法改正情報INFORMATION

そのほか

公的年金等の受給者に係る定額減税についてお知らせ(厚労省)

2024.05.13(月曜日)

公的年金等の受給者に係る定額減税について、厚生労働省からお知らせがありました(令和6年5月13日公表)。令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、定額減税が実施されますが、これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税および特別徴収される個人住民税も減税されます。

具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<公的年金等の受給者に係る定額減税について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40178.html

[令和6年3月26日公布]介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定など

2024.05.09(木曜日)

●労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)

労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額が見直されました。また、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなども行われました。

〔一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行〕

 

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル

・労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)

□ 趣旨等

労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額の見直し、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなどを行うもの。

介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額の見直しについては、次のとおり。……(  )内は令和5年度の額

⑴ 常時介護を要する方

・最高限度額:月額177,950円(172,550円)

・最低保障額:月額81,290円(77,890円)

⑵ 随時介護を要する方

・最高限度額:月額88,980円(86,280円)

・最低保障額:月額40,600円(38,900円)

□ 適用期日

令和6年4月1日

□ 関連資料

この改正について、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に提出された改正省令案の説明資料を紹介しておきます(この案のとおりに制定されました)。

<介護(補償)等給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定について等>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001215379.pdf

□ ひと言

労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しについては、上記の関連資料で確認しておきましょう。

所得税の定額減税の概要について 日商が給与支払者向けの動画セミナーを公表

2024.05.07(火曜日)

日本商工会議所から、動画セミナー「令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~」をYouTubeに掲載したとのお知らせがありました(令和6年5月2日公表)。

この動画セミナーの構成は、次のとおりです。
第1章 定額減税の概要(0:02:42)
第2章 月次減税事務(0:18:50)
第3章 年調減税事務(0:36:10)
第4章 よくある質問(0:42:44)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~(YouTube)>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2024/0502165920.html

労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省)

2024.05.01(水曜日)

厚生労働省から、「労働保険の電子申請に関する特設サイト」の案内がありました(令和6年5月1日公表)。 この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能! カンタン・スピーディーに申請! ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、そのメリットが紹介されています。 その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や無料サポートの案内が行われています。 また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料、企業導入事例なども紹介されています。 イラストをふんだんに使用した明るいサイトになっています。 令和6年度の労働保険の年度更新の期間は、6月3日(月)~7月10日(水)ですが、その前に確認してみてはいかがでしょうか。 <労働保険の電子申請に関する特設サイト> https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html

宿泊業・飲食サービス業版の勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを公表(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2024.04.30(火曜日)

「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。 このサイトにおいて、「【宿泊業・飲食サービス業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」を掲載したとのお知らせがありました(令和6年4月26日公表)。 このマニュアルでは、業種の特性に応じて、企業において勤務間インターバル制度を導入・運用する際のポイント等がまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <【宿泊業・飲食サービス業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載しました> https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/05.pdf ※このマニュアルが掲載されたページはこちらです(既存の他の業種版のマニュアルなどもご覧になれます)。 <資料のダウンロード/「勤務間インターバル制度」ポスター・リーフレット> https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html