法改正情報INFORMATION


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所得税法

「年収の壁」178万円まで引き上げ 令和8年度税制改正に向け自民党と国民民主党が合意

2025.12.19(金曜日)

令和7年12月18日、自民党の高市総裁と国民民主党の玉木代表は、国会内で会談し、いわゆる「年収の壁」について178万円まで引き上げること等を盛り込んだ、令和8年度税制改正について合意しました。

合意の内容は、次のとおりです。

(1)昨年12月の「3党合意」で合意した、いわゆる「103万円の壁」については、「178万円」まで引き上げる。これにより、給与所得者の約8割をカバーするように手取りを増やす。
……下記URLの合意文書の別紙(3ページ目)参照

(2)所得税の人的控除のあり方について、給付付き税額控除など新たな制度の導入を念頭に、3年以内に抜本的な見直しを行う。

(3)高校生の扶養控除については、当面、これを維持する。

(4)いわゆる「ハイパー償却税制」を求める国民民主党の主張を容れ、全ての業種に対し、建物を含む広範は設備を対象とする即時償却・税額控除に加えて、繰越控除を認める大胆な設備投資減税を導入する。

(5)自動車税、軽自動車税の環境性能割については、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、これを廃止する。地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する。

(6)上記(1)~(5)の実現のために必要となる令和8年度税制改正法案及び令和8年度予算について年度内の早期に成立させる。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<自民党と国民民主党との間で交わされた合意文書(自民党HP)>
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/information/212124.pdf

令和8年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」を公表(国税庁)

2025.12.15(月曜日)

国税庁から、令和8年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」が公表されました(令和7年12月12日公表)。

「源泉徴収のあらまし」は、令和7年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和8年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。

「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

いずれにおいても、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられていますので、「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしましょう。

令和8年に向けては、令和7年度の税制改正の影響で、変更点が多々あります。

同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年版源泉徴収のあらまし(令和7年12月12日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/index.htm

<令和8年版源泉徴収のしかた(令和7年12月12日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r08/01.htm

令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応についてお知らせ チャットボットでの案内も開始(日本年金機構)

2025.11.28(金曜日)

日本年金機構から、令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応について、お知らせがありました(令和7年11月28日公表)。

令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行)により、「所得税の基礎控除の引き上げ」が行われ、令和7年12月の年金支払時に、改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算が行われます。

令和7年12月に送付する年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄に、精算後の税額が表示されることになっており、「-」(マイナス)が付されている場合は、還付額を示しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html

なお、同日、チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内が開始されました。こちらでも、令和7年度税制改正の概要を確認できるほか、公的年金の所得税の還付に関するQ&Aも確認できるということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内を開始しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/112802.html

自動車などの交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額の改正が決定 年末調整における対応も判明(国税庁)

2025.11.19(水曜日)

令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

以前から、示唆されていた内容が、正式に決まりましたので、ご確認ください。

なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用している者の通勤手当の非課税限度額については改正はなく、別途、年末調整で対応する必要はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、Q&A、解説動画などが紹介されています。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」を開設(国税庁)

2025.09.25(木曜日)

国税庁から、「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」を開設したとのお知らせがありました(令和7年9月24日公表)。

「年末調整がよくわかるページ」において、令和7年分の各種情報については、令和7年10月頃に掲載すると予告されていましたが、少し早めに、当該ページが整備されました。

このページから、令和7年分の年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する最新の情報を入手・閲覧することができますので、ご確認ください。

なお、令和7年分の年末調整については改正事項が多いため、ページの冒頭で、次のような注意点が示されています。

・本年の年末調整においては、基礎控除の見直し等にご注意ください!
・また、通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります(順次、最新情報が掲載される模様)。

詳しくは、こちらです。
<年末調整がよくわかるページ(令和7年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm