法改正情報INFORMATION


Warning: Undefined variable $terminfo in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

そのほか

令和8年度労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省)

2026.04.06(月曜日)

厚生労働省から、令和8年度労働保険の年度更新期間についてお知らせがありました。

その期間は、6月1日(月)~7月10日(金)です。

また、あわせて、労働保険の電子申請が義務付けられている事業場(資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人など)では、令和8年度の年度更新から、従来の紙の申告書の送付がなくなり、代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等を送付することについてもお知らせがありました。

この通知書等を送付する封筒は、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒となるということで、注意を促しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働保険年度更新に係るお知らせ/令和8年度労働保険の年度更新期間について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新(令和8年3月)(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2026.04.02(木曜日)

働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。

このサイトから、勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新したとのお知らせがありました(令和8年3月31日公表)。

リーフレットには、制度導入についての概要が記載されています。

同サイトでは、「ご自由に印刷の上、周知等にご活用ください」と、活用を呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<勤務間インターバル制度周知リーフレット・ポスターを更新しました(令和8年3月)>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html

厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)

2026.04.01(水曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和8年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。

特に、雇用・労働関係には注意が必要です。その項目は、次のとおり。

<雇用・労働関係(令和8年4月~)>

●女性活躍推進法に基づく情報公表義務の強化

●雇用保険料率の改定

そのほか、年金関係で「在職老齢年金制度の見直し」なども行われますので、他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71570.html

令和7年度の最低賃金引上げの影響・負担感は、地方において深刻(日商の調査)

2026.03.18(水曜日)

日商(日本商工会議所)から、「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」の集計結果が公表されました(令和8年3月17日公表)。

この調査は、過去最高の引上げとなった令和7年度の最低賃金や地域によって最大6か月の差が生じた発効日について、中小企業への影響等の実態を把握し、今後の要望活動に活かしていくために実施されたものです。

今回公表されたのは、3,780社の回答を、東京23区・政令指定都市の都市部(605社)とそれ以外の地方(3,175社、うち従業員20人以下の小規模企業1,630社)に分け、集計・分析したものとなっています。

調査結果のポイントは、次のとおりです。

ポイント①

令和7年度の最低賃金引上げの「影響」や「負担感」は、地方において深刻な状況
近年の大幅引上げにより、都市部や正社員でも影響が拡大
●令和7年度の最低賃金引上げによる影響・負担感
・「最低賃金を下回る従業員がいたため、賃金を引き上げた」とする企業は4割半ば(45.1%)と、2年続けての高い水準で、地方(46.6%)は都市部(37.0%)より9.6ポイント高い。なお、都市部でも、昨年調査(32.4%)から4.6ポイント増加。
・現在の最低賃金の負担感について、「大いに負担」と「多少の負担」の合計は8割近く(76.6%)と、引き続き高く、地方(77.9%)は都市部(69.8%)より8.1ポイント高い。
●「最低賃金を下回ったため賃金を引き上げた従業員」の雇用形態
・「パートタイム労働者」が約8割(79.6%)、「正社員」が3割超(32.4%)。「正社員」は昨年調査(27.2%)から5.2ポイント増加。

ポイント②

発効日が1月以降の地域では、発効日後ろ倒しを引き続き望む企業が他の地域より多い
●今年度の改定後最低賃金の発効日による影響・望ましい発効日の時期
・昨年度に比べ、「準備期間」を確保できたとする企業は、発効日が年内(10~12月)の41都道府県で約1割(12.2%)、1月以降の6県(秋田・福島・群馬・徳島・大分・熊本)では3割超(34.7%)。
・「1月以降」を望む企業は、41都道府県では約半数(49.3%)、6県では6割半ば(66.0%)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」の集計結果について ~2025年度の最低賃金引上げの「影響」や「負担感」は、地方において深刻な状況 近年の大幅引上げにより、都市部や正社員でも影響が拡大~>
https://www.jcci.or.jp/news/research/2026/0317150010.html

令和8年度(一部は令和8年10月から)の現物給与の価額が正式決定

2026.03.17(火曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が、令和8年3月17日付けの官報に公布されました。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における食事及び住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額について見直しを行うものです。

適用期日は、次のとおりです。
・食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正……令和8年4月1日から
・住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正……令和8年10月1日から

住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、算定の単価が変更されますので、特に注意が必要です(改正前「畳1畳」→改正後「床面積1平方メートル」)。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。

まずは、官報をご覧ください。
分かりやすい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。
<厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第94号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260317/20260317g00054/20260317g000540032f.html
※直近30日分は、無料でご覧になれます。