法改正情報INFORMATION

社会保険

令和4年10月~社会保険加入対象者の適用範囲拡大について(日本年金機構)

2021.10.25(月曜日)

平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険について、要件に該当する場合には適用することとされていますが、
令和4年10月より、「特定適用事業所」と「短時間労働者」の適用要件が改正され、拡大されます。

  • 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所(これまでは常時500人を超える事業所)
  • 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(これまでは2か月を超えて見込まれること)

さらに令和6年10月からは、「特定適用事業所」の要件を「常時50人を超える事業所」に改正予定です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

いわゆる共働きの場合における被扶養者の認定について(厚労省)

2021.05.14(金曜日)

厚生労働省から、新着の通知として、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)」が公表されました(令和3年5月12日公表)。
 
夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)における被扶養者の認定については、令和元年に成立した健保法等の一部改正に対する附帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付されていました。
これを踏まえ、これまでの通達(昭和 60 年通知)を廃止することとし、新たな取扱基準を定めた通達を発出したということです(適用は、令和3年8月1日から)。
 
新たな取扱基準のポイントは、次のとおりです。
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。

(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。

(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。
この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。

(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

 その他、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」、「主として生計を維持する者が健康保険法第 43 条の2に定める育児休業等を取得した場合の取扱い」なども定められています。
 
 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定は、令和3年8月以降は、この新しい取扱基準に基づいて行われることになりますので、各企業におかれましても確認しておきたいところです。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)>
 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」を一部改正 在宅勤務手当等の取扱いを追加(厚労省)

2021.04.06(火曜日)

厚生労働省から、新着の通知(令和3年4月5日掲載)として、『「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)』が公表されました。

今回の改正では、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」が追加されています。
具体的には、次の3つの問が追加されています。
問1 在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
問2 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。
問3 在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。

また「社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」という別紙も添付されています。

これらに回答する形で解説が行われていますので、こちらでご確認ください。
交通費や手当が実費弁償であるか否かがポイントとなっています。

<「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和3年4月1日事務連絡)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

電子申請における算定基礎届総括表・賞与支払届総括表の廃止、賞与不支給報告書の新設に対応(日本年金機構)

2021.04.02(金曜日)

 日本年金機構から、「電子申請(e-Gov)における賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設」などについて、お知らせがありました(令和3年4月1日公表)。

 次のとおり、電子申請(e-Gov)様式の廃止及び新設を行ったということです。

<令和3年3月31日をもって廃止する様式>

〇健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表(2019年5月以降手続き)

〇健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表(2019年5月以降手続き)

〇船員保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表(2019年5月以降手続き)

 また、令和3年4月より「賞与不支給報告書」の新設に伴い、電子申請(e-Gov)による届出が可能となっています。

<令和3年4月1日に新設する様式>

〇健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書

〇船員保険・厚生年金保険賞与不支給報告書

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<電子申請(e-Gov)における賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について>
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20210401.html

<【社会保険関係手続】電子申請の機能改善について>
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20190820.html

令和2年9月からの保険料額表を公表(協会けんぽ)

2020.09.01(火曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、各都道府県における「令和2年度保険料額表(令和2年9月~)」が公表されました。

令和2年9月1日から、厚生年金保険における標準報酬月額の上限が改定されましたが、その改定が反映された内容となっています。

協会けんぽに加入している事業所におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度保険料額表(令和2年9月~)(協会けんぽ)>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/

なお、日本年金機構からは、令和2年9月1日施行の「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」について、改めてお知らせがされています。
併せてご確認ください。
<厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html