法改正情報INFORMATION


Warning: Undefined variable $terminfo in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

社会保険

短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大等を含む年金改正法が成立(厚労省)

短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大を柱とする年金改正法(正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)が、令和2年5月29日、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しました。

 若干の修正が入りましたが、ほぼ当初案のとおりに成立しました。

 報道などで特に注目されているポイントで、は、次のとおりです。

●被用者保険の適用拡大

短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる。

(現行500人超→令和4年10月から100人超→令和6年10月から50人超)

●在職中の年金受給の在り方の見直し

60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する。

(令和4年4月から、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度価額)に引き上げる)

●受給開始時期の選択肢の拡大

現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

(令和4年4月から実施)

 その他の改正点を含め、ひとまず、次の当初案の概要でご確認ください。

<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf

子ども・子育て拠出金率の改定を受けて、令和2年4月分からの保険料額表が公表されています(協会けんぽ)

子ども・子育て拠出金率の改定を受けて、令和2年4月分からの保険料額表(子ども・子育て拠出金率の部分を修正)が公表されています。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/20200514.html

高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定の廃止について(厚生労働省)

高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定が廃止され、それまで雇用保険料が免除されていた満64歳以上の高年齢労働者についても他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

リーフレットが公表されていますのでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000621195.pdf

令和2年度の雇用保険率が決定(厚生労働省)

令和2年度の雇用保険率が決定しました。

令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの保険料率は令和元年度から変更ありません。

なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf

令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます(日本年金機構)

日本年金機構から、「令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます」という案内がありました(令和2年3月16日公表)。

健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができます。
しかし、以前にもお伝えしましたが、健康保険法の一部改正により、令和2年4月以降は、健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります(海外居住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合もあります)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031601/