法改正情報INFORMATION

変更を予定している令和4年の年末調整関係書類を掲載(国税庁)

2022.07.11(月曜日)

国税庁から、事前の情報提供があり、同庁のホームページにおいて、変更を予定している年末調整関係書類が掲載されました(令和4年7月8日公表)。

税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類として、次の書類が紹介されています。

●令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書

……年度修正を行う。

●令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

……年度修正を行う。

●令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

……次のような修正を行う。

・所得税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の見直し)に伴い、「控除対象扶養親族」区分のうち「非居住者である親族」欄を修正。

・地方税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の見直し)により、「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄にある「控除対象外国外扶養親族」欄を修正。

また、新たに「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄を設け、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に該当する人の「氏名」等の各項目を追加。

さらに「寡婦又はひとり親」欄を追加。

●令和5年分 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告

……所得税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の見直し)に伴い、「非居住者である親族」欄を修正。

●令和5年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

……「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と同様の修正を行う。

●令和5年分 給与所得者の源泉徴収簿

……「扶養控除等の申告」欄を「扶養控除等の申告・各種控除額」に変更し、各項目を修正するとともに、年末調整の計算が容易となるよう扶養控除等の各種控除額の記載を追加。

〔注〕これらは、掲載日現在の様式案です。

確定版については、令和4年9月下旬の掲載を予定しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

各書類の画像も確認できます。

<変更を予定している年末調整関係書類を掲載しました(事前の情報提供)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/0022007-058.htm

令和4年度の雇用保険料率のご案内(厚労省)

2022.04.05(火曜日)

 厚生労働省から、「令和4年度の雇用保険料率のご案内」として、リーフレットが公表されました(令和4年3月30日公表)。

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和4年3月30日に国会で成立し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が決定されたようです。予定どおりの内容となっています。

《令和4年度の雇用保険料率の概要》

●令和4年4月1日~9月30日まで
・一般の事業    9.5/1000(うち労働者負担 3/1000・事業主負担 6.5/1000)
・農林水産業等   11.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 7.5/1000)
・建設業      12.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 8.5/1000)
●令和4年10月1日~令和5年3月31日まで
・一般の事業    13.5/1000(うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)
・農林水産業等   15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
・建設業      16.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000)

 リーフレットでは、令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更になること、令和4年10月から労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になること、年度の途中から保険料率が変更となることに、注意を促しています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年度雇用保険料率のご案内(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

 今後、令和4年度の年度更新などに関するお知らせもあると思いますので、公表されましたらお伝えいたします。

令和4年3月分(4月納付分)からの保険料率 各支部の保険料額表を公表(協会けんぽ)

2022.02.14(月曜日)

令和4年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、この度、それを反映した各支部の保険料額表が公表されました(令和4年2月9日公表)。
 
 協会けんぽに加入されている場合は、最寄りの支部(都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。
 
 詳しくは、こちらです。
<令和4年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

令和4年度の保険料率が正式決定(協会けんぽ)

2022.02.04(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和4年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました(令和4年2月2日公表)。

先の運営委員会(同年1月27日開催)で案が示されていましたが、正式に決定されました。

そのポイントは次のとおりです。
●令和4年度の都道府県単位保険料率
・すべての都道府県で変更(引き下げが18都道府県。引き上げが29県)。
・全国平均10%は維持。
・たとえば、東京都における令和4年度の都道府県単位保険料率は、9.84%から「9.81%」に引き下げ。
●令和4年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.80%から「1.64%」に引き下げ。
●適用時期
・令和4年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用。

詳しくは、こちらをご覧ください。
最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。
<令和4年度の保険料率の決定について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

標準報酬月額の特例改定を延長(厚労省通達)

2022.01.06(木曜日)

令和3年8月から同年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱い(特例改定・定時決定における保険者算定の特例)が示されていました。

【確認】特例改定の対象者
① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた方であること
② 急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、原則として2等級以上低下している方であること
③ 本特例改定による改定を行うことについて、本人が書面で同意している方であること
なお、通常の随時改定の場合とは異なり、急減月に固定的賃金(日給等の単価)の変動があったか否かは問いません。また、給与計算の基礎日数(17日以上)についても、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、賃金の支払状況にかかわらず、休業した日を報酬支払の基礎となった日数として取り扱って差し支えありません。

この度、現下の情勢等を踏まえて、令和4年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についても、同様の特例措置を講ずることとされました。

 これを受けて、厚生労働省から、次のような通達・事務連絡が発出されています(令和4年1月4日公表)。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和3年12月24日保保発1224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0030.pdf

<標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A(保険者向け)について(令和3年12月24日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0040.pdf

傷病手当金の支給期間通算化について

2022.01.06(木曜日)

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由が見直されました(令和4年1月1日から施行)。

傷病手当金は、仕事以外の原因(病気やケガ等)で働けなくなり、給与が減額されてしまう場合、一定の要件を満たすと、休業している期間についての生活保障として受け取ることが出来る手当金ですが、これまでの傷病手当金は、支給開始日から最長1年6か月の期間支給することとされていました。

これまではその性質上、支給期間中、出勤して給与支払がある期間は手当金が支給されず、支給開始日から1年6か月を超えると、傷病手当金は打ち切りとなってしまいますので、休業期間中に十分な補償が受けられないという問題点が指摘されていました。

今回の改正では、支給期間を通算して1年6か月まで支給されることになりましたので、1年6か月以内であれば休職した期間中は支給を受けることが出来、長期療養等により休職と復職を繰り返すような受給者にとっては大変有益な改正内容となります。十分理解しておきましょう。

 

<健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)>(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/

 

<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について(令和3年12月27日事務連絡)>(厚労省HPに掲載の傷病手当金に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf

 

【情報】国税庁HPで「令和4年版 源泉徴収のしかた」を掲載しました。

2021.12.03(金曜日)

国税庁から、「令和4年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和3年12月2日公表)。

 この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

 そのなかで、最も重要といえるのは「給与所得の源泉徴収事務」ですが、そのほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられています。

 なお、「退職所得の源泉徴収事務」については、令和4年分から、短期退職手当等に関する改正が行われていますが、その改正の内容も盛り込まれています。

 令和4年1月からの源泉徴収事務を行う前に、源泉徴収のしかたを、今一度、確認しておきたいところです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年版 源泉徴収のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/01.htm

令和4年10月~社会保険加入対象者の適用範囲拡大について(日本年金機構)

2021.10.25(月曜日)

平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険について、要件に該当する場合には適用することとされていますが、
令和4年10月より、「特定適用事業所」と「短時間労働者」の適用要件が改正され、拡大されます。

  • 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所(これまでは常時500人を超える事業所)
  • 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(これまでは2か月を超えて見込まれること)

さらに令和6年10月からは、「特定適用事業所」の要件を「常時50人を超える事業所」に改正予定です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

短期退職手当等の退職所得金額の計算方法の改正(令和4年1月施行)についてQ&Aを公表(国税庁)

2021.10.12(火曜日)

「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)」により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。
その施行を控えるなか、国税庁から、短期退職手当等Q&A(短期退職手当等に関する質疑応答事例)が公表されました(令和3年10月8日公表)。

今一度、この改正内容を確認しておきましょう。
退職所得金額は、原則として、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
なお、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。

令和3年度の税制改正により、勤続年数が5年以下である者に対するに対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、その退職所得金額については、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分については、「2分の1課税」を適用しないこととされました。
具体的には、次のように計算されます。
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300 万円の場合
 →退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300 万円の場合
 →退職所得金額=150 万円(注1) + {短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2)
(注1) 300 万円以下の部分の退職所得金額(300万円×1/2=150万円)
(注2) 300 万円を超える部分の退職所得金額

なお、この改正は、令和4年1月1日以降に、退職手当等の支給の基因となる退職をする方が対象となります。

Q&Aでは、この改正の詳細を知ることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「短期退職手当等Q&A」を掲載しました(令和3年10月8日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

「令和3年分 年末調整のしかた」が公表されました(国税庁)

2021.09.17(金曜日)

 国税庁HPで「令和3年分年末調整のしかた」が公表されました。

 いよいよ今年度分の年末調整を考えなければいけない時期がやってきましたね。

 早めの準備に越したことはありません。
 まずは、「令和3年分 年末調整のしかた」を確認しておきましょう。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和3年分 年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm

<「年末調整がよくわかるページ」が開設されました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

<令和3年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/index.htm

<各種申告書(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

<年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/index.htm

<給与所得の源泉徴収票(同合計表)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

 

(参考)
<「令和4年分源泉徴収税額表」を掲載しました(令和3917日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm