2020.04.10(金曜日)
高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定が廃止され、それまで雇用保険料が免除されていた満64歳以上の高年齢労働者についても他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
リーフレットが公表されていますのでご確認ください。
2020.04.10(金曜日)
令和2年度の雇用保険率が決定しました。
令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの保険料率は令和元年度から変更ありません。
なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。
2020.03.17(火曜日)
日本年金機構から、「令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます」という案内がありました(令和2年3月16日公表)。
健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができます。
しかし、以前にもお伝えしましたが、健康保険法の一部改正により、令和2年4月以降は、健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります(海外居住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合もあります)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031601/
2020.03.17(火曜日)
令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます。
日本年金機構から、「現物給与価額(食事)が改定されます」というお知らせがありました(令和2年3月17日公表)。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf
2020.02.10(月曜日)
協会けんぽから、令和2年度の保険料率を正式に決定したとのお知らせがありました。
【都道府県単位保険料率】
京都府及び兵庫県以外では変更され、現行の率よりプラスとなるのが21支部、マイナスとなるのが24支部。
しかし、全国平均は10%を維持。
なお、最高は佐賀支部10.73%で、次いで北海道支部10.41%。最低は新潟支部9.58%で、次いで富山支部9.59%。
佐賀と新潟の差は1.15ポイントで、前年度の1.12ポイントよりも広がっています。
【介護保険分の保険料率】
令和2年度の介護保険分の保険料率(全国一律)現行の1.73%から「1.79%」に引き上げられます。
<適用時期>
●適用時期
令和2年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
2019.12.12(木曜日)
国税庁から、「令和2年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和元年(2019年)12月11日公表)。
令和2年分からの所得税については、改正項目がいくつかあります。
例えば、給与所得控除の見直し、基礎控除の見直し、所得金額調整控除の創設が行われ、これらの改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されます。
また、令和2年10月以降、従業員(給与所得者)は、保険会社等から保険料控除証明書等をデータで受領し、当該データを一定のシステムにインポートして作成した保険料控除申告書等データを、会社(給与等の支払者)に提出することが可能となります。
「令和2年版 源泉徴収のしかた」では、これらの改正の内容も盛り込み、源泉徴収全般について、詳しく説明がされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和2年版源泉徴収のしかた」を掲載しました>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r02/01.htm
2019.12.05(木曜日)
国税庁から、「「令和元年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました」という案内がありました。
同庁からのお知らせとして、「スマートフォンでの申告が更に便利に!」、「消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です」、「Windows7のサポートが終了します」というバナーが用意されています。
そのような告知を含め、準備編として、令和元年分の確定申告の情報が集められています。
所得税に関する手続きは、企業実務としては、各従業員の年末調整で一旦完結します。
しかし、収入が2,000万円を超えている会社役員の方、個人事業主の方などは確定申告が必要となります。
また、年末調整を行った従業員の方でも、他に所得がある場合や医療費控除を受ける場合には、確定申告が必要となります。
確定申告の知識が必要となることもあると思いますので、必要であれば、以下の国税庁のコンテンツページをご確認ください。
<「令和元年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r01junbi/index.htm
2019.11.05(火曜日)
国税庁から、「年末調整がよくわかるページ」を開設しましたという案内がありました。
令和元年分の年末調整について、そのしかたを解説した動画や資料などが紹介されています。
また、同年末調整で用いる各種申告書をダウンロードできるコーナーも用意されています。
扶養控除等(異動)申告書・配偶者控除等申告書・保険料控除申告書については、外国語版が拡充されており、これまでの英語版に加え、中国語版・ポルトガル語版・スペイン語版・ベトナム語版が追加されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(令和元年11月)>
≫ http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
2019.09.10(火曜日)
国税庁から、「令和元年分 年末調整のしかた」や「令和元年分年末調整のための各種様式」などの令和元年分の年末調整に関する資料が公表されました(令和元年(2019年)9月9日公表)。
今年も早や9月、あっという間に年末調整の時期が訪れることになりそうですね。
早めの準備に越したことはありません。
早々に確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年分 年末調整のしかた>
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm
<令和元年分年末調整のための各種様式を掲載しました>
≫ http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
※「令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書」、「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」などのほか、「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」もダウンロードできます。
<「令和元年版給与所得者と年末調整」を掲載しました>
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2019.pdf
<令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/index.htm
2019.09.10(火曜日)
厚生労働省から、令和元年度(2019年度)の「地域別最低賃金の全国一覧」が公表されました。
すべての都道府県における令和元年度の地域別最低賃金額(時給)と発効年月日が掲載されています。
これまでに、中央最低賃金審議会が示した「令和年度地域別最低賃金額改定の目安」に対して、令和元年8月9日までに各地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金額を紹介していましたが、金額については、その時から変更されることなく決定されたようです。
<令和元年度地域別最低賃金改定のポイント>
・東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
・改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)
・最高額(1,013円)と最低額(790円)の金額差は、223円(昨年度は224円)となり、平成15年以降16年ぶりの改善。
・東北、九州などを中心に、中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げを実施した県が19県(昨年度は23県。目安額を3円上回る引上げも(鹿児島県))
発効年月日とともに、今一度ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<地域別最低賃金の全国一覧/令和元年度地域別最低賃金改定状況
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/