法改正情報INFORMATION


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社会保険

令和6年度の協会けんぽの保険料率 正式に決定(協会けんぽ)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました。

先の運営委員会(同年1月29日開催)で案が示されていましたが、それが正式に決定されました。

そのポイントは次のとおりです。

●令和6年度の都道府県単位保険料率
・神奈川県を除く46都道府県で変更(引き下げが22都道県。引き上げが24府県)
・全国平均10%は維持
・たとえば、東京都における令和6年度の都道府県単位保険料率は、現行の10.00%から「9.98%」に引き下げ

●令和6年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.82%から「1.60%」に引き下げ

●適用時期
・令和6年3月分(4月納付分)の保険料額から適用
(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)

詳しくは、こちらをご覧ください。

最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。

<令和6年度の保険料率の決定について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大などの情報を掲載(日本年金機構)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表していますが、先ほど、令和6年1月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「お願い:従業員の皆さまに「標準報酬月額」または「標準賞与額」をお知らせください」、「注意事項:「社会保険適用促進手当」は報酬月額に含めないでください」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年1月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202401.pdf

なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

40~64歳の介護保険料 令和6年度は月額平均6,276円(過去最高)となる見込み(厚労省)

厚生労働省から、令和6年1月17日に開催された「第111回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。

今回の議題に、「令和6年度 介護納付金の算定について(報告)」が含まれており、それに対応する資料において、介護保険の第1号保険料と第2号保険料の推移(見込額を含む)が公表されていることが話題になっています。

これによると、40~64歳(介護保険第2号被保険者)の介護保険料の1人当たりの月額の平均(事業主負担分、公費分を含む)は、令和6年度において6,276円(前年度比+60円)になると推計されています。

6,276円は過去最高で、制度開始時である平成12年度の2,075円と比べると、3倍を超える金額となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第111回 社会保障審議会介護保険部会(持ち回り)の資料について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37384.html

令和6年1月から一部の届書レイアウトを変更 新様式や記入例のダウンロードも開始(日本年金機構)

日本年金機構から、「令和6年1月から一部の届書レイアウトを変更します」とのお知らせがあったことはお伝えしていましたが、令和6年を迎え、新様式や記入例のダウンロードも開始されました(令和6年1月4日公表)。

令和6年1月から変更となった届書(健康保険・厚生年金保険)は、次のとおりです(船員保険・厚生年金保険のものは、ここでは省略)。


●健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届

●健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届

●厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

●厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届

●国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届

●個人番号等登録届


これらの届書について、「申請・届書様式」(新様式や記入例を紹介したページ)のリンクが紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【事業主の皆さまへ】令和6年1月から一部の届書レイアウトを変更しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202401/0104.html

労働条件の明示等に関する改正職業安定法施行規則についてQ&Aを公表(厚労省)

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。


1.従事すべき業務の変更の範囲

2.就業の場所の変更の範囲

3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)


この改正職業安定法施行規則に関するQ&A〔令和5年12月時点版〕が公表されていますので、ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和5年改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)〔令和5年12月時点版〕>
https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf