法改正情報INFORMATION


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所得税法

「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」 令和7年6月改訂版を公表(国税庁)

2025.07.03(木曜日)

国税庁から、「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。

今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。

1-1、2-2、2-3、2-4、4-1が改訂されていますが、たとえば、改訂後の2-2は、次のとおりです。

問 前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合とは、どのような場合をいいますか。

答 給与等の支払者に提出しようとする扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てが、その給与等の支払者に前年に提出した扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合(注)をいいます。

なお、所得の見積額に変動があった場合等のうち一定の場合には、異動がないものとして取り扱って差し支えありません(2-3参照)。

(注)
1 前年は源泉控除対象親族に該当していた親族が、本年は源泉控除対象親族に該当しない親族となる場合など、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項について、本年は記載を要しなくなった場合は、異動があったものとなりますので、簡易な申告書を提出することはできません。

2 令和8年分以後の扶養控除等申告書には源泉控除対象親族に関する事項を記載することとなりますが、源泉控除対象親族のうち控除対象扶養親族に該当する人を有する場合に記載すべき事項は、令和7年分以前の扶養控除等申告書に記載すべき事項から変更ありません。このため、令和7年分以前の扶養控除等申告書に控除対象扶養親族として記載していた親族が令和8年分以後においても控除対象扶養親族に該当する場合で、その親族について扶養控除等申告書に記載すべき事項が令和7年分以前の扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合には、異動がない場合に該当することとなります。

他の改訂箇所も含め、今一度確認しておきましょう。

詳しくは、こちらです。

<簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」 令和7年6月改訂版を公表(国税庁)

2025.07.03(木曜日)

国税庁から、「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。

今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。

Q1、Q2、Q30、Q46が改訂されていますが、たとえば、改訂後のQ30は、次のとおりです。

Q 給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合には、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要がありますか。

A 給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書(注1)を提出する場合には、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要があります。

なお、国外居住親族である親族が源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族(注2)などに該当するため、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」の提出又は提示をしている場合には、給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する際に、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要はありません。

(注1)「特定親族特別控除」は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
(注2)令和7年分以前は「控除対象扶養親族」となります。

他の改訂箇所も含め、今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。

<国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf

令和7年分の年末調整のための各種様式を公表(国税庁)

2025.07.01(火曜日)

令和7年12月に行う年末調整においては、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正といった令和7年度税制改正による改正規定が適用されます。

この改正に伴い、たとえば、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の新設(兼用様式への追加)などの様式の変更も行われます。

国税庁では、先に、「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」として、主要な様式の案を紹介していましたが、この度、それらの確定版も含め、令和7年分の年末調整のための各種様式を公表しました(令和7年6月30日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分年末調整のための各種様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

〔確認〕令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等については、早めにチェクしておくようにしましょう。
<国税庁の専用ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

「令和7年度税制改正」をまとめたパンフレットを公表(財務省)

2025.04.30(水曜日)

財務省から、「令和7年度税制改正(令和7年3月)」パンフレットが公表されました(令和7年4月28日公表)。これは、令和7年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年3月31日法律第13号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、その上で、低~中所得の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せが行われます。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設も行われます。

そのほか、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業経営強化税制の拡充などが行われます。これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとしています。

企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額・給与所得控除の最低保障額の引上げなど」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 国税庁が専用ページを設け各種情報を掲載

2025.04.28(月曜日)

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

この令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について、国税庁が専用ページを設け、各種情報を公表しました。

このページでは、「改正の概要」、「令和7年分の年末調整」、「令和8年分以後の給与の源泉徴収事務」について、パンフレット、各種様式(「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」)、FAQ(準備中)などの各種情報が掲載されています。

令和7年分の所得税について、令和7年12月に行う年末調整の際には、これらの改正規定が適用されることになりますので、早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

まずは、こちらのパンフレットを確認しておくとよいと思います。

<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(令和7年4月)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

また、同日、こちらも公表されましたので、紹介しておきます。

<令和7年4月 源泉所得税の改正のあらまし>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf