2024.12.11(水曜日)
厚生労働省から、令和6年12月10日に開催された「第23回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、次のとおりです。
(1) 被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②
(2) 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了(マクロ経済スライドの調整期間の一致)について②
(3) 遺族年金制度について②
いずれも、報道などで大きく取り上げられていますが、特に、⑴で示された「年収の壁」への対応の方向性が話題になっています。企業実務にも大きな影響を及ぼす内容ですので、現時点で示されている方向性のポイントを紹介しておきます。
□ 短時間労働者の被用者保険の適用範囲について、次のような見直しを行う。
・賃金要件(いわゆる106万円の壁)を撤廃
・企業規模要件(従業員51人以上)を撤廃
〈補足〉労働時間要件(週20時間以上)及び学生除外要件は維持
□ 上記も踏まえ、「就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例」を導入する。
「就業調整に対応した保険料負担割合を任意で変更できる特例」については、その方向性がまとまってきました(下記参照)。
【見直しの方向性】
○現行制度では、被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、厚生年金保険法においては健康保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、任意で従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けてはどうか。
○労使折半の原則との関係で例外的な位置づけであること等を踏まえて、時限措置とすることとしてはどうか。
※特例の適用範囲について
・労使折半の原則を踏まえ、必要と考えられる者に限った措置とする観点から、被用者保険の適用に伴う「年収の壁」を意識する可能性のある短時間労働者に限定することを念頭に検討(最大12.6万円の標準報酬月額を想定) など
今のところ、賃金要件(いわゆる106万円の壁)の撤廃については2026(令和8)年10月、企業規模要件(従業員51人以上)の撤廃については2027(令和9)年10月から施行する方向で調整しているようですが、保険料負担割合を任意で変更できる特例の導入のことも合わせて、多くの中小企業等が不安を募らせているようです。中小企業等への追加支援策も検討されていますが、その内容も含めて、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第23回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html
2024.11.15(金曜日)
厚生労働省から、令和6年11月15日開催の「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。
今回の議事は、「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について」と「脱退一時金について」です。
提出された資料では、議事となっている各テーマについて、これまでの主な意見や、今後議論すべき論点などが整理されています。
たとえば、被用者保険の適用拡大のうち「短時間労働者に対する適用拡大」に関しては、以下の要件の撤廃について、議論すべきとされています。
●労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上)
・雇用保険の加入対象の拡大に伴い、本要件を引き下げるべきであり、将来的には撤廃を目指すことも必要。
・本要件の引下げについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かという観点、医療保険の実務や国民健康保険に及ぼす影響が大きいこと等から慎重な検討が必要。
●賃金要件(賃金が月額8.8万円(年収約106万円相当)以上)
・就業調整できないくらいの水準まで本要件を引き下げるべき。
・最低賃金の上昇や働き方に中立的な制度の構築の観点から本要件を設ける必要性は乏しく、撤廃すべき。
●企業規模要件(従業員50人超)
・雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、本要件を撤廃すべき。
・本要件の撤廃にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁することが必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。
また、第3号被保険者制度については、「これまで被用者保険の適用拡大を進めてきており、今回の更なる被用者保険の適用拡大や「年収の壁」への対応により、第3号被保険者制度が更に縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る第3号被保険者についての制度の在り方や今後のステップをどのように考えるか」が論点とされています。
年末に次期年金制度改革の方向性を取りまとめる予定とされており、その動向から目が離せません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第20回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241115.html
2024.04.24(水曜日)
2024.02.08(木曜日)
令和6年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、この度、それを反映した各支部の保険料額表が公表されました(令和6年2月8日公表)。
協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<令和6年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます/令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
2024.02.07(水曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました。
先の運営委員会(同年1月29日開催)で案が示されていましたが、それが正式に決定されました。
そのポイントは次のとおりです。
●令和6年度の都道府県単位保険料率
・神奈川県を除く46都道府県で変更(引き下げが22都道県。引き上げが24府県)
・全国平均10%は維持
・たとえば、東京都における令和6年度の都道府県単位保険料率は、現行の10.00%から「9.98%」に引き下げ
●令和6年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.82%から「1.60%」に引き下げ
●適用時期
・令和6年3月分(4月納付分)の保険料額から適用
(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)
詳しくは、こちらをご覧ください。
最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。
<令和6年度の保険料率の決定について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/