2025.10.07(火曜日)
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」及び「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)」が公表されました。
被扶養者の認定について、これまでの通達を見直し、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが定められました(令和8年4月1日から適用)。
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入*については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。
*認定対象者の年間収入の要件
130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。
①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(一定の場合には、180万円以上又は150万円以上)の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないこととされています。
このような取り扱いとする趣旨は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるためだということです。
労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合の認定時の添付書類など、詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
2025.10.03(金曜日)
厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。
令和7年10月1日には、「人事労務マガジン定例第180号」が掲載されました。
同号では、建設事業主向け雇用管理研修の案内のほか、「今月から改正育児・介護休業法が全面施行されました」、「『教育訓練休暇給付金』が創設されました」などといった情報が取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<人事労務マガジン定例第180号>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64102.html
2025.10.01(水曜日)
令和7年度の地域別最低賃金の適用が、令和7年10月1日から、栃木県を皮切りに、段階的にスタートしました。これに合わせて、厚生労働省のホームページに開設されている「必ずチェック最低賃金」のページが更新されました。「必ずチェック最低賃金」のページでは、令和7年度の地域別最低賃金に関する各種の情報のほか、「賃金引き上げ特設ページ」のバナーなども紹介されています。
今回は、過去最大の引き上げ(全国加重平均で時給66円の引き上げ、すべての都道府県で時給1,000円を上回る)となっていますので、今一度、自社や関係する会社に適用される地域別最低賃金の額や発効日を確認するとともに、支援策の内容も確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「必ずチェック最低賃金」>
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
2025.10.01(水曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続加入(任意継続被保険者とその被扶養者)の皆様へ向けて、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わることについて、お知らせがありました(令和7年9月30日公表)。
これまでにもお伝えしているとおり、令和7年度税制改正による19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設を踏まえ、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが、令和7年10月1日から、次のように変わりました。
【認定対象者の収入要件】
認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合は、「年間収入130万円未満」という要件を、「年間収入150万円未満」とする。
この変更は、一般の被保険者の被扶養者となるための年収要件だけではなく、当然ですが、任意継続被保険者の被扶養者(任意継続被扶養者)となるための収入要件についても適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/
2025.09.30(火曜日)
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和7年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。その項目は、次のとおり。
<雇用・労働関係(令和7年10月~)>
●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
●教育訓練休暇給付金の創設
●リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設
●最低賃金の改定
なお、医療関係では、後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しの配慮措置が令和7年9月末日をもって終了します。
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63798.html