法改正情報INFORMATION

所得税法

定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁)

2024.05.01(水曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」及び「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を掲載したとのお知らせがありました。 また、定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新したとのお知らせもありました(いずれも、令和6年4月30日公表)。 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」では、フローチャートを交え、そのポイントが分かりやすく紹介されています。 「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」は、主に個人事業主の方に向けた内容といえますが、よくある質問とそれに対する回答がまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を掲載しました(令和6年4月30日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf <「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を掲載しました(令和6年4月30日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf <定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新しました> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁)

2024.04.24(水曜日)

国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公表)。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。 企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきましょう。 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。 なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf

「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新(令和6年4月11日)(国税庁)

2024.04.12(金曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。 そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年4月11日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。 今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。 問 給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。 この場合、従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくてもいいですか? 答 給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。そして、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。 なお、上記のような方については、年調減税事務において、精算が行われることになります。 これについては、今回追加されたものではありませんが、次のQ&Aでご確認ください。 問 合計所得金額が 1,805万円を超える人については、年末調整時に年調減税の適用を受けることはできませんか? 答 給与所得者のうち、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年調減税の適用を受けることができません。 そのため、給与所得者が年末調整時に提出した基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額をご確認いただき、年調減税の適用を受ける給与所得者か否かを判定し、合計所得金額が1,805万円を超える人の年末調整においては、年調所得税額から年調減税額を控除せずに年調年税額の計算を行っていただくことになります。 なお、給与収入が2,000万円を超える人については、年末調整の対象となりませんので、確定申告で精算を行うこととなります。 (注1)主たる給与の支払者からの給与収入は2,000万円を超えないが、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人が、年末調整で年調所得税額から年調減税額を控除しないで計算を行う人になります。 (例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人) (注2)月次減税額と年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に差額が生じる場合には、これらの時に精算が行われることになります。 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかな者についても、月次減税事務を行わなければならないというのは、柔軟性に欠け、無駄な作業に思われますが、上記のような国税庁の方針が示されています。 上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられていますので、ご確認ください。 詳しくは、こちらです。 なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年4月追加】又は【令和6年4月修正】と付されています。 <「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年4月11日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

定額減税特設サイト 源泉所得税関係様式・記載例を更新(令和6年4月11日)(国税庁)

2024.04.11(木曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)」とのお知らせもありました。 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

令和6年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省)

2024.04.05(金曜日)

厚生労働省から、令和6年度の労働保険の年度更新について、お知らせがありました。

令和6年度の年度更新期間は、6月3日(月)~7月10日(水)となります。

そのお知らせにあわせて、「申告書の書き方」(パンフレット)が令和6年度版に更新されていますので、早めに確認しておきましょう。

詳しくはこちらです。

<労働保険年度更新に係るお知らせ(令和6年度労働保険の年度更新について)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html