法改正情報INFORMATION


Warning: Undefined variable $terminfo in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

社会保険

令和4年度の保険料率が正式決定(協会けんぽ)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和4年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました(令和4年2月2日公表)。

先の運営委員会(同年1月27日開催)で案が示されていましたが、正式に決定されました。

そのポイントは次のとおりです。
●令和4年度の都道府県単位保険料率
・すべての都道府県で変更(引き下げが18都道府県。引き上げが29県)。
・全国平均10%は維持。
・たとえば、東京都における令和4年度の都道府県単位保険料率は、9.84%から「9.81%」に引き下げ。
●令和4年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.80%から「1.64%」に引き下げ。
●適用時期
・令和4年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用。

詳しくは、こちらをご覧ください。
最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。
<令和4年度の保険料率の決定について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

標準報酬月額の特例改定を延長(厚労省通達)

令和3年8月から同年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱い(特例改定・定時決定における保険者算定の特例)が示されていました。

【確認】特例改定の対象者
① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた方であること
② 急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、原則として2等級以上低下している方であること
③ 本特例改定による改定を行うことについて、本人が書面で同意している方であること
なお、通常の随時改定の場合とは異なり、急減月に固定的賃金(日給等の単価)の変動があったか否かは問いません。また、給与計算の基礎日数(17日以上)についても、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、賃金の支払状況にかかわらず、休業した日を報酬支払の基礎となった日数として取り扱って差し支えありません。

この度、現下の情勢等を踏まえて、令和4年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についても、同様の特例措置を講ずることとされました。

 これを受けて、厚生労働省から、次のような通達・事務連絡が発出されています(令和4年1月4日公表)。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和3年12月24日保保発1224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0030.pdf

<標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A(保険者向け)について(令和3年12月24日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0040.pdf

傷病手当金の支給期間通算化について

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由が見直されました(令和4年1月1日から施行)。

傷病手当金は、仕事以外の原因(病気やケガ等)で働けなくなり、給与が減額されてしまう場合、一定の要件を満たすと、休業している期間についての生活保障として受け取ることが出来る手当金ですが、これまでの傷病手当金は、支給開始日から最長1年6か月の期間支給することとされていました。

これまではその性質上、支給期間中、出勤して給与支払がある期間は手当金が支給されず、支給開始日から1年6か月を超えると、傷病手当金は打ち切りとなってしまいますので、休業期間中に十分な補償が受けられないという問題点が指摘されていました。

今回の改正では、支給期間を通算して1年6か月まで支給されることになりましたので、1年6か月以内であれば休職した期間中は支給を受けることが出来、長期療養等により休職と復職を繰り返すような受給者にとっては大変有益な改正内容となります。十分理解しておきましょう。

 

<健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)>(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/

 

<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について(令和3年12月27日事務連絡)>(厚労省HPに掲載の傷病手当金に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf

 

令和4年10月~社会保険加入対象者の適用範囲拡大について(日本年金機構)

平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険について、要件に該当する場合には適用することとされていますが、
令和4年10月より、「特定適用事業所」と「短時間労働者」の適用要件が改正され、拡大されます。

  • 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所(これまでは常時500人を超える事業所)
  • 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(これまでは2か月を超えて見込まれること)

さらに令和6年10月からは、「特定適用事業所」の要件を「常時50人を超える事業所」に改正予定です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

いわゆる共働きの場合における被扶養者の認定について(厚労省)

厚生労働省から、新着の通知として、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)」が公表されました(令和3年5月12日公表)。
 
夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)における被扶養者の認定については、令和元年に成立した健保法等の一部改正に対する附帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付されていました。
これを踏まえ、これまでの通達(昭和 60 年通知)を廃止することとし、新たな取扱基準を定めた通達を発出したということです(適用は、令和3年8月1日から)。
 
新たな取扱基準のポイントは、次のとおりです。
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。

(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。

(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。
この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。

(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

 その他、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」、「主として生計を維持する者が健康保険法第 43 条の2に定める育児休業等を取得した場合の取扱い」なども定められています。
 
 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定は、令和3年8月以降は、この新しい取扱基準に基づいて行われることになりますので、各企業におかれましても確認しておきたいところです。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)>
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf