法改正情報INFORMATION

所得税法

「令和3年分 年末調整のしかた」が公表されました(国税庁)

2021.09.17(金曜日)

 国税庁HPで「令和3年分年末調整のしかた」が公表されました。

 いよいよ今年度分の年末調整を考えなければいけない時期がやってきましたね。

 早めの準備に越したことはありません。
 まずは、「令和3年分 年末調整のしかた」を確認しておきましょう。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和3年分 年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm

<「年末調整がよくわかるページ」が開設されました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

<令和3年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/index.htm

<各種申告書(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

<年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/index.htm

<給与所得の源泉徴収票(同合計表)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

 

(参考)
<「令和4年分源泉徴収税額表」を掲載しました(令和3917日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm

変更を予定している年末調整関係書類を掲載(国税庁)

2021.07.08(木曜日)

国税庁から、事前の情報提供があり、同庁のホームページにおいて、変更を予定している年末調整関係書類が掲載されました(令和3年7月5日公表)。

税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類として、次の書類が紹介されています。
●令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 ……年度修正を行いました。
●令和4年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 ……年度修正を行いました。
●令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書
 ……押印欄の削除及び年度修正を行いました。
●令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
 ……押印欄の削除及び年度修正を行いました。
●令和4年分 給与所得に対する源泉徴収簿
 ……所得税法の改正(退職所得課税の見直し)に伴い、裏面の退職所得の源泉徴収簿については、別途作成し、準備出来次第掲載する予定です。

〔注〕これらは、掲載日現在の様式案です。
確定版については、令和3年9月頃の掲載を予定しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
各書類の画像も確認できます。
<変更を予定している年末調整関係書類を掲載しました(事前の情報提供)>
≫ https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/r03/index.htm

順次、押印欄の無い様式に更新 「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も(国税庁)

2021.04.28(水曜日)

国税に関する法令に基づき税務署長等に提出する申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類などの一定の書類を除き、押印を要しないこととされました。

国税庁からは、令和3年4月1日以降の手続に際しての留意点が、次のように公表されています。

⑴ 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています。

 押印欄のある様式についても、引き続き印刷して御使用いただけますが、この場合も、引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要です(以下(2)(3)においても同じ)。

⑵ 税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用しておりますので、御了承ください。

⑶ ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後であっても、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差し支えありません。

⑷ 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。

⑸ 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしています(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要です。)。

 上記⑴で、「国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています」としていますが、 

たとえば、「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についても、押印欄の無い様式に更新されたものが公表されました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<税務署窓口における押印の取扱いについて>
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

<令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(押印欄の無い様式)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf

「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載(国税庁)

2021.04.27(火曜日)

国税庁から、「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和3年4月26日公表)。

令和3年度の税制改正のうち、源泉所得税関係の主な改正事項が紹介されています。

主要な改正項目は、次のとおりです。
1 税務関係書類における押印義務の見直し
 税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととする。

2 給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対し電磁的方法で申告書の記載事項を提供する場合の税務署長の承認の廃止
 給与等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、給与所得者の扶養控除等申告書などの一定の申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項を電磁的方法で提供する場合の要件である「税務署長の承認」を不要とする(令和3年4月から)。

3 退職所得課税の見直し
 勤続年数5年以下の役員等以外の退職金について、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外する(令和4年分以降の所得税に適用)。

4 住宅ローン控除の特例の延長等
 住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長することとする。
 また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とする(一定の期間に取得した家屋に、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した者が対象)。

5 その他

「退職所得課税の見直し」は、解り難い改正といえますが、図解付きの設例を示すなど、丁寧に説明されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました>
≫ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf

年末調整がよくわかるページ(令和2年分)を開設(国税庁)

2020.10.01(木曜日)

 国税庁から、年末調整がよくわかるページを開設したとのお知らせがありました(令和2年9月30日公表)。令和2年分の年末調整について、そのしかたを解説した動画や資料などが紹介されています。

 また、同年の年末調整で用いる各種申告書をダウンロードできるコーナーも用意されています。

 なお、令和2年の年末調整は改正事項が多いため、「控除誤りなどにご注意ください」と、目立つようにメッセージが掲載されています。改正事項はチェックしておきましょう。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<年末調整がよくわかるページを開設>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

※「令和2年の年末調整は改正事項が多いため、控除誤りなどにご注意ください」としています。