所得税法2014.10.28(火曜日)
所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(平成26年10月20日施行) 詳しくは下記をご参照ください。 通勤手当の非課税限度額の引上げ https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例 http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf ※平成26年11月9日に実施される試験は平成26年9月1日に施行されている法令等によりますので、この法改正は考慮せずに解答してください。