法改正情報INFORMATION


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そのほか

改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開(東京労働局)

東京労働局から、「改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!」とのお知らせがありました。

この研修動画が紹介されているページ(育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ)には、研修資料に加え、従業員への個別周知・意向確認などに使える資料も掲載されています。

労働局の管轄に関わりなく参考になる動画・資料が紹介されていますので、確認してみてはいかがでしょうか

詳しくは、こちらをご覧ください。

<改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!/育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai_kensyu_2024.html

年金制度における子や配偶者に係る加算 子は拡充・配偶者は縮小の方向性を示す(社保審の年金部会)

厚生労働省から、令和6年12月3日に開催された「第22回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「年金制度における子に係る加算等について」と、「その他の制度改正事項について」です。ここのところ、次期年金制度改革に向けて、年金部会から立て続けに重要な論点に関する方向性が示されていますが、今回の議事に係る論点も報道などで話題になっています。

そのポイントは、次のとおりです。

●年金制度における子に係る加算等について
公的年金制度においては、子や配偶者のいる世帯に対して、生活保障を目的としてその扶養の実態に着目し、子や配偶者に係る加算を行っている。子に係る加算としては、障害年金・遺族年金ではそれぞれ障害基礎年金・遺族基礎年金の子に係る加算、老齢年金では老齢厚生年金(加給年金)として支給額を加算している。
子に係る加算の支給額は、第1子・第2子が234,800円、第3子以降は78,300円とされており、第3子以降への加算額が第1子・第2子に比べて少ない。

このような現状について、多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化する)や、子に係る加算のさらなる拡充といった方向性が示されています。その一方で、配偶者に係る加算(老齢厚生年金の配偶者加給年金額など)については、女性の就業率の向上に伴う共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る加算の役割は縮小していくと考えられることから、「現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討する」といった縮小の方向性が示されています。

●その他の制度改正事項について
国民年金保険料の納付猶予制度について、被保険者の対象年齢の要件は現行どおり(被保険者が50歳未満であること)とし、令和12年6月までの時限措置を5年間延長し、令和17年6月までとする方向性が示されています。

今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第22回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241203.html

賃金のデジタル払い 指定資金移動業者の資産保全規制の見直しを検討(内閣府・規制改革推進会議のWG)

内閣府から、令和6年11月28日に開催された「第3回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ」の資料が公表されました。

今回の議題は、「賃金デジタル払いの社会実装促進によるキャッシュレス決済の拡大」です。

賃金のデジタル払いについては、これを取り扱うことができる資金移動業者に厳格な指定の要件が設けられています。

令和5年4月の改正労働基準法施行規則施行後、4社から指定申請があり、指定審査を行ったところ、令和6年8月9日、PayPay株式会社を指定資金移動業者として指定しましたが、残り3社については、引き続き指定審査を実施中だということです。

指定申請の検討を行った事業者からは、破綻時の資金保全(保証要件)に関する負担が重いとの意見が多く寄せられているというとで、指定資金移動業者の資産保全規制の見直しが検討されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第3回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ 議事次第>
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_02startup/241128/startup03_agenda.html

派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開(厚労省)

厚生労働省から、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開したとのお知らせがありました(令和6年11月20日公表)。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっていますが、今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールです。

必要であれば、ご確認ください。
<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※このページのNEWマーク参照

「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)」を公表(厚労省)

厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)」が公表されました。

このQ&Aは、令和6年11月1日に公表されたものですが、次の問の回答の一部に修正が加えられています。
□ Q2-22(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充/個別の周知・意向確認について)」
□ Q4-1(介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等/介護離職防止のための個別の周知・意向確認について)

大幅な修正ではありませんが、ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf