法改正情報INFORMATION

そのほか

令和6年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構)

2024.03.18(月曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

その内容の一部が改正され、令和6年4月1日から適用されることになったことは、以前にお伝えしましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和6年3月15日公表)。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、必ずチェックしておく必要がありますね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

「令和6年度の現物給与の価額」が正式決定

2024.03.04(月曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が、令和6年3月1日付けの官報に公布されました。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

適用は、令和6年4月1日からとなります。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。

まずは、官報をご覧ください。
分かりやすい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。

<厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第50号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240301/20240301g00046/20240301g000460071f.html
※直近30日分は、無料でご覧になれます。

令和6年度から労災保険率が変更されます 厚労省がお知らせ

2024.02.09(金曜日)

令和6年4月から、労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改定されることはお伝えしていたところです。

この度、厚生労働省からもお知らせがあり、その改定も踏まえた、令和6年度の労災保険率等が公表されました(令和6年2月8日公表)。

顧問先や自社に適用される労災保険率が改定されるのか否かなど、今一度確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html


〔確認〕次の資料は案の段階のものですが、改めて紹介しておきます。

新旧対照の形で示されていますので、改定の有無が一目でわかります(この案のとおりに決定)。

<厚労省:労災保険率などの改定(案)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf

定額減税 個人住民税の現段階の情報についても確認しておきましょう(総務省)

2024.02.08(木曜日)

給与所得に係る個人住民税の定額減税は、次のような形で実施することが予定されています。

●特別徴収義務者(会社)は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額*を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を、令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際に徴収する。
*特別控除の額(定額減税の額)は、令和6年度分の個人住民税にあっては、本人分1万円に、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を加算した額とされています。

●地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとする。

令和6年6月以降の個人住民税の特別徴収については、詳細について不明な部分もあります。
会社の特別徴収の事務についてどのように実施すべきか、明確な情報がでましたら、追ってお知らせします。

総務省から、現時点におけるQ&Aなどが公表されていますので、紹介しておきます。
<令和6年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf

[令和6年1月31日公布]労災保険率の改定等に関する改正

2024.02.07(水曜日)

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日厚生労働省令第21号)
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定することとされました。
〔令和6年4月1日から施行〕

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第21号)

□ 趣旨等
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の改正を行うもの。
労災保険率については、全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げとなり、3業種で引き上げとなります。

□ 施行期日
令和6年4月1日

□ 関連資料
この改正について、省令案の要綱等が公表されていますので、紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに制定されました)。

<労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html

□ ひと言
労働保険料の申告・納付(継続事業では年度更新)に影響がある改正です。自社の業種に適用される労災保険率を確認しておきましょう。