2016.03.11(金曜日)
〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率(後期高齢者支援金等に充てる分)」と「基本保険料率(協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てる分)」から構成されています。これは、後期高齢者医療制度への支援等について、理解を深めるために設けられている区分です。平成28年3月分からは、「特定保険料率」は全国一律で3.67%(3.83%から変更)とされ、「基本保険料率」は各都道府県単位保険料率から特定保険料率を差引いた率とされます
例)東京都の場合
都道府県単位保険料率9.96%(うち、特定保険料率3.67%、基本保険料率6.29%)
2015.01.05(月曜日)
所得税法等の一部を改正する法律により平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。 この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。 平成27年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成27年分 源泉徴収税額表」を使用してください。
2014.10.28(火曜日)
所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(平成26年10月20日施行) 詳しくは下記をご参照ください。 通勤手当の非課税限度額の引上げ https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例 http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf ※平成26年11月9日に実施される試験は平成26年9月1日に施行されている法令等によりますので、この法改正は考慮せずに解答してください。