日本年金機構や厚生労働省等の公的機関になりすました偽サイトが
そこで、日本年金機構から注意喚起がありました。
日本年金機構ホームページを利用する際には、
日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと
詳しくは、こちらをご覧ください。
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≫ https://www.nenkin.go.jp/
令和3年の国会で成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、令和3年6月9日の官報に公布されました。これにあわせて、厚生労働省から、この改正の解説資料などが公表されました。主要な改正事項は次のとおりです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
これらの改正事項について、そのポイントや施行日を分かりやすく紹介するリーフレットも公表されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
<概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
<リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
厚生労働省から、「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について(令和3年3月29日基発0329第23号)」という通達が公表されました(令和3年3月30日公表)。
これは、通達様式の一部を改正するものです。具体的には、労働保険料の申告書の様式が次のように改正されました。【令和3年4月1日施行】
令和3年度の年度更新では、この様式を用いることになります。
① 徴収則関係様式について
令和2年度から高年齢免除措置が廃止されたことに伴い、徴収則関係様式第6号(甲)について、高年齢免除に係る所要の改正を行った。
② 石綿則関係様式について
令和2年度から高年齢免除措置が廃止されたことに伴い、石綿則関係様式第1号(甲)について、高年齢免除に係る所要の改正を行った。
③ その他文言の適正化等の改正を行った。
また、令和2年度の年度更新で用いた労働保険料の申告書と比較すると、事業主の押印欄も削除されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について(令和3年3月29日基発0329第23号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210330K0020.pdf
・別紙(改正後の徴収則関係様式第6号(甲))
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210330K0021.pdf
・別紙(改正後の石綿則関係様式第1号(甲))
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210330K0022.pdf
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和3年4月1日から適用されることになったことは、以前にお伝えしましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和3年3月5日公表)。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」及び「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年4月から現物給与の価額が改正されます(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf
令和3年度の雇用保険率をスッキリとまとめたリーフレット(令和3年度の雇用保険料率について~令和2年度から変更ありません~)が公表されました。詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf
令和3年度の雇用保険率が決定し、前年度と同率とされました。
例)一般の事業については、雇用保険率1,000分の9のうち、失業等給付分が1,000分の2(労使折半)、育児休業給付分が1,000分の4(労使折半負担)、二事業分が1,000分の3(事業主負担)となります。
その結果、被保険者負担分が1,000分の3、事業主負担分が1,000分の6となります。
ひとまず、官報の該当箇所を紹介させていただきます。
<労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210212/20210212h00431/20210212h004310006f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕第159回労働政策審議会職業安定分科会(令和3年1月27日開催)の資料No.2-2
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000728124.pdf
※この案のとおりに決定されました。