日本年金機構から、「令和6年1月から一部の届書レイアウトを変更します」とのお知らせがあったことはお伝えしていましたが、令和6年を迎え、新様式や記入例のダウンロードも開始されました(令和6年1月4日公表)。
令和6年1月から変更となった届書(健康保険・厚生年金保険)は、次のとおりです(船員保険・厚生年金保険のものは、ここでは省略)。
●健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届
●健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
●厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
●厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届
●国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届
●個人番号等登録届
これらの届書について、「申請・届書様式」(新様式や記入例を紹介したページ)のリンクが紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】令和6年1月から一部の届書レイアウトを変更しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202401/0104.html
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。
1.従事すべき業務の変更の範囲
2.就業の場所の変更の範囲
3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
この改正職業安定法施行規則に関するQ&A〔令和5年12月時点版〕が公表されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)〔令和5年12月時点版〕>
https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf
厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行っていましたが、令和5年12月26日、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申があったということです。
この改正省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料の算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。そのポイントは、次のとおりです。
1. 労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げる(4.5/1000 → 4.4/1000)。
……全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種となっている。
2. 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定する。
……全25区分中、5区分で引下げとなっている(引上げとなる区分はなし)。
3. 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定する。
厚生労働省では、この答申を踏まえて、令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めることとしています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表していますが、先ほど、令和5年10月号を公表しました。
同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:賞与支払届の提出に向けて「電子申請」を始めてみませんか?」といった情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和5年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202310.pdf
なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
日本年金機構から、事業主の皆さまへむけて、『「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください』というお知らせがありました(令和5年9月22日公表)。
令和5年9月下旬に公布・施行される予定の「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、これまでよりも厳格な本人確認を行うこととされ、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、返戻させていただくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202309/0922.html