法改正情報INFORMATION


Warning: Undefined variable $terminfo in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

そのほか

[令和7年3月26日公布]介護(補償)等給付の最低保障額の改定

●労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年3月26日厚生労働省令第22号)

労災保険の介護(補償)等給付について、最低保障額が改定されました。また、労災就学援護費について、一部の区分の額が改定されました。

〔令和7年4月1日から施行〕

 

公布された法令等の情報

□ 公布された法令等のタイトル

・労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年3月26日厚生労働省令第22号)

データ※注https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250327K0140.pdf

※注 厚生労働省法令等データベースのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)

□ 趣旨等

労災保険の介護(補償)等給付の最低保障額の改定、労災就学援護費の一部の区分の額の改定などを行うもの。

介護(補償)等給付の最低保障額の改定については、次のとおり(今回、最高限度額については、据え置き)。

⑴ 常時介護を要する方

・最高限度額:月額177,950円(改定なし)

・最低保障額:月額81,290円-改定→月額85,490円

⑵ 随時介護を要する方

・最高限度額:月額88,980円(改定なし)

・最低保障額:月額40,600円-改定→月額42,700円

□ 施行期日

令和7年4月1日

106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大、在老の見直し、遺族年金の見直しなどを盛り込んだ年金制度改正法案 国会に提出

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。これは、今国会に提出されるのか否かが話題になっていた年金制度改正法案です。

その概要は、次のとおりです。

Ⅰ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し

1 被用者保険の適用拡大等

① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。

2 在職老齢年金制度の見直し

一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げる。

3 遺族年金の見直し

① 遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。
これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
② 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。

4 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる(※)とともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。
※68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。

 

Ⅱ 私的年金制度の見直し

① 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
② 企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする。


Ⅲ その他

① 子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。
② 再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。
③ 令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。

 

<施行期日>

令和8年4月1日(ただし、Ⅲ③は公布日、Ⅰ1③は令和8年10月1日、Ⅰ4(68万円へ引上げ)は令和9年9月1日、Ⅰ1①(企業規模要件)は令和9年10月1日、Ⅰ1①(賃金要件)・Ⅱ①は公布から3年以内の政令で定める日、Ⅰ4(71万円へ引上げ)は令和10年9月1日、Ⅰ3・Ⅲ①は令和10年4月1日、Ⅰ4(75万円へ引上げ)は令和11年9月1日、Ⅰ1②は令和11年10月1日、Ⅲ②は公布から4年以内の政令で定める日、Ⅱ②は公布から5年以内の政令で定める日)


この改正法案については、当初は盛り込まれていた「いわゆる基礎年金の底上げ」が削除されていることなどで、反発している野党もあり、審議が難航することが予想されています。今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案>
・概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001488402.pdf
・法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
・法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001488227.pdf

なお、厚生労働省は、この改正法案に関する専用のページを設けて周知を図っています。こちらをご確認ください。

<年金制度改正法案を国会に提出しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表)

財務省のホームページの令和7年度の税制改正の内容を紹介するページに、「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設」という資料(一枚のスライド)が公表されました(令和7年4月17日公表)。

所得税がかかるかどうかのお金の壁(課税最低限)が、これまでの「103万円」から、「123万円(特例で最高160万円)」に引き上げられることが、図で示されています。

この措置により、単身世帯の場合、対象となる全ての収入階層で2万円以上(2~4万円)の税負担減になると紹介しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20250417syotoku.pdf

医療業(医師を除く)向けの勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載(働き方・休み方改善ポータルサイト)

働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。

このサイトから、【医療業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載したとのお知らせがありました(令和7年4月4日公表)。

このマニュアルは、医療業(医業に従事する医師を除く。)における勤務間インターバル制度の導入促進を図るため、勤務間インターバル制度を導入・運用している法人等の事例を収集するとともに、各法人等において導入・運用する際のポイント等を取りまとめたものです。

必要であれば、こちらをご確認ください。

<【医療業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/06.pdf

賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省)

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。

この度、厚生労働省から、「auペイメント株式会社」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和7年4月4日公表)。

サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。

これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、4社目となります。

なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。

〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和7年4月4日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56549.html

<au PAY、給与デジタル払いを開始~「au PAY 給与受取」をKDDIグループの一部で先行導入~(auペイメント株式会社)>
https://www.au-payment.co.jp/news/news2025/r20250404.html

〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html