法改正情報INFORMATION


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そのほか

派遣労働者の同一労働同一賃金 省令・告示を改正 令和8年10月施行・適用(厚労省)

2026.04.30(木曜日)

派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため「雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追加する」、「「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化を図る」、「公正な評価による待遇改善の促進等を図る」といった内容を盛り込んだ改正省令(改正労働者派遣法施行規則)と改正告示(改正同一労働同一賃金ガイドラインなど)が、令和8年4月28日付けの官報に公布されました(令和8年10月1日から施行・適用)。

これを受けて、厚生労働省から、「派遣労働者の同一労働同一賃金の改正内容について掲載しました」とのお知らせがありました。

派遣労働者の同一労働同一賃金の専用ページが更新され、改正内容を説明するリーフレット、様式例、Q&A(同一労働同一賃金 令和8年10月1日改正 労働者派遣法関係)などが公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(専用ページのトップ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

まず確認しておきたいのは、次のリーフレットです。

<派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696945.pdf

【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを公表(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2026.04.20(月曜日)

働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。

このサイトから、「【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」を掲載したとのお知らせがありました(令和8年4月17日公表)。

同サイトでは、「より多くの企業において、マニュアルを活用して、勤務間インターバル制度を導入していただきたい」としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【卸売業・小売業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/08.pdf

上記のマニュアルのほか、他業種のマニュアルなどが掲載されているページはこちらです。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html#manualSection

後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料 1人当たりの月額の全国平均が過去最高 子ども分を加えると月8,000円超え

2026.04.10(金曜日)

後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について、3月末までに各後期高齢者医療広域連合議会において決定され、各広域連合より報告があり、それがとりまとめられました(令和8年4月10日公表)。

そのポイントは、次のとおりです。

【医療分】(令和8・9年度)
被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,989円となる見込み(令和6・7年度の7,411円から578円(7.8%)増加)。

・被保険者均等割額(年額):56,083円(令和6・7年度 50,389円)
(月額): 4,673円(令和6・7年度 4,199円)

・所得割率:10.17%(令和6・7年度 10.21%)

・平均保険料額(年額):95,875円(令和6・7年度 88,940円)
(月額): 7,989円(令和6・7年度 7,411円)


【子ども分(子ども・子育て支援金の分)】(令和8年度)
被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額194円となる見込みです。

・被保険者均等割額(年額):1,351円
(月額): 112円

・所得割率:0.25%

・平均保険料額(年額):2,333円
(月額): 194円


1人当たり平均保険料額の全国平均は、医療分に子ども分を加えると、月額8,183円(7,989円+194円)となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72371.html

源泉徴収票のみなし提出の特例 令和9年1月から(国税庁)

2026.04.10(金曜日)

これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、提出範囲に該当する場合には、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後は、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。

そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要があります。

この源泉徴収票のみなし提出の特例について、国税庁が特設ページを設けています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

近く、Q&Aやリーフレットも掲載されると思われます(令和8年4月10日現在、準備中)。

<源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

労働保険の年度更新 令和8年度の申告書の書き方パンフレットを公表(厚労省)

2026.04.08(水曜日)

厚生労働省から、令和8年度の年度更新関係の申告書の書き方についてまとめたパンフレットが公表されています。事業主の皆様に向けて、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用の3種類のほか、労働保険事務組合に向けたものが公表されています。

令和8年度の年度更新期間は、6月1日(月)~7月10日(金)となっていますので、それを踏まえて、準備を進めておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html

<令和8年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/koyou.html

<令和8年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/ikkatu.html

<令和8年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/hoken.html