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、各都道府県における「令和2年度保険料額表(令和2年9月~)」が公表されました。
令和2年9月1日から、厚生年金保険における標準報酬月額の上限が改定されましたが、その改定が反映された内容となっています。
協会けんぽに加入している事業所におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度保険料額表(令和2年9月~)(協会けんぽ)>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/
なお、日本年金機構からは、令和2年9月1日施行の「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」について、改めてお知らせがされています。
併せてご確認ください。
<厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
令和2年8月14日の官報に「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)」が公布されました。
これにより、以前からお伝えしていた「令和2年9月からの厚生年金保険の標準報酬月額の上限の変更」が正式に決定しました。
<改正内容の確認>
1 厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える改定を行う(第31級〔62万円〕の上に、第32級〔65万円〕を追加)。
2 標準賞与額の最高限度額を定める(これについては、これまでと同様、1月あたり150万円と規定)。
3 この政令は、令和2年9月1日から施行。
4 経過措置→この政令の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者のうち、令和2年9月の報酬月額が新たな最高等級である第32級に該当する者の標準報酬月額については、同日において実施機関が改定する(改定された標準報酬月額は、原則として、令和2年9月から令和3年8月までの各月の標準報酬月額とする)。
官報に公布された政令を紹介します。
<厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20200814/20200814h00311/20200814h003110002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
令和2年8月25日
令和2年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の上限に1等級追加され、その上限は32等級65万円となります。これを反映した厚生年金保険の保険料額表が日本年金機構から公表されました(令和2年8月25日公表)。
<日本年金機構/保険料額表(令和2年9月分~)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20200825.html