法改正情報INFORMATION


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所得税法

「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」 令和7年6月改訂版を公表(国税庁)

2025.07.03(木曜日)

国税庁から、「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。

今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。

Q1、Q2、Q30、Q46が改訂されていますが、たとえば、改訂後のQ30は、次のとおりです。

Q 給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合には、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要がありますか。

A 給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書(注1)を提出する場合には、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要があります。

なお、国外居住親族である親族が源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族(注2)などに該当するため、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」の提出又は提示をしている場合には、給与所得者の配偶者控除等申告書や給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する際に、「親族関係書類」の提出又は提示をする必要はありません。

(注1)「特定親族特別控除」は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
(注2)令和7年分以前は「控除対象扶養親族」となります。

他の改訂箇所も含め、今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。

<国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf

令和7年分の年末調整のための各種様式を公表(国税庁)

2025.07.01(火曜日)

令和7年12月に行う年末調整においては、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正といった令和7年度税制改正による改正規定が適用されます。

この改正に伴い、たとえば、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の新設(兼用様式への追加)などの様式の変更も行われます。

国税庁では、先に、「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」として、主要な様式の案を紹介していましたが、この度、それらの確定版も含め、令和7年分の年末調整のための各種様式を公表しました(令和7年6月30日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分年末調整のための各種様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

〔確認〕令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等については、早めにチェクしておくようにしましょう。
<国税庁の専用ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

「令和7年度税制改正」をまとめたパンフレットを公表(財務省)

2025.04.30(水曜日)

財務省から、「令和7年度税制改正(令和7年3月)」パンフレットが公表されました(令和7年4月28日公表)。これは、令和7年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年3月31日法律第13号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、その上で、低~中所得の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せが行われます。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設も行われます。

そのほか、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業経営強化税制の拡充などが行われます。これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとしています。

企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額・給与所得控除の最低保障額の引上げなど」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 国税庁が専用ページを設け各種情報を掲載

2025.04.28(月曜日)

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

この令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について、国税庁が専用ページを設け、各種情報を公表しました。

このページでは、「改正の概要」、「令和7年分の年末調整」、「令和8年分以後の給与の源泉徴収事務」について、パンフレット、各種様式(「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」)、FAQ(準備中)などの各種情報が掲載されています。

令和7年分の所得税について、令和7年12月に行う年末調整の際には、これらの改正規定が適用されることになりますので、早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

まずは、こちらのパンフレットを確認しておくとよいと思います。

<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(令和7年4月)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

また、同日、こちらも公表されましたので、紹介しておきます。

<令和7年4月 源泉所得税の改正のあらまし>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf

「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ令和7年度税制改正関連法が成立・官報にも公布

2025.04.01(火曜日)

令和7年3月31日、令和7年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)など)が成立し、同日の官報に公布されました。

この改正法は、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応しようとするものです。

・物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。……いわゆる103万円の壁の見直し。
・成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。
・国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。

いわゆる103万円の壁の見直しについては、次のような改正を行うことにより実施されます。

●所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から「最大58万円」に10万円引上げ
加えて、特例により、その額をさらに引き上げ、「最大95万円」に(参議院での修正で、租税特別措置法の改正として追加)
●給与所得控除について、最低保障額を55万円から「65万円」に10万円引上げ
●扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に10万円引上げ
●19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」を創設
給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減
※これらの規定は、令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

今後、財務省などから、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)について、官報のあらましの部分を紹介しておきます。

<官報(令和7年3月31日付け)/所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)のあらまし>
https://www.kanpo.go.jp/20250331/20250331t00008/20250331t000080012f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。