法改正情報INFORMATION

社会保険

厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定についてお知らせがありました(日本年金機構)

2020.07.29(水曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度についての情報を提供するために、毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

 令和2年7月号では、「厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定」が取り上げられており、令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第 31 級・62 万円)の上に、新たな等級(65 万円)が追加され、上限が引き上げられることが案内されています。

現時点では法令は未公布ですが、ほぼ確定した内容となっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<日本年金機構からのお知らせ/「厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定」>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大等を含む年金改正法が成立(厚労省)

2020.06.01(月曜日)

短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大を柱とする年金改正法(正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)が、令和2年5月29日、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しました。

 若干の修正が入りましたが、ほぼ当初案のとおりに成立しました。

 報道などで特に注目されているポイントで、は、次のとおりです。

●被用者保険の適用拡大

短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる。

(現行500人超→令和4年10月から100人超→令和6年10月から50人超)

●在職中の年金受給の在り方の見直し

60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する。

(令和4年4月から、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度価額)に引き上げる)

●受給開始時期の選択肢の拡大

現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

(令和4年4月から実施)

 その他の改正点を含め、ひとまず、次の当初案の概要でご確認ください。

<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf

子ども・子育て拠出金率の改定を受けて、令和2年4月分からの保険料額表が公表されています(協会けんぽ)

2020.05.22(金曜日)

子ども・子育て拠出金率の改定を受けて、令和2年4月分からの保険料額表(子ども・子育て拠出金率の部分を修正)が公表されています。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/20200514.html

高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定の廃止について(厚生労働省)

2020.04.10(金曜日)

高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定が廃止され、それまで雇用保険料が免除されていた満64歳以上の高年齢労働者についても他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

リーフレットが公表されていますのでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000621195.pdf

令和2年度の雇用保険率が決定(厚生労働省)

2020.04.10(金曜日)

令和2年度の雇用保険率が決定しました。

令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの保険料率は令和元年度から変更ありません。

なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf