法改正情報INFORMATION


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そのほか

[令和7年6月20日公布]106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大、在老の見直し、遺族年金の見直し、基礎年金の底上げなどを盛り込んだ国民年金法・厚生年金保険法等の一部改正

2025.10.20(月曜日)

●社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとされ、国民年金法、厚生年金保険法および健康保険法などの改正が行われました。

〔基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)〕

 

公布された法令等の情報

□ 公布された法令等のタイトル

・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)

□ 趣旨等

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとするもの。

□ 施行期日

基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)

□ 関連資料

この改正について、厚生労働省に専用ページが設けられています。

<年金制度改正法が成立しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

保険料免除に係る所得の額の計算方法などについて、所得額から特定親族特別控除を控除することを盛り込んだ国民年金法施行令などの一部改正政令 官報に公布

2025.10.17(金曜日)

令和7年10月17日付けの官報に、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)」が公布されました。

この改正政令は、所得税等における特定親族特別控除の創設に伴い、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得の額の計算方法や、国民年金の保険料の免除等に係る所得の額の計算方法などについて、所得の額から控除するものとして特定親族特別控除を追加するものです。

施行期日は、令和8年4月1日となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)>
https://www.kanpo.go.jp/20251017/20251017g00231/20251017g002310003f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

最低賃金の改定、企業の約6割が「給与を変更」 2020年代の1,500円は「対応不可能」が半数(東京商工リサーチ)

2025.10.17(金曜日)

東京商工リサーチから、「最低賃金『25年度引き上げ』『1,500円以上』に関するアンケート調査」の結果が公表されました(令和7年10月16日公表)。

この調査は、令和7年年10月1日~8日にインターネットによるアンケート調査として実施されたもので、有効回答6,280社の回答が集計・分析されています。

調査結果の概要は、次のとおりです。


□ 2025年度の最低賃金(時給)引き上げ額の目安は66円(全国加重平均)となりました。貴社では給与設定を変更しますか?(択一回答)
→今回の改定で「給与を引き上げる」企業は約6割

□ 貴社で許容できる来年度(2026年度)の最低賃金(時給)の上昇額は最大でいくらですか?
→許容額の中央値は60円

□ 最低賃金の上昇に対して、貴社はどのような対策を実施、検討していますか?(複数回答)
→「価格転嫁」が最多の39.1%

□ 政府は、最低賃金を2020年代に全国平均1,500円に引き上げる目標を掲げています。貴社は、あと5年以内に時給1,500円に引き上げることは可能ですか?(択一回答)
→「不可能」がほぼ半数

□ (「不可能だ」と回答した方へ)どのようにすれば可能になると思われますか?(複数回答)
→「促進税制の拡充」が最多


詳しくは、こちらをご覧ください。

<最低賃金「25年度引き上げ」「1,500円以上」に関するアンケート調査(東京商工リサーチ)(令和7年10月16日)>
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201909_1527.html

年収の壁・支援強化パッケージにおける「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化 厚労省が通達

2025.10.08(水曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)」が公表されました。

「「年収の壁・支援強化パッケージ」について(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)」により、当面の対応として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていますが、この取り扱いを、当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いとするということです。

なお、具体的な運用にあたっては、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正)により対応することとされていますが、その運用についてもこれまでと同様とするということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf

〔確認〕「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日保保発第1020003号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8012&dataType=1&pageNo=1

被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用 通達・Q&Aを公表(厚労省)

2025.10.07(火曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」及び「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)」が公表されました。

被扶養者の認定について、これまでの通達を見直し、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが定められました(令和8年4月1日から適用)。

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入*については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。

*認定対象者の年間収入の要件
130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。

①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(一定の場合には、180万円以上又は150万円以上)の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないこととされています。

このような取り扱いとする趣旨は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるためだということです。

労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合の認定時の添付書類など、詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf