法改正情報INFORMATION

社会保険

令和4年度の雇用保険料率のご案内(厚労省)

2022.04.05(火曜日)

 厚生労働省から、「令和4年度の雇用保険料率のご案内」として、リーフレットが公表されました(令和4年3月30日公表)。

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和4年3月30日に国会で成立し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が決定されたようです。予定どおりの内容となっています。

《令和4年度の雇用保険料率の概要》

●令和4年4月1日~9月30日まで
・一般の事業    9.5/1000(うち労働者負担 3/1000・事業主負担 6.5/1000)
・農林水産業等   11.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 7.5/1000)
・建設業      12.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 8.5/1000)
●令和4年10月1日~令和5年3月31日まで
・一般の事業    13.5/1000(うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)
・農林水産業等   15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
・建設業      16.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000)

 リーフレットでは、令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更になること、令和4年10月から労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になること、年度の途中から保険料率が変更となることに、注意を促しています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年度雇用保険料率のご案内(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

 今後、令和4年度の年度更新などに関するお知らせもあると思いますので、公表されましたらお伝えいたします。

令和4年3月分(4月納付分)からの保険料率 各支部の保険料額表を公表(協会けんぽ)

2022.02.14(月曜日)

令和4年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、この度、それを反映した各支部の保険料額表が公表されました(令和4年2月9日公表)。
 
 協会けんぽに加入されている場合は、最寄りの支部(都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。
 
 詳しくは、こちらです。
<令和4年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

令和4年度の保険料率が正式決定(協会けんぽ)

2022.02.04(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和4年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました(令和4年2月2日公表)。

先の運営委員会(同年1月27日開催)で案が示されていましたが、正式に決定されました。

そのポイントは次のとおりです。
●令和4年度の都道府県単位保険料率
・すべての都道府県で変更(引き下げが18都道府県。引き上げが29県)。
・全国平均10%は維持。
・たとえば、東京都における令和4年度の都道府県単位保険料率は、9.84%から「9.81%」に引き下げ。
●令和4年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.80%から「1.64%」に引き下げ。
●適用時期
・令和4年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用。

詳しくは、こちらをご覧ください。
最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。
<令和4年度の保険料率の決定について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

標準報酬月額の特例改定を延長(厚労省通達)

2022.01.06(木曜日)

令和3年8月から同年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱い(特例改定・定時決定における保険者算定の特例)が示されていました。

【確認】特例改定の対象者
① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた方であること
② 急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、原則として2等級以上低下している方であること
③ 本特例改定による改定を行うことについて、本人が書面で同意している方であること
なお、通常の随時改定の場合とは異なり、急減月に固定的賃金(日給等の単価)の変動があったか否かは問いません。また、給与計算の基礎日数(17日以上)についても、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、賃金の支払状況にかかわらず、休業した日を報酬支払の基礎となった日数として取り扱って差し支えありません。

この度、現下の情勢等を踏まえて、令和4年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についても、同様の特例措置を講ずることとされました。

 これを受けて、厚生労働省から、次のような通達・事務連絡が発出されています(令和4年1月4日公表)。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和3年12月24日保保発1224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0030.pdf

<標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A(保険者向け)について(令和3年12月24日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0040.pdf

傷病手当金の支給期間通算化について

2022.01.06(木曜日)

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由が見直されました(令和4年1月1日から施行)。

傷病手当金は、仕事以外の原因(病気やケガ等)で働けなくなり、給与が減額されてしまう場合、一定の要件を満たすと、休業している期間についての生活保障として受け取ることが出来る手当金ですが、これまでの傷病手当金は、支給開始日から最長1年6か月の期間支給することとされていました。

これまではその性質上、支給期間中、出勤して給与支払がある期間は手当金が支給されず、支給開始日から1年6か月を超えると、傷病手当金は打ち切りとなってしまいますので、休業期間中に十分な補償が受けられないという問題点が指摘されていました。

今回の改正では、支給期間を通算して1年6か月まで支給されることになりましたので、1年6か月以内であれば休職した期間中は支給を受けることが出来、長期療養等により休職と復職を繰り返すような受給者にとっては大変有益な改正内容となります。十分理解しておきましょう。

 

<健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)>(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/

 

<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について(令和3年12月27日事務連絡)>(厚労省HPに掲載の傷病手当金に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf