法改正情報INFORMATION

所得税法

「令和4年分 年末調整のしかた」が公表されました(国税庁)

2022.09.22(木曜日)

国税庁から、「令和4年分年末調整のしかた」や、令和4年分年末調整のための各種申告書などの『令和4年分の年末調整』に関する資料が公表されました(令和4年9月22日公表)。

今年も早や9月下旬、あっという間に年末調整の時期が訪れることになりますね。

早めの準備に越したことはありません。

まずは、「令和4年分年末調整のしかた」を確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年分年末調整のしかた>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/01.htm

※「令和4年の年末調整の計算に当たっては、昨年の令和3年分から比べて大きな改正事項はありません」とされています。

<各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

<令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/index.htm

※この手引で示す法定調書は、令和5年1月31日までに所轄税務署に提出しなければなりません(給与支払報告書・特別徴収票の提出先は、各市区町村となります。)。

 なお、市区町村提出用である給与支払報告書の作成枚数は1枚と明記されています(令和3年分の手引では2枚と記載)。

<法定調書関係/給与所得の源泉徴収票(同合計表)など>

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

こちらからも、各種情報を得ることができます。

<「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(令和4年分)>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

※年末調整の手順等を解説した動画を含め、パンフレットや年末調整時に必要な各種様式、電子化のことなど、国税庁が提供している年末調整に関する情報がこのページにまとめられています。

<令和4年分未調整のための各種様式を掲載しました>

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

暮らしの税情報(令和4年度版)を公表(国税庁)

2022.07.12(火曜日)

国税庁から、パンフレット「暮らしの税情報(令和4年度版)」が公表されました(令和4年7月11日公表)。

このパンフレットは、令和4年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。

次のような項目に分けて、税の仕組みが解説されています。
・税の基礎知識
・給与所得者と税
・高齢者や障害者と税
・暮らしの中の税
・不動産と税、贈与・相続と税
・申告と納税
・その他

所得税のほか、消費税、法人税、相続税などの内容も含まれており、幅広い税情報が整理されています。

暮らしに役立つことはもちろん、企業における給与計算・年末調整などの実務を担当される方が知っておきたい情報も含まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「暮らしの税情報」(令和4年度版)を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

変更を予定している令和4年の年末調整関係書類を掲載(国税庁)

2022.07.11(月曜日)

国税庁から、事前の情報提供があり、同庁のホームページにおいて、変更を予定している年末調整関係書類が掲載されました(令和4年7月8日公表)。

税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類として、次の書類が紹介されています。

●令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書

……年度修正を行う。

●令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

……年度修正を行う。

●令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

……次のような修正を行う。

・所得税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の見直し)に伴い、「控除対象扶養親族」区分のうち「非居住者である親族」欄を修正。

・地方税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の見直し)により、「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄にある「控除対象外国外扶養親族」欄を修正。

また、新たに「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄を設け、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に該当する人の「氏名」等の各項目を追加。

さらに「寡婦又はひとり親」欄を追加。

●令和5年分 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告

……所得税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の見直し)に伴い、「非居住者である親族」欄を修正。

●令和5年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

……「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と同様の修正を行う。

●令和5年分 給与所得者の源泉徴収簿

……「扶養控除等の申告」欄を「扶養控除等の申告・各種控除額」に変更し、各項目を修正するとともに、年末調整の計算が容易となるよう扶養控除等の各種控除額の記載を追加。

〔注〕これらは、掲載日現在の様式案です。

確定版については、令和4年9月下旬の掲載を予定しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

各書類の画像も確認できます。

<変更を予定している年末調整関係書類を掲載しました(事前の情報提供)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/0022007-058.htm

【情報】国税庁HPで「令和4年版 源泉徴収のしかた」を掲載しました。

2021.12.03(金曜日)

国税庁から、「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和3年12月2日公表)。

 この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

 そのなかで、最も重要といえるのは「給与所得の源泉徴収事務」ですが、そのほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられています。

 なお、「退職所得の源泉徴収事務」については、令和4年分から、短期退職手当等に関する改正が行われていますが、その改正の内容も盛り込まれています。

 令和4年1月からの源泉徴収事務を行う前に、源泉徴収のしかたを、今一度、確認しておきたいところです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年版 源泉徴収のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/01.htm

短期退職手当等の退職所得金額の計算方法の改正(令和4年1月施行)についてQ&Aを公表(国税庁)

2021.10.12(火曜日)

「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)」により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。
その施行を控えるなか、国税庁から、短期退職手当等Q&A(短期退職手当等に関する質疑応答事例)が公表されました(令和3年10月8日公表)。

今一度、この改正内容を確認しておきましょう。
退職所得金額は、原則として、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
なお、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。

令和3年度の税制改正により、勤続年数が5年以下である者に対するに対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、その退職所得金額については、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分については、「2分の1課税」を適用しないこととされました。
具体的には、次のように計算されます。
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300 万円の場合
 →退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300 万円の場合
 →退職所得金額=150 万円(注1) + {短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2)
(注1) 300 万円以下の部分の退職所得金額(300万円×1/2=150万円)
(注2) 300 万円を超える部分の退職所得金額

なお、この改正は、令和4年1月1日以降に、退職手当等の支給の基因となる退職をする方が対象となります。

Q&Aでは、この改正の詳細を知ることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「短期退職手当等Q&A」を掲載しました(令和3年10月8日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf