法改正情報INFORMATION


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所得税法

令和8年度税制改正大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2026.04.01(水曜日)

令和8年3月31日、令和8年度税制改正の大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」が成立し、官報に公布されました。

この改正法の全体像は、次のとおりです。

●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。また、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。

また、同日、「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)」も策定され、官報に公布されました。

この改正政令には、通勤手当の非課税限度額の改正などが盛り込まれています。

給与等にかかる所得税の源泉徴収事務(年末調整、月次の源泉徴収事務など)に影響を及ぼす改正が含まれており、各企業において、対応が必要となります。

ひとまず、官報の内容をお伝えしますが、今後、国税庁などからもお知らせがあると思いますので、わかりやすい情報が出ましたら、改めてお伝えします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t000170024f.html

<所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t000170137f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額 令和8年4月から引上げ予定(国税庁)

2026.02.27(金曜日)

役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。

1.当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
2.当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。

上記1の非課税限度額月額3,500円について、「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月閣議決定)において、月額7,500円に引き上げることとされました。

そのため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額の引き上げを予定しているということです。

また、使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、650円以下(現行:300円以下)への引き上げを予定しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

物価上昇局面における基礎控除等の対応などの令和8年度税制改正の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」を国会に提出(財務省)

2026.02.20(金曜日)

令和8年の通常国会に、令和8年度の税制改正の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」が提出されました(令和8年2月20日提出)。

この改正法案では、次のような措置を講ずることとされています。


●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。


早期に成立させ、令和8年分の年末調整においてどのような対応が必要となるのかなどを、なるべく早く示して欲しいですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第221回国会における財務省関連法律/所得税法等の一部を改正する法律案>
・概要:
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/st080220g.pdf

※法律案・関係資料については後日掲載予定

中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」を公表(日商)

2026.01.07(水曜日)

日商(日本商工会議所)から、中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」が公表されています。

日商(日本商工会議所)は、令和8年度与党税制改正大綱(令和7年12月19日)の公表を受け、大綱に盛り込まれた改正内容を中小企業向けに分かりやすくとりまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を作成し、公表しました。

中小企業向けの税制措置について、図を交えて分かりやすく解説されています。

取り上げられている改正内容は、次のとおりです。
① 事業承継税制の活用促進に向けた見直し
② 消費税インボイス制度における負担軽減措置の拡充・見直し等
③ 中小企業の「稼ぐ力」の強化に向けた税制の延長・拡充
④ 中小企業の経営基盤強化に資する税制

たとえば、④では、「従業員への「食事補助」に対する非課税上限の引上げ」も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」(日商)>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2025/1225170000.html

政府が「令和8年度税制改正大綱」を閣議決定 所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることなどを盛り込む

2025.12.26(金曜日)

令和7年12月26日、「令和8年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

財務省から、そのお知らせがあり、その本文と概要をまとめた資料が公表されました。

令和8年度の税制改正では、次のような措置を講ずることとされています。

●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。 など

令和8年の通常国会に関連法案を提出する予定とされています。今後の動向に注目です。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度税制改正の大綱が閣議決定されました>
概要:
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf

本文:
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf