令和2年度の雇用保険率が決定しました。
令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの保険料率は令和元年度から変更ありません。
なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。
日本年金機構から、「令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます」という案内がありました(令和2年3月16日公表)。
健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができます。
しかし、以前にもお伝えしましたが、健康保険法の一部改正により、令和2年4月以降は、健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります(海外居住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合もあります)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031601/
令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます。
日本年金機構から、「現物給与価額(食事)が改定されます」というお知らせがありました(令和2年3月17日公表)。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf
協会けんぽから、令和2年度の保険料率を正式に決定したとのお知らせがありました。
【都道府県単位保険料率】
京都府及び兵庫県以外では変更され、現行の率よりプラスとなるのが21支部、マイナスとなるのが24支部。
しかし、全国平均は10%を維持。
なお、最高は佐賀支部10.73%で、次いで北海道支部10.41%。最低は新潟支部9.58%で、次いで富山支部9.59%。
佐賀と新潟の差は1.15ポイントで、前年度の1.12ポイントよりも広がっています。
【介護保険分の保険料率】
令和2年度の介護保険分の保険料率(全国一律)現行の1.73%から「1.79%」に引き上げられます。
<適用時期>
●適用時期
令和2年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
厚生労働省から、平成31(2019)年度の年度更新関係の申告書の書き方についてまとめたパンフレットが公表されました(2019年5月7日公表)。
事業主の皆様に向けて、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用の3種類のほか、労働保険事務組合に向けたものが公表されています。
今年の年度更新の期限は、6月3日(月)から7月10日(水)までです。
確認しておきましょう。
<労働保険の年度更新>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html