2026.04.21(火曜日)
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。
これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。
非常に重要な改正で、わかりやすい資料などの公表が待たれていましたが、この度、国税庁からお知らせがありました(令和8年4月20日公表)。
源泉徴収事務に当たっての詳しい内容が示された「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」のリンクも掲載されていますので、ご確認ください。
なお、Q&Aや様式案も、近く掲載される予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度税制改正による所得税の基礎控除額の引上げ等>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
※「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」はこちら。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
2026.04.21(火曜日)
令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。
改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。
これを受けて、国税庁から、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公表されました。
たとえば、次のようなQ&Aがあります。
Q 自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか。
A 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場等」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf
このQ&Aが掲載されているページはこちらです。
<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
2026.04.03(金曜日)
日本商工会議所から、「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」、「中小企業向け賃上げ促進税制」、「法人版事業承継税制」を周知するためのチラシが公表されました(令和8年4月2日公表)。
これらは、日本商工会議所の要望などにより、令和8年度の税制改正で拡充、維持・継続、延長された制度です。
最新の内容を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置の周知チラシ(そのお悩み「食事補助」で解決できるかも⁉)公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402171000.html
<中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ(「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します)の公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170500.html
<法人版事業承継税制の周知チラシ(経営の承継はアナタが決める!今こそ事業承継税 制特例の活用を!)の公表>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170000.html
2026.04.01(水曜日)
国税庁から、通勤手当の非課税限度額の改正について、お知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。
令和8年度税制改正(「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)」による改正)により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。
この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
なお、令和8年4月下旬に、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が掲載される予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
2026.04.01(水曜日)
国税庁から、令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正を行ったとのお知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。
引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm