法改正情報INFORMATION

所得税法

「令和6年度税制改正(案)のポイント」を公表(財務省)

2024.02.09(金曜日)

財務省から、「令和6年度税制改正(案)のポイント(令和6年2月)」が公表されました(令和6年2月8日公表)。

これは、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)及び「所得税法等の一部を改正する法律案」(令和6年2月2日閣議決定)の内容を分かりやすくまとめたものです。

令和6年度税制改正(案)では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行うこととしています。

また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講じ、加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長等を行うこととしています。

法案成立前の内容ですが、どのような改正が予定されているのか、チェックしておきたいところです。

企業実務を行っていくうえでも、個人所得課税に関する改正(所得税・個人住民税の定額減税など)や法人課税に関する改正(賃上げ促進税制の強化など)は、押さえておきたいところですが、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian24.html

「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を公表(国税庁)

2024.02.08(木曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットなどを公表しています。そのサイトにおいて、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が公表されました。基本的な内容から細かな内容まで、50を超えるQ&Aが用意されています。

たとえば、次のようなQ&Aも取り上げられています。

●給与所得者における定額減税の適用選択権の有無

問)給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできますか。
答)令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。

給与所得者に対する定額減税は、社員の希望などを問わず、基本的には企業において実施しなければならないものです。その内容は、このQ&Aも活用しつつ、確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を掲載しました(令和6年2月5日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

確認 定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

定額減税特設サイトを開設 「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」を掲載(国税庁) 

2024.02.01(木曜日)

「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。

今後、関係する税制改正法案が国会に提出されることになりますが、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表することとされており、国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられました(令和6年1月30日公表)。

この特設サイトでは、定額減税に関する最新情報を随時掲載して行くということです。
現時点では、新着情報として、「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」が掲載されています。
各企業において一定の事務手続が必要となりますので、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<定額減税特設サイトを開設しました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

<「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」を掲載しました(令和6年1月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除についてお知らせ(財務省・国税庁)

2024.01.22(月曜日)

令和5年12月下旬に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。

今後、関係する税制改正法案が国会に提出されることになりますが、同閣議決定において、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされていました。

これを踏まえ、令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、あらかじめ周知・広報することとされました。

各企業において一定の事務手続が必要となりますが、その大まかな流れは、次のとおりです。

●令和6年6月1日において主たる給与等の支払を受ける者を対象として、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む。以下同じ)の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算し、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除する。

また、年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除する。

ほぼ確実に実施されると思われますので、早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらでご確認ください。

<令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について(財務省・国税庁)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20240119teigakugenzei.html

<定額減税の概要について掲載しました(国税庁)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

令和6年度税制改正における住宅ローン減税の制度変更のご案内(国交省)

2023.12.27(水曜日)

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。その概要について、国土交通省からお知らせがありました。

<税制改正の概要(今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります)>

1 住宅ローン減税
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。

2 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
○非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。

3 既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する
(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12月31日)。

来年の年末調整では、この変更後の制度の適用を受けた社員が出てくるかもしれませんね。補足的な知識として、概要は知っておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~>
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000189.html