法改正情報INFORMATION


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所得税法

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&Aを公表(国税庁)

2026.04.21(火曜日)

令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。

改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。

これを受けて、国税庁から、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公表されました。

たとえば、次のようなQ&Aがあります。

Q 自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか。
A 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場等」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

このQ&Aが掲載されているページはこちらです。
<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

令和8年度税制改正事項 「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」などの周知チラシを公表(日商)

2026.04.03(金曜日)

日本商工会議所から、「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」、「中小企業向け賃上げ促進税制」、「法人版事業承継税制」を周知するためのチラシが公表されました(令和8年4月2日公表)。

これらは、日本商工会議所の要望などにより、令和8年度の税制改正で拡充、維持・継続、延長された制度です。

最新の内容を確認しておきましょう。

詳しくは、こちらです。

<従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置の周知チラシ(そのお悩み「食事補助」で解決できるかも⁉)公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402171000.html

<中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ(「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します)の公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170500.html

<法人版事業承継税制の周知チラシ(経営の承継はアナタが決める!今こそ事業承継税 制特例の活用を!)の公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170000.html

通勤手当の非課税限度額を改正 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引上げなど(令和8年4月1日~)(国税庁)

2026.04.01(水曜日)

国税庁から、通勤手当の非課税限度額の改正について、お知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。

令和8年度税制改正(「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)」による改正)により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。

・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

なお、令和8年4月下旬に、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が掲載される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円に引き上げ(令和8年4月1日~)(国税庁)

2026.04.01(水曜日)

国税庁から、令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正を行ったとのお知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。

引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

令和8年度税制改正大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2026.04.01(水曜日)

令和8年3月31日、令和8年度税制改正の大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」が成立し、官報に公布されました。

この改正法の全体像は、次のとおりです。

●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。また、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。

また、同日、「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)」も策定され、官報に公布されました。

この改正政令には、通勤手当の非課税限度額の改正などが盛り込まれています。

給与等にかかる所得税の源泉徴収事務(年末調整、月次の源泉徴収事務など)に影響を及ぼす改正が含まれており、各企業において、対応が必要となります。

ひとまず、官報の内容をお伝えしますが、今後、国税庁などからもお知らせがあると思いますので、わかりやすい情報が出ましたら、改めてお伝えします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t000170024f.html

<所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t000170137f.html

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